失業認定申告書の書き方完全ガイド【2026年版】初回・2回目・就職決定時の全パターン解説

最終更新日: 2026年5月4日 | 本記事の情報は公的機関の公開情報に基づいています。制度改正・地域差がある場合があります。最新情報はハローワークインターネットサービス(公式)または管轄ハローワーク窓口でご確認ください。

リード文

「失業認定申告書の書き方がわからない」「求職活動実績は何を書けばいい?」――初めて失業給付を受ける方から、2回目以降で迷う方まで、疑問は尽きません。

この記事では、失業認定申告書のすべての記入欄と書き方を、初回・2回目以降・就職が決まった時の3パターンに分けて解説します。よくある間違いとFAQも含め、認定日当日に困らないよう完全ガイドにまとめました。

失業認定申告書とは?提出する目的

失業認定申告書は、失業の認定を受けるために認定日にハローワークへ提出する書類です。

「求職活動をしていますか?」「アルバイトはしましたか?」「就職は決まりましたか?」といった申告内容をもとに、ハローワークが基本手当(失業給付)の支給・不支給を判断します。

認定日のサイクル

通常、認定日は4週間ごとに設定されます。認定日に失業認定申告書を提出し、窓口でスタンプを受け取ることで、その期間の基本手当が後日口座に振り込まれます。

認定日は原則4週間(28日)ごとに設定されます。ただし初回認定日のみ、受給資格決定日から数えて3〜4週間後に設定される場合があり、期間が短くなることがあります。(出典: ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

申告書の入手方法

  • 初回: 受給資格決定後の「雇用保険説明会」または窓口で受け取る
  • 2回目以降: 前回の認定日に次回分を渡される
  • 紛失した場合: 管轄ハローワークの窓口で再発行できます

失業認定申告書の書き方【全項目解説】

基本情報欄(共通)

項目 記入内容
氏名・住所 受給資格者証と同じ内容
離職番号・支給番号 受給資格者証に記載されている番号
認定期間 ハローワークが印字している場合が多い

求職活動実績欄(最重要)

求職活動実績は、申告書の中で最も丁寧に記入すべき欄です。

#### 何回分の活動が必要か?

ケース 必要な活動回数
一般の離職者(2回目以降) 原則2回以上
給付制限期間(最初の認定まで) 原則3回以上
給付制限終了後の初回認定(自己都合等) 原則2回以上

2025年雇用保険改正(2025年4月施行)により、自己都合退職の給付制限は原則2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。給付制限期間中の求職活動実績は引き続き原則3回以上が必要です。(出典: 厚労省「雇用保険制度の変更点(2025年4月施行)」)

#### 求職活動としてカウントされるもの

  • ハローワーク窓口での職業相談
  • ハローワーク主催セミナーへの参加
  • 求人への応募(ハローワーク経由・民間サイト経由とも可)
  • 職業訓練の受講・申込み
  • 資格試験の受験

カウントされないもの:

  • ハローワークで求人票を見ただけ
  • 転職サイトに登録しただけ(応募がなければ実績にならない)
  • 求人情報の収集のみ

#### 記入例(ハローワーク窓口での職業相談)

“`text 活動日: 2026/04/15 活動の種類: 職業相談 機関名: ハローワーク○○ 活動内容: 担当相談員と希望職種・条件について面談。求人2件を紹介された “`

具体的に書くほど、認定時のトラブルが少なくなります。

仕事をした日・収入の欄

失業認定期間中にアルバイト・パートや副業をした場合は、この欄に全日程と収入額を記入します。

#### 就労区分の判断基準

就労時間 記入区分 基本手当への影響
4時間以上 就労 その日は基本手当が不支給
4時間未満 内職・手伝い 収入額によって減額調整

この区分は雇用保険法施行規則に基づくもので、当日の就労時間が4時間以上か否かで判断します。「内職・手伝い」の場合、控除額(その月の最低賃金日額の一定割合)を超えた収入分が基本手当日額から差し引かれます。詳細は管轄ハローワーク窓口またはハローワークインターネットサービスでご確認ください。

スキマバイト(タイミーなど)も申告必須です。収入がゼロの日でも就労した日は記入してください。申告しなかった場合、マイナンバーを通じた照合で後日発覚し、不正受給の認定(受給額の最大3倍返還)となるリスクがあります。

就職・内定欄

認定期間内に就職が決まった・内定した場合はこの欄に記入します。

  • 就職日: 実際の勤務開始日
  • 事業所名: 就職先の正式な会社名

就職日が次回認定日より前なら、認定日当日に窓口へ行って就職日前日までの手当を受け取りましょう。

パターン別の書き方ガイド

パターン①: 初回の失業認定申告書

初回認定日では、申告期間の始まりが「受給資格決定日」になるという特殊な期間設定があります。

  • 求職活動実績の起点が「受給資格決定日」(ハローワークで受給資格が決まった日)
  • 活動期間が通常より短い(2〜4週間)
  • 必要回数は原則2回以上(給付制限なしの場合)

