平成25年4月1日に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され「希望者は原則65歳まで雇用継続」とされました。要は高齢になってもなるべく長く働いて欲しいということですね。
老齢厚生年金は現在60歳からもらえますが、将来的には引き上げられて65歳までもらえなくなってしまいます。自分で働いてその分を穴埋めしないとならないことになるわけです。
ただし、政府も「ただたくさん働け」というだけではありません。高齢まで働いた人には給付金が出るんです。それが「高年齢雇用継続給付金」というわけです。
「高年齢雇用継続給付」が受給できる人の条件
「高年齢雇用継続給付」は、次の要件を満たす人がもらえます。
- 60歳以上65歳未満、かつ雇用保険の一般被保険者である
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある(基本手当等を受給したことがある場合は、基本手当の受け取り終了から5年以上経っていること
- 60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満になっている
- 育児休業給付金や介護休業給付の支給対象となっていない
注目は、(3)ですね。「働く気はあるのに60歳以降の賃金が75%未満下がってしまった」という人だけが対象になっています。
「単に60歳以降も元気でバリバリ稼ぎ続けられる」という人は対象になっていないのが少し残念です。
高年齢雇用継続給付には2つの種類がある
高年齢雇用継続給付は、基本手当の受給状況によって2種類に分けられています。
①高年齢雇用継続基本給付金:
基本手当を受給しないで継続して働く人に支給される
②高年齢再就職給付金:
基本手当を一部受給した後、再就職する人に支給される
支給額と支給期間
「高年齢雇用継続基本給付金」が受け取れるのは、60歳以降基本手当を受給せず雇用保険に加入して、働いている人の賃金が60歳時点の賃金の75%未満に下がってしまった場合です。
支給期間
60歳になった月から65歳になった月まで
支給額(平成27年8月1日現在)
- 支給対象月の賃金の低下率(※1)が61%以下:「支給対象月の賃金×15%」を支給
- 支給対象月の賃金の低下率が61%超~75%未満:「支給対象月の賃金×一定の割合(15%~0%)」を支給
- 支給対象月の賃金の低下率が75%以上:支給されない
(※1)低下率=支給対象月の賃金÷60歳時点の賃金
(注)60歳時点の賃金月額の上限額は44万5800円、下限額は6万8700円(平成28年8月1日現在の額。毎年8月1日に改定される)。上限額を超える、あるいは下限額を下回る場合は、これらの上限額・下限額を用いて計算する
支給上限額
支給上限額は33万9560円です。支給対象月の賃金がこれ以上の場合は支給されません。支給対象月の賃金と支給額の合計が33万9560円を超える場合は、「賃金-33万9560円」が支給されます。
支給下限額
支給下限額は1832円です。支給額が1832円を超えない場合には支給されません。
高年齢雇用継続給付の手続きができるハローワーク
高年齢雇用継続給付の手続きは、ハローワークの「雇用継続課」で行います。都内であれば、ハローワーク品川やハローワーク飯田橋などに設置されています。
ハローワーク品川
利用時間:
平日(月~金曜) 8時30分~17時15分
サービス延長時間:
月・木曜日:17時15分~19時00分
第1・第3土曜:10時00分~17時00分
※第2・第4・第5土曜日および日曜・祝祭日は閉庁になります。
※サービス延長時間の取扱業務は、求人情報提供・職業相談・紹介等のみになります。
電話番号:
03-5419-8609
電話番号(サービス延長時間):
03-5418-7315
ハローワーク飯田橋
利用時間:
平日(月~金曜) 8時30分~17時15分
サービス延長時間:
月・木曜日:17時15分~19時00分
第1・第3土曜:10時00分~17時00分
※第2・第4・第5土曜日および日曜・祝祭日は閉庁になります。
※サービス延長時間の取扱業務は、求人情報提供・職業相談・紹介等のみになります。
電話番号:
03-3812-8609
電話番号(サービス延長時間):
03-3812-6142