失業保険は自己都合の退職理由だと3ヶ月もらえないので注意!

失業保険は自己都合の退職理由だと3ヶ月もらえないので注意!

失業をして無職の期間があると、当然ですが収入はゼロになってしまいます。貯金があればまだいいのですが、そうでないと生活が立ち行かなくなってしまいますよね。そんなときの頼みの綱が「失業保険」です。しかし、失業保険は退職の理由が「自己都合」だと3ヶ月間も貰えない期間ができてしまうので注意が必要です。

失業保険は退職理由が「自己都合」か「会社都合」かが重要

会社を辞めると、会社から「離職票」がもらえます。退職理由はそこに書かれていて「自己都合」または「会社都合」となっています。

どちらになるかは、辞めるときに会社と相談して決めます。ですが、急に自分から辞職を申し出た場合などは、勝手に「会社都合」とされている場合もあるので注意しましょう。

「自己都合」の場合は3ヶ月間の給付制限がつく

失業保険は、簡単に言うと「自分で勝手にやめた場合」は自己都合となりもらえる金額が少なくなります。逆に会社側の倒産やリストラなど「会社の都合でやめさせられた場合」は会社都合となり、金額が多くなります。

そしてその金額の調整で使われるのが「待機期間」または「給付制限」と呼ばれるものです。

自己都合の場合の「待機期間」は3ヶ月間

会社都合で失業保険をもらう場合、手続きをしてからおよそ「1ヶ月後」から給付金をもらうことが出来ます。

しかし自己都合だった場合は、それが「4ヶ月後」からとなります。この空白の三ヶ月間が「待機期間」または「給付制限」と呼ばれる期間なんですね。

手当ももらわずに生活をしなくてはいけないので、大変ですが頑張って乗り切るしかありません。