「65歳を過ぎてパートを2つ掛け持ちしているけれど、どちらも週20時間未満だから雇用保険に入れない」——そんな方のために作られたのが雇用保険マルチジョブホルダー制度です。2つの勤務先の労働時間を合算して週20時間以上であれば、本人がハローワークに申し出ることで雇用保険に加入できます。加入しておけば、仕事を辞めたときに高年齢求職者給付金(一時金)を受け取れる可能性があります。この記事では、制度の仕組み・3つの加入条件・ハローワークでの申出手続き・メリットと注意点まで、順を追って解説します。
結論:65歳以上なら2社の労働時間を合算して雇用保険に入れる
先に要点をまとめます。マルチジョブホルダー制度は、次の3つの条件をすべて満たす65歳以上の方が対象です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 年齢・働き方 | 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者 |
| 労働時間 | 2つの事業所の所定労働時間の合計が週20時間以上(各社は週5時間以上20時間未満) |
| 雇用見込み | 2つの事業所それぞれで31日以上の雇用見込みがある |
通常の雇用保険と大きく違うのは、会社ではなく本人がハローワークで手続きする点です。条件を満たしていても自動的には加入されないため、「知っている人だけが使える制度」になっているのが実情です。
マルチジョブホルダー制度の基本を押さえよう
2022年1月に始まった65歳以上向けの特例
雇用保険は本来、1つの事業所で週20時間以上働くことが加入の条件です。このため、短時間の仕事を複数掛け持ちする働き方だと、合計ではフルタイム並みに働いていても雇用保険に入れないという問題がありました。この隙間を埋めるため、2022年1月1日から65歳以上を対象に始まったのがマルチジョブホルダー制度(正式には「雇用保険マルチジョブホルダー制度」)です。
通常の雇用保険との違いは「本人の申出」
通常の雇用保険は、条件を満たせば会社が手続きを行い、本人の意思にかかわらず加入します。一方マルチジョブホルダー制度は、加入するかどうかを本人が選び、本人がハローワークに申し出る仕組みです。申出をしない限り加入は始まりません。
加入すると「マルチ高年齢被保険者」になる
申出が受理されると、その日からマルチ高年齢被保険者という区分の被保険者になります。65歳以上で1社のみ週20時間以上働く方が該当する「高年齢被保険者」と、受けられる給付はおおむね共通です。
加入できる3つの条件を詳しく確認
条件1:複数の事業所に雇用される65歳以上であること
対象は65歳以上の方のみです。64歳以下の方は、複数の仕事を掛け持ちしていても労働時間を合算することはできず、1社単独で週20時間以上働く場合に通常の雇用保険へ加入します。
条件2:2社の合計で週20時間以上(各社は週5時間以上20時間未満)
合算できるのは2つの事業所までです。各社の所定労働時間には「週5時間以上20時間未満」という枠があります。たとえば次のようなケースです。
- A社で週12時間+B社で週10時間 → 合計22時間で対象
- A社で週4時間+B社で週18時間 → A社が5時間未満のため対象外
- A社1社で週20時間以上 → 通常の雇用保険(高年齢被保険者)に加入するため、この制度は使いません
条件3:それぞれの事業所で31日以上の雇用見込みがあること
2社ともに31日以上雇用される見込みが必要です。単発・短期のスポット勤務だけでは対象になりません。
3社以上掛け持ちしている場合は2社を選ぶ
3つ以上の仕事を掛け持ちしている場合は、そのうち条件を満たす2社を本人が選んで申出をします。どの組み合わせにするかで離職時の給付額も変わるため、労働時間や賃金の多い事業所を軸に考えるのが一般的です。
申出手続きの流れ|ハローワークでの4ステップ
ステップ1:必要書類を入手する
手続きには「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)」を使います。様式は厚生労働省のサイトからダウンロードできるほか、ハローワークの窓口でも入手できます。
ステップ2:勤務先2社に記入を依頼する
マルチ雇入届には事業主の記入欄があり、2社それぞれに労働時間や賃金などの記入・証明を依頼します。あわせて雇用契約書や賃金台帳の写しなど、労働条件を確認できる書類の添付を求められる場合があります。事業主には協力する義務があり、申出を理由に解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