詳しくは「失業認定申告書の書き方【初回版】受給資格決定日から初回認定までの完全ガイド」を参照してください。

パターン②: 2回目以降の失業認定申告書

2回目以降は、前回認定日から今回認定日前日までが申告期間になります。最もスタンダードな書き方です。

  • 求職活動実績は2回以上(前回認定日から今回認定日前日まで)
  • アルバイトをした日は全て記入
  • 特に変化がなければ、前回と同様の記入パターンでOK

詳しくは「失業認定申告書の書き方【2回目以降】初回と違う3つのポイントと記入例」を参照してください。

パターン③: 就職が決まった時の失業認定申告書

再就職が決まったら、申告書の「就職」欄に就職日と会社名を記入します。

  • 就職日前日分までの基本手当を受け取れる
  • 就職後は「再就職手当」の申請が可能(残給付日数1/3以上残っていれば対象)

詳しくは「失業認定申告書【就職が決まった時】の書き方完全ガイド|記入例と就職日の扱い」を参照してください。

よくある間違いTOP5

NG①: 求職活動実績の日付が認定期間外

前回の認定日より前の活動を書いてしまう間違いが最多です。期間外はカウントされません。認定日の日付を必ず確認してから記入しましょう。

NG②: 活動内容が「ハローワーク窓口に行った」だけ

「窓口を訪問した」だけでは実績になりません。「職業相談を受けた」「求人を紹介された」など、相談内容が必要です。ハローワーク窓口では、相談後に相談員のスタンプをもらう習慣をつけると安心です。

NG③: アルバイトの申告漏れ

「少しだけだからバレないだろう」という考えは危険です。マイナンバーで雇用保険・税務データが連携されており、後日照合されます。

NG④: 応募先の会社名が「A社」など伏字

企業名は正式名称(株式会社〇〇など)で記入が必要です。伏字だと認定されない場合があります。

NG⑤: 提出の遅れ・認定日に行かない

認定日に申告書を提出しないと、その認定期間の基本手当は支給されません。やむを得ない理由(入院・不可抗力など)がある場合は、事前にハローワークに連絡して対応を相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 求職活動実績が2回に足りない場合はどうなる?

認定日当日に窓口で正直に伝えてください。その場でインターネット応募やセミナー予約など補完できる場合もあります。虚偽記入は絶対にNGです。不正受給の認定を受けると、受給済みの全額返還+2倍の追徴金が課せられます。

Q2. 申告書を失くした場合はどうする?

管轄ハローワークの窓口で再発行してもらえます。認定日の前日までに相談することをお勧めします。

Q3. 転職サイトへの登録は求職活動実績になる?

登録だけではなりません。実際に求人に応募した場合は実績になります。登録日だけを活動として記入すると、審査でリジェクトされる場合があります。

Q4. ハローワーク以外の民間エージェント経由の応募も実績になる?

なります。応募先の会社名・応募方法(エージェント名)・応募日を記入してください。

Q5. 副業収入の申告漏れはバレる?

バレる可能性が高いです。特に継続的な副業はマイナンバーを通じた税務申告で照合されます。単発の日払いアルバイトも含め、全て正直に申告することが自身の保護になります。

Q6. 認定日を忘れてしまった場合は?

速やかにハローワークに連絡してください。やむを得ない事情がある場合は翌日以降でも対応してもらえることがありますが、原則としてその認定期間の支給は受けられなくなります。

Q7. 申告書はいつ記入すればいい?

認定日の前日または当日の朝に記入するのがおすすめです。認定期間中の求職活動をすべて終えてから記入しましょう。

まとめ

失業認定申告書の書き方のポイントをおさらいします。

  • 認定期間を確認: 前回認定日〜今回認定日前日が申告対象期間
  • 求職活動実績は原則2回以上: 窓口相談・応募・セミナー参加が有効
  • アルバイトは全日程・金額を申告: 時間数で区分(4時間の境界)
  • 就職が決まったらすぐに窓口へ: 就職日前日分の手当+再就職手当の申請
  • 虚偽記入・申告漏れは厳禁: 不正受給は3倍返還の対象

書き方が不安な場合は、認定日当日に窓口の相談員に確認しながら記入するのが一番確実です。遠慮なく聞いてください。

免責事項: 本記事はハローワークインターネットサービスその他公的機関の公開情報をもとに作成しています。制度改正・地域差・個別事情により内容が異なる場合があります。最終的な判断は管轄ハローワーク窓口にご確認ください。

参考情報:

[内部リンク候補]

  • 失業認定申告書の書き方【初回版】
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  • 失業認定申告書の書き方ガイド(既存ID:不明、要確認)
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