マルチジョブホルダー制度と高年齢求職者給付金の違いを徹底比較【65歳以上の複数就業者向け】

65歳を過ぎてから複数のパート・アルバイトを掛け持ちしていると、「マルチジョブホルダー制度」と「高年齢求職者給付金」という似たような言葉が出てきて混乱しがちです。結論から言うと、この二つは対立する選択肢ではありません。マルチジョブホルダー制度は雇用保険に「加入するための仕組み」、高年齢求職者給付金は加入者が離職したときに受け取る「給付金そのもの」という、入口と出口の関係にあります。この記事では両者の対象者・要件・金額の違いを比較表で整理し、実際にどちらがどう関わってくるのかをケース別に解説します。

結論:加入制度と給付金は「別物」だが繋がっている

  • マルチジョブホルダー制度=65歳以上で複数の職場を掛け持ちする人が、雇用保険に任意で加入できる仕組み(2022年1月開始)
  • 高年齢求職者給付金=65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)が離職した際に受け取れる一時金
  • マルチジョブホルダー制度で加入した人(マルチ高年齢被保険者)が離職すれば、その人も高年齢求職者給付金の対象になり得ます。つまり「マルチジョブホルダー制度に入っていたからこそ、高年齢求職者給付金がもらえる」という順序関係です。

マルチジョブホルダー制度とは

正式名称は「雇用保険マルチジョブホルダー制度」です。通常の雇用保険は1つの事業所で週20時間以上働かないと加入できませんが、65歳以上で2つの事業所を掛け持ちしている人が、それぞれの労働時間を合算して加入できるようにした特例的な仕組みです。

対象者の要件

  • 申出日時点で65歳以上であること
  • 2つの事業所の労働時間を合算して週20時間以上であること
  • そのうちそれぞれの事業所での労働時間が週5時間以上20時間未満であること(3つ以上の事業所を掛け持ちしている場合も、合算対象にできるのは2つまでとされています)

これらの条件をすべて満たしたうえで、本人が希望した場合にのみ適用される任意加入の制度である点が最大の特徴です。要件を満たしていても自動的には加入できません。

加入の手続き(本人申出制)

通常の雇用保険は事業主が手続きしますが、マルチジョブホルダー制度は本人がハローワークに申し出る必要があります。事業主経由ではなく、労働者自身が窓口に行くという点は、他の雇用保険手続きと大きく異なるところです。

保険料の負担

雇用保険料は加入している2つの事業所それぞれの賃金に応じて発生し、労働者と事業主が折半して負担する仕組みです。片方の事業所だけ保険料を負担するわけではない点に注意してください。

高年齢求職者給付金とは

高年齢求職者給付金は、マルチジョブホルダー制度とは独立して存在する給付で、65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)全般が対象です。掛け持ちをしていない、通常の1社勤務の65歳以上の人が離職した場合にも支給されます。

対象者(高年齢被保険者)

65歳以上で雇用保険に加入していた人(マルチジョブホルダー制度での加入者を含む)が離職し、かつ離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが目安の要件です。

支給額の計算方法

給付額は「基本手当日額×支給日数」で計算される一時金です。支給日数は被保険者であった期間によって次のように変わります。

被保険者期間 支給日数
1年未満 基本手当日額の30日分
1年以上 基本手当日額の50日分

通常の失業手当(基本手当)のように何か月にもわたって分割支給されるのではなく、一度にまとめて支払われる点が大きな違いです。

支給要件(離職・求職活動)

給付を受けるには、離職して雇用保険の被保険者資格を喪失していること、そして本人にハローワークで求職の申込みをする意思と能力があることが必要です。マルチジョブホルダーの場合は、2つの事業所の両方を離職した場合に受給資格の判定対象となります。

両制度の違いを比較表で整理

項目 マルチジョブホルダー制度 高年齢求職者給付金
性質 雇用保険への加入の仕組み 離職時に受け取る給付金
対象者 65歳以上・複数事業所の掛け持ち勤務者 65歳以上の雇用保険加入者全般(単独勤務含む)
手続きのタイミング 働いている間(在職中)に申出 離職した後に申請
申出・申請の主体 本人(任意加入) 本人
もらえるもの 雇用保険の被保険者資格 一時金(基本手当日額×30日 or 50日分)

目的の違い

マルチジョブホルダー制度は「働き続けている間のセーフティネットを確保する」ための入口の制度、高年齢求職者給付金は「離職後の生活を一時的に支える」ための出口の給付です。

対象者の違い

マルチジョブホルダー制度は掛け持ち勤務者に限定されますが、高年齢求職者給付金は1社のみに勤務していた65歳以上の人でも対象になります。掛け持ちが前提の制度と、そうでない制度という違いです。

給付/加入のタイミングの違い

マルチジョブホルダー制度は在職中に申し出て加入するもの、高年齢求職者給付金は離職後に申請するものという時系列の違いがあります。

マルチジョブホルダーとして働く人が知っておくべき関係性

マルチ高年齢被保険者が離職した場合の給付

マルチジョブホルダー制度で加入していた人(マルチ高年齢被保険者)が2つの事業所を両方辞めた場合、通常の高年齢被保険者と同様に高年齢求職者給付金の対象になります。加入していなければこの給付自体を受け取れないため、掛け持ちで働く65歳以上の方にとってマルチジョブホルダー制度への加入は、将来の給付金を受け取るための前提条件と言えます。

複数事業所のうち一方だけ辞めた場合

2つの事業所のうち一方だけを辞め、もう一方は継続して勤務している場合は、原則として被保険者資格はまだ喪失していない扱いになるとされています。この場合に高年齢求職者給付金の対象となるかどうかはケースによって判断が分かれる可能性があるため、実際に離職する前に管轄のハローワーク窓口で確認しておくと安心です。