ステップ3:住所地を管轄するハローワークに申出をする
書類がそろったら、勤務先の所在地ではなく自分の住所地を管轄するハローワークに提出します。管轄の調べ方は「ハローワークの管轄はどこ?調べ方と手続き別ルール」で詳しく解説しています。
ステップ4:加入日は「申出をした日」から
資格取得日はハローワークに申出をした日です。条件を満たした日までさかのぼって加入することはできないとされています。給付金の受給には一定の加入期間が必要になるため、加入を決めたら早めに手続きするのがおすすめです。
加入するメリット・デメリット
メリット1:離職時に高年齢求職者給付金を受け取れる
マルチ高年齢被保険者が仕事を辞めた場合、条件を満たせば高年齢求職者給付金(一時金)を受け取れます。金額は雇用保険の加入期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分です。詳しい違いは「高年齢求職者給付金は30日分?50日分?」をご覧ください。
この制度の特徴的な点は、2社のうち1社だけ辞めた場合でも、離職した会社の賃金をもとに給付金を受給できる可能性があることです。
なお、65歳以上の給付金は失業保険(基本手当)と違い、年金と同時に受け取れるのも利点です。60〜64歳の方との違いは「60〜64歳の失業保険と年金停止の関係」で解説しています。
メリット2:育児休業給付・介護休業給付なども対象
マルチ高年齢被保険者は、要件を満たせば介護休業給付や教育訓練給付などの対象にもなるとされています。働きながら家族の介護に備えたい方にも意味のある制度です。
デメリット:保険料の負担と「途中でやめられない」点に注意
加入すると、2社それぞれの賃金から雇用保険料が天引きされます。労働者負担は賃金の0.5%前後(年度により変動)で、月収5万円なら月250円程度が目安です。
また、加入は任意ですが、一度加入すると本人の都合だけで任意に脱退することはできないとされています。労働時間が条件を下回った場合などを除き継続するため、申出前に負担と給付のバランスを確認しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 2社のうち1社だけ辞めた場合でも給付金はもらえますか?
もらえる可能性があります。離職した1社分の賃金をもとに高年齢求職者給付金が計算されます。もう1社で働き続けていても対象になり得る点が、この制度の大きな特徴です。受給には離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要とされています。
Q2. 会社に手続きを断られたらどうすればいいですか?
事業主には記入・証明に協力する義務があり、申出を理由にした解雇や雇止めなどの不利益取扱いは禁止されています。協力してもらえない場合は、住所地のハローワークに相談すれば、ハローワークから事業主へ確認・指導してもらえる場合があります。
Q3. 3つ以上の会社で働いている場合はどうなりますか?
条件(週5時間以上20時間未満・31日以上の雇用見込み)を満たす事業所の中から、2社を本人が選択して申出をします。3社分を合算することはできません。
Q4. 64歳以下でも利用できますか?
現時点では利用できないとされています。対象は65歳以上のみで、64歳以下の方は1社単独で週20時間以上働く場合に通常の雇用保険へ加入する仕組みです。
Q5. パート勤務でも対象になりますか?
なります。むしろ短時間パートの掛け持ちこそがこの制度の想定する働き方です。パートの方の給付金については「パートでも高年齢求職者給付金はもらえる?」も参考にしてください。
Q6. 申出はいつでもできますか?さかのぼりは?
条件を満たしていればいつでも申出できますが、加入日は申出をした日で、さかのぼって加入することはできないとされています。迷っている間も加入期間はカウントされないため、早めの手続きが安心です。
まとめ|条件を満たすなら早めにハローワークで申出を
- マルチジョブホルダー制度は、65歳以上で2社の労働時間の合計が週20時間以上(各社週5時間以上20時間未満・31日以上の雇用見込み)なら雇用保険に加入できる制度
- 会社任せではなく本人がハローワークに申出する必要があり、加入日はさかのぼれない
- 加入すれば、1社だけ辞めた場合でも高年齢求職者給付金(30日分または50日分)を受け取れる可能性がある
- 保険料負担は月数百円程度が目安だが、任意の脱退はできない点に注意
まずはお勤めの2社の週の所定労働時間を確認し、条件に当てはまりそうなら、住所地を管轄するハローワークに相談してみてください。制度の最新情報は厚生労働省の公式ページで確認することをおすすめします。