退職した年の確定申告ガイド|年末調整されていない人が損しないための手続きと還付金

会社を辞めた年、「確定申告ってやらなきゃいけないの?」と迷っていませんか。

結論から言うと、年の途中で退職して年末調整を受けていない方は、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性が高いです。会社員時代は給与から所得税が概算で天引きされており、年末調整で精算される仕組みになっています。退職でその精算が行われないまま年を越すと、税金を払いすぎた状態が放置されてしまいます。

この記事では、退職後の確定申告が必要な人・した方がお得な人の判別から、使える控除、必要書類、具体的な申告手順までをまとめて解説します。

なぜ退職した年に確定申告が必要なのか

年末調整がされない=税金が精算されていない

会社員の所得税は、毎月の給与から「年収がこれくらいになるだろう」という見込みで天引き(源泉徴収)されています。本来、年末調整で1年間の正確な税額と天引き額の差を精算しますが、年の途中で退職するとこの精算が行われません

退職後に再就職していない場合、天引き額は「12ヶ月フルで働いた場合の税額」がベースになっているため、実際の年間所得に対して税金を多く払いすぎているケースがほとんどです。

具体例:年収480万円の人が7月末で退職した場合

項目 金額
1月〜7月の給与収入 約280万円
天引きされた所得税の合計 約7万円(年収480万円想定で毎月徴収)
実際の年間所得に対する所得税 約3万円
確定申告で戻る還付金 約4万円

このように、退職月が早いほど還付額は大きくなる傾向があります。確定申告しなければ、この払いすぎた税金はそのまま戻ってきません。

確定申告が「必要な人」と「した方がお得な人」

退職後の確定申告には、法律上の義務がある場合と、義務はないけれど申告した方が得をする場合があります。

確定申告が必要な人(申告義務あり)

ケース 理由
退職後にフリーランス・個人事業主になった 事業所得の申告義務
年間の給与収入が2,000万円を超えていた 年末調整の対象外
2箇所以上から給与を受けていた 合算して正しい税額を計算する必要がある
副業の所得が年間20万円を超えていた 給与以外の所得の申告義務

確定申告した方がお得な人(義務はないが還付の可能性大)

ケース 期待できる還付
年の途中で退職し、年末まで再就職しなかった 所得税の過払い分が還付
退職後に国民健康保険・国民年金を自分で支払った 社会保険料控除で所得が減る
医療費が年間10万円を超えた 医療費控除が適用される
ふるさと納税をしていてワンストップ特例を使っていない 寄附金控除を受けられる
生命保険・地震保険の保険料を支払った 保険料控除が適用される

特に退職後に再就職していない方は、上記のほぼすべてに該当する可能性があります。やらないと損、と考えてよいでしょう。

退職後の確定申告で使える控除の種類

年末調整で会社がやってくれていた控除を、自分で確定申告して適用する必要があります。主な控除をまとめます。

社会保険料控除(全額控除)

退職後に自分で支払った社会保険料は、支払った全額が所得から控除されます。

種類 年間の目安 備考
国民健康保険料 数万円〜数十万円 前年所得・自治体によって異なる
国民年金保険料 約20万円(月額16,980円 x 12ヶ月) 2025年度の場合
任意継続被保険者の保険料 退職前の約2倍の保険料 会社負担分も自己負担に

国民健康保険の手続きについて詳しくは「退職後の国民健康保険の手続きガイド」をご覧ください。

生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料をそれぞれ控除できます。控除の上限は以下のとおりです。

区分 控除上限(新制度)
一般生命保険料控除 最大4万円
介護医療保険料控除 最大4万円
個人年金保険料控除 最大4万円
合計 最大12万円

医療費控除

年間の医療費が10万円を超えた場合(総所得200万円未満の方は所得の5%を超えた場合)、超えた分が控除対象になります。退職後は通院が増える方も多いので、領収書はすべて保管しておきましょう。

その他の控除

  • 基礎控除48万円): すべての納税者が対象。年末調整を受けていないと適用されていない
  • 配偶者控除・扶養控除: 配偶者や家族を扶養している方が対象
  • 小規模企業共済等掛金控除: iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金がある方が対象

確定申告に必要な書類一覧

スムーズに申告するために、以下の書類を早めに準備しましょう。

書類 入手先 備考
源泉徴収票 退職した会社 退職後1ヶ月以内に発行義務あり。届かない場合は会社に請求
国民健康保険料の納付証明書 市区町村の窓口 確定申告時期に送付されることが多い
国民年金の控除証明書 日本年金機構 毎年11月頃に届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
生命保険料控除証明書 各保険会社 毎年10〜11月頃に届く
医療費の領収書・明細書 医療機関 健康保険の「医療費のお知らせ」でも代用可
マイナンバーカード 市区町村窓口 e-Tax利用時に必須。通知カード+本人確認書類でも可
還付金の振込先口座 本人名義の銀行口座

注意: 源泉徴収票は確定申告の最重要書類です。紛失した場合でも退職した会社に連絡すれば再発行してもらえます。もし会社が倒産して発行できない場合は、税務署に相談すると「源泉徴収票不交付の届出書」で対応可能です。

退職後に必要な手続きの全体像は「退職後の手続きロードマップ」で確認できます。

確定申告の方法と手順

確定申告には3つの方法があります。おすすめはe-Tax(オンライン申告)です。

方法1: e-Tax(オンライン)がおすすめ

マイナンバーカードがあれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から自宅で申告できます。

e-Taxの手順:

1. 国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセス 2. 「作成開始」から「マイナンバーカード方式」を選択 3. マイナンバーカードをICカードリーダーまたはスマートフォンで読み取り 4. 収入金額(源泉徴収票の内容)を入力 5. 各種控除の金額を入力 6. 還付金額を確認し、振込先口座を入力 7. 送信して完了

e-Taxなら還付金の処理も早く、おおむね2〜3週間で振り込まれます(書面提出の場合は1〜2ヶ月)。

方法2: 税務署に持参

確定申告期間中(2月16日〜3月15日)は、税務署に相談コーナーが設置されます。書類一式を持っていけば、職員に相談しながら申告書を作成できます。初めての方や入力に不安がある方には安心の方法です。

注意: 混雑が予想されるため、早めの時期に行くのがおすすめです。

方法3: 郵送

確定申告書等作成コーナーで作成した書類を印刷し、管轄の税務署に郵送する方法です。控えに受付印がほしい場合は、返信用封筒を同封しましょう。

確定申告のスケジュールと期限

通常の確定申告期間

翌年の2月16日〜3月15日です。例えば2026年中に退職した場合は、2027年2月16日〜3月15日が申告期間です。

還付申告なら1月から提出できる

税金の還付を受けるための申告(還付申告)は、確定申告期間を待たずに翌年の1月1日から提出可能です。早めに提出すれば、その分早く還付金を受け取れます。

還付申告の期限は5年間

還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。「退職した年に申告し忘れた」という方も、まだ間に合う可能性があります。

例: 2026年分の還付申告 → 2027年1月1日〜2031年12月31日まで可能

退職金と確定申告——申告が必要になるケース

原則:退職金は会社側で課税処理済み

退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金に対する所得税・住民税は会社が正しく計算して源泉徴収しています。この場合、確定申告は原則不要です。

退職金には「退職所得控除」という大きな控除があり、以下のように計算されます。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 x 勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 x(勤続年数 – 20年)

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

この申告書を提出していないと、退職金に対して一律20.42%が源泉徴収されます。実際の税額より多く引かれている場合がほとんどなので、確定申告で精算すると差額が還付されます

心当たりがある方は、退職時の書類を確認してみてください。

失業保険(雇用保険の基本手当)は確定申告に影響しない

退職後にハローワークで受給する失業保険(基本手当)は非課税所得です。確定申告書に記載する必要はなく、所得としてカウントもされません。

項目 扱い
失業保険(基本手当) 非課税。申告不要
再就職手当 非課税。申告不要
就業促進定着手当 非課税。申告不要
教育訓練給付金 非課税。申告不要

根拠: 雇用保険法第12条により、雇用保険の給付に対して租税を課すことはできないと定められています。

なお、失業保険は税金上の「収入」にはなりませんが、健康保険の扶養判定では「収入」として見られる場合がある点にはご注意ください。

退職後の住民税の扱いについては「退職後の住民税ガイド」で詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 退職した年の確定申告をしないとどうなりますか?

還付申告(税金が戻ってくるだけの申告)の場合、しなくても罰則はありません。ただし、払いすぎた税金がそのまま戻ってこないため、数万円単位で損をする可能性があります。一方、フリーランス収入や副業所得がある場合は申告義務があり、怠ると無申告加算税や延滞税が課されることがあります。

Q2. 12月に退職した場合、年末調整は受けられますか?

12月の給与が支給される前に退職した場合は、原則として年末調整を受けられません。ただし、12月の最終給与まで在籍していれば年末調整の対象になります。退職日と最終給与日の関係で異なるため、退職した会社に年末調整が済んでいるか確認しましょう。源泉徴収票の「年調済み」の欄が参考になります。

Q3. パートやアルバイトで退職した場合も確定申告できますか?

できます。 パート・アルバイトでも給与から所得税が源泉徴収されていれば、年末調整を受けていない場合に還付の可能性があります。源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に金額が記載されていれば、確定申告の対象です。

Q4. 退職後に転職先で年末調整を受けた場合、確定申告は不要ですか?

年内に再就職し、前職の源泉徴収票を新しい会社に提出して年末調整を受けた場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除など、年末調整では処理できない控除がある場合は、別途確定申告が必要です。

Q5. 確定申告の還付金はいつ振り込まれますか?

e-Tax(オンライン申告)の場合は申告後おおむね2〜3週間、書面で提出した場合は1ヶ月〜1ヶ月半程度が目安です。還付金の処理状況は、e-Taxの「還付金処理状況確認」ページまたは税務署への問い合わせで確認できます。

まとめ

  • 年の途中で退職し年末調整を受けていない方は、確定申告で税金が戻る可能性が高い
  • 退職月が早いほど還付金額は大きくなる傾向がある
  • 退職後に支払った国民健康保険料・国民年金保険料は全額控除対象
  • 源泉徴収票は最重要書類。退職時に必ず受け取り、保管する
  • 還付申告は翌年1月1日から5年間提出可能。まだ間に合う方も多い
  • 失業保険は非課税。確定申告に記載する必要なし
  • 退職金は「退職所得の受給に関する申告書」提出済みなら原則申告不要

次のステップ: まずは退職した会社から受け取った源泉徴収票を手元に用意しましょう。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に金額を入力するだけで、還付金の目安がわかります。数万円が戻ってくることも珍しくないので、面倒がらずにぜひ申告してみてください。

※税務の取り扱いは個々の状況によって異なります。具体的な金額や申告の要否については、最寄りの税務署または税理士にご相談ください。