60歳以降の再就職手当は高年齢再就職給付金と併用できる?併給調整の仕組みと得する選び方

60歳を過ぎてから再就職が決まったとき、「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」の両方がもらえるのではと期待する方は少なくありません。結論から言うと、この2つは同じ再就職に対して併用できません。どちらか一方を選ぶ仕組みになっており、どちらを選ぶかで手取り総額が数十万円変わることもあります。この記事では、なぜ併用できないのか、どちらを選ぶと得になりやすいのか、混同されやすい「高年齢雇用継続給付」との違いも含めて、窓口で迷わないように整理します。

結論:再就職手当と高年齢再就職給付金は「どちらか一方」を選ぶ制度

再就職手当と高年齢再就職給付金は、どちらも「失業保険(基本手当)を受給中に早期に再就職した人」を対象にした給付ですが、同一の再就職について両方を受け取ることはできません

ハローワークで再就職の手続きをする際、条件を両方満たしている人は、申請時にどちらを受け取るか選択することになります。一度どちらかを受給すると、同じ再就職についてもう一方を後から追加請求することはできません。まずは自分がどちらの対象になり得るのかを知ることが第一歩です。

そもそも何が対象になる制度なのか

似た名前の給付が複数あるため、まず整理します。

再就職手当とは

基本手当(失業保険)の支給日数を一定以上残した状態で、早期に安定した職業に就いたときに支給される一時金です。所定給付日数の3分の1以上を残して再就職することが条件の一つで、支給額は残日数の割合に応じて基本手当日額の60%または70%を残日数分まとめて受け取れます。

高年齢再就職給付金とは

60歳以上65歳未満で基本手当を受給中に再就職し、再就職後の賃金が離職前と比べて75%未満に下がった場合に、賃金の低下を補うかたちで支給される給付金です。再就職手当と違って一時金ではなく、再就職後の賃金に一定率を掛けた額を、最長1年または2年にわたって毎月支給する仕組みです。支給される期間は、再就職時点で基本手当の支給残日数が100日以上か200日以上かによって変わります。

高年齢雇用継続給付(基本給付金)との違い

混同されやすいのが「高年齢雇用継続基本給付金」です。こちらは基本手当を受給せずに雇用が継続している人(定年後の再雇用などで離職を挟まなかった人)が対象で、再就職手当・高年齢再就職給付金とは前提条件が異なります。「失業保険をもらったかどうか」がこの2系統を分ける最初の分岐点だと覚えておくと整理しやすいです。

なぜ併用できないのか

「同一の再就職」に対する二重給付を避ける仕組み

再就職手当は「早期再就職を後押しする一時金」、高年齢再就職給付金は「再就職後の賃金低下を補う継続給付」で、目的は異なりますが、どちらも基本手当の受給を早めに切り上げて働き始めたことに対する経済的支援という点で重なります。制度上、同じ再就職に対してこの2つを二重に支給することは想定されておらず、申請時にどちらか一方を選択する仕組みになっています。

どちらを選ぶかはハローワークでの手続き時に選択

再就職が決まったら、就職日から1か月以内を目安にハローワークで再就職手当の申請を行うのが一般的な流れです。 このタイミングで「高年齢再就職給付金を受けたい場合は再就職手当を申請しない」という判断が必要になるため、再就職が決まった時点で試算しておくことが重要です。窓口で「両方の対象になりそうですが、どちらがお得か一緒に計算してもらえますか」と相談すると、担当者が試算してくれるケースが多いので、遠慮せず聞いてみましょう。

再就職手当と高年齢再就職給付金、どちらが得か

試算の考え方

大まかな判断軸は次の3つです。

1. 基本手当の支給残日数:残りが多いほど再就職手当の一時金額が大きくなりやすい 2. 再就職後の賃金の下がり方:大きく下がるほど高年齢再就職給付金の毎月の支給額が大きくなりやすい 3. 再就職後にどれくらい同じ職場で働き続ける見込みか:短期間で辞める可能性があるなら、一時金である再就職手当のほうが取りこぼしが少ない

再就職手当が有利になりやすいケース

  • 基本手当の支給残日数が多い(3分の2以上残っているなど、支給率70%が適用される場合)
  • 再就職後の賃金が離職前とあまり変わらない、またはむしろ上がった
  • まとまった一時金で当面の生活資金や引っ越し・準備費用に充てたい

高年齢再就職給付金が有利になりやすいケース

  • 