雇用保険に加入していれば、会社を退職した際に失業保険がもらえます。そこで気になるのは「不正受給」です。してはいけないことですが、アルバイトをしながら申告せず、失業手当と二重にもらっている人は少なからずいるのが現実。もちろんそんなことをすればいずれバレてしまうリスクもあるので絶対にオススメはできません。
そもそも不正受給とは
そもそもどんなことをすると不正受給になってしまうんでしょうか。以下に具体例をまとめてみました。
- 収入を正しく申告していない
- 離職票の内容が違っている
- 就職していないのに就職したことにして再就職手当などをもらう
- 会社の役員に就任したのに申告していない
- 自営業を始めたのに申告していない(準備中も含む)
- 求職活動実績に嘘がある
- 労災の休業給付や健康保険の手当をもらっているのに申告していない
この中でついやってしまいがちなのは、「1.収入を正しく申告していない」です。求職中に短期間のアルバイトなどをして、ちょっとぐらいなら申告しなくてもいいや、というパターンがありがちですが、これは不正受給になってしまうのでやらないように注意しましょう。
不正受給はどうしてバレる?
それでは不正受給はどうしてバレるのでしょうか?これも具体例をまとめてみました。
- 雇用保険の履歴からバレる
- 雇用保険の給料から引かれる税金から
- ハローワーク職員に目撃される
- 自分で言ってしまう
- 密告されてバレる
1.雇用保険の履歴からバレる
こっそりアルバイトなどをした場合、バイト先で雇用保険に入ると労働履歴が残ります。後からそれを検索すれば確実にバレてしまいますね。
2.雇用保険の給料から引かれる税金から
バイト先からお給料をもらうときは、普通収入から税金が引かれて残りが手取りとなるはずです。このときに引かれた税金は履歴が残ってしまうのでそこからバレる可能性があります。
ただし、ハローワークでは個人情報保護の観点から、利用者の払った税金などを調べてはいけないことになっています。その意味では実際に調べられてバレる可能性は低いと言ってよいでしょう。
3.ハローワーク職員に目撃される
店頭に立つアルバイトなどをしていれば、多くのお客さんと接するわけで、たまたま通りがかったハローワーク職員にバレてしまう可能性があります。
4.自分で言ってしまう
一番あたりまえのバレかたですが、うっかり自分で言ってしまう人もいるようです。ハローワークでは職業相談などで自分のしてきた仕事や、したい仕事の話をするので、そのときにポロっと出てしまうんでしょうね笑
5.密告されてバレる
実はこれが圧倒的に多いバレ方です。
不正受給していることをハローワーク職員には言わなくても、友達や元同僚にはつい話してしまいがち。そういった人の中に不正受給で儲かっていることを妬んでいる人がいれば密告されてしまうという流れが多いです。直接口で言わなくても、TwitterやfacebookなどのSNSにも注意が必要です。
不正受給がバレると3倍返し!?罰則まとめ
不正受給がバレたときは当然罰則があります。具体的には以下のとおりです。
- 支給停止
- 返還命令
- 納付命令
- 滞納金の発生
- 財産の差し押さえ
- 詐欺罪で刑事処罰
支給停止
不正受給が発覚した時点で、支給期間が残っていたとしても支給は停止です。
返還命令
不正に受給していた分は、過去に遡って全額返金しなくてはいけません。
納付命令
多くの人にとってはこれが一番キツイ罰則です。不正に受け取ってしまった金額の2倍の額を支払わなくてはいけません。返還命令で返金した分とは別にということなので、実質3倍の金額を支払わなくてはいけなくなります。よく言われる「三倍返し」というのはこのことですね。
滞納金の発生
失業手当を必要としている人なら、いきなり3倍返しと言われてもすぐに払えないことも多いでしょう。しかし、少しでも早く支払わないと滞納金が発生していまいます。発生するタイミングは不正受給をした翌日から。滞金は年率5%です。
財産の差し押さえ
支払いが出来ない期間が長引くと、財産の差し押さえになります。
詐欺罪で刑事処罰
不正受給が組織ぐるみであるなど、悪質な場合は「詐欺罪」になる場合もあります。その場合、刑事処罰となります。実際に毎年逮捕者もでています。
不正受給はダメ、絶対!
こうしてまとめてみると、不正受給がバレてしまったときの罰則はかなり厳しいですね。不正受給をすることは絶対おすすめ出来ません!