一時金と年金の調整はあるか

かつては高年齢求職者給付金と老齢厚生年金の間に併給調整がありましたが、現行制度では両方を受け取ることができるとされています。ただし年金額や在職老齢年金の仕組みによる調整は別途発生する可能性があるため、正確な影響額は年金事務所や社会保険労務士に確認することをおすすめします。

どちらが得か?ケース別シミュレーション

「どちらが得か」を比較する制度ではありませんが、掛け持ちの働き方によって受けられる制度が変わるため、代表的な3パターンで整理します。

ケース1: 単独事業所で20時間以上働く65歳

マルチジョブホルダー制度を使うまでもなく、通常の雇用保険(高年齢被保険者)に加入します。離職すれば高年齢求職者給付金の対象です。

ケース2: 2つの事業所を掛け持ちする65歳(各事業所は週20時間未満)

このケースこそマルチジョブホルダー制度の対象です。制度に加入していなければ、どちらの事業所でも雇用保険に入れず、離職しても高年齢求職者給付金を受け取れません。掛け持ちで働き続ける予定であっても、将来の備えとして加入を検討する価値があります。

ケース3: マルチジョブホルダーを途中でやめた場合

制度への加入自体はいつでも継続できますが、2つの事業所双方を離職した時点で高年齢求職者給付金の受給資格判定が行われます。片方だけ辞めた段階では対象外となる可能性がある点は前述の通りです。

手続きの流れと窓口

マルチジョブホルダー制度の加入手続き

1. 2つの事業所それぞれから、雇用保険の加入要件を満たしていることを確認する書類(賃金台帳の写しなど)を準備する 2. 住居所を管轄するハローワークの窓口へ本人が出向く 3. 「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」等の様式を提出する 4. 審査を経て資格取得が認められると「雇用保険マルチジョブホルダー雇用継続確認票」等が交付される

高年齢求職者給付金の申請手続き

1. 離職した事業所(マルチジョブホルダーの場合は両方)から離職票を受け取る 2. 管轄ハローワークで求職の申込みを行う 3. 受給資格の決定を受ける 4. 一時金として支給される

必要書類一覧

  • 雇用保険被保険者離職票(マルチジョブホルダーの場合は2社分)
  • 雇用保険被保険者証
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 証明写真

窓口によって求められる書類が異なる場合があるため、事前に管轄ハローワークへ電話で確認しておくとスムーズです。

よくある質問(FAQ)

Q1. マルチジョブホルダー制度に加入していないと高年齢求職者給付金はもらえませんか?

掛け持ち勤務で各事業所の労働時間が週20時間未満の場合、マルチジョブホルダー制度に加入していなければ雇用保険の被保険者になれないため、高年齢求職者給付金の対象にもなりません。一方、1社で週20時間以上働いている場合は通常の雇用保険加入者として給付の対象になります。

Q2. マルチジョブホルダー制度に加入すると保険料はいくら増えますか?

保険料は各事業所の賃金額に雇用保険料率を掛けて算出され、労働者と事業主で折半します。具体的な金額は賃金水準によって変わるため、加入前にハローワーク窓口でシミュレーションしてもらうことをおすすめします。

Q3. 65歳になった時点で自動的にマルチジョブホルダー制度に加入しますか?

いいえ、自動加入ではありません。要件を満たしたうえで本人がハローワークに申し出る必要がある任意加入の制度です。

Q4. 高年齢求職者給付金は何回でも受け取れますか?

要件を満たすたびに受け取れるとされています。65歳以上で雇用保険に加入し直し、再び離職すれば再度対象になり得ますが、詳細は個別の被保険者期間によって判断が分かれるため窓口での確認が必要です。

Q5. マルチジョブホルダー制度と通常の雇用保険を同時に使えますか?

1つの事業所で週20時間以上働いている場合はその事業所単独で通常の雇用保険に加入するため、マルチジョブホルダー制度を使う必要はありません。制度は「単独では加入要件を満たせない働き方」を補うための仕組みです。

Q6. 高年齢求職者給付金の受給期限はありますか?

離職日の翌日から一定期間内に受給しなければ権利が消滅するとされています。正確な期限は個別のケースによって異なる可能性があるため、離職後はできるだけ早くハローワークで手続きすることをおすすめします。

Q7. 事業所側にマルチジョブホルダー制度加入のデメリットはありますか?

事業主にも保険料負担と事務手続きの増加が生じるとされています。掛け持ち先の事業主から加入について難色を示されるケースも考えられるため、申出前に双方の事業所へ事前に相談しておくとトラブルを避けやすくなります。

まとめ

  • マルチジョブホルダー制度は「複数の職場を掛け持ちする65歳以上の人が雇用保険に加入するための仕組み」であり、高年齢求職者給付金は「65歳以上の加入者が離職した際に受け取る一時金」で、両者は加入と給付という別の役割を持つ
  • マルチジョブホルダー制度は本人からハローワークへの任意の申出が必要で、自動的には加入されない
  • 高年齢求職者給付金は被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分が一時金として支給される
  • 掛け持ちで働く65歳以上の人がマルチジョブホルダー制度に加入していなければ、離職しても高年齢求職者給付金を受け取れない可能性がある
  • 制度の詳細な要件・書類・期限は個別の状況で異なるため、最新情報は必ずハローワークの公式窓口または厚生労働省のウェブサイトで確認してください

*この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の受給資格や金額を保証するものではありません。実際の手続きにあたっては、必ず管轄のハローワークにご確認ください。*