失業保険は、原則として退職した日の翌日から1年間以内だけもらえることになっています。
しかし妊娠や出産が理由で退職した場合は、産後すぐに働くわけにはいきません。働けない状態のまま1年間が過ぎてしまって、失業給付を受け取れないまま受給期間が終わってしまいます。
そんな問題を改善するために、失業給付には特例措置が設けられていることを知っておきましょう。
これを利用すれば、受給期間を最大で4年間まで延長することができます。
失業給付の延長制度の使い方
出産後は子供から目が離せないので、求職活動をすることは出来ません。この期間を延長して、育児がある程度落ち着いてから、改めて求職活動を再開することができるようになるわけです。
もちろん、延長手続きを正しくしておけば、求職活動を再開した日から1年間は失業給付を受け取ることができるようになります。
特別措置の延長手続きの仕方
この特別措置の手続きは、会社を退職したあとすぐに行います。最寄りのハローワークの窓口で相談すればOK。
働いていた期間や、、退職前の給与額に応じて支給額を計算してくれます。
どんな人が対象になるか
妊娠・出産が理由で仕事を辞めた人の場合、以下のような条件が受給対象の判断基準になります。
- 職場で雇用保険に加入済みだった
- 妊娠・出産が理由で退職し、産後に再就職の意思がある
- 離職以前の2年間で、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある。
この基準は、会社が倒産したり、会社から解雇されたりした場合には変わることがあります。細かい条件を調べるよりは、まずはハローワークの窓口に行って案内してもらうのがオススメです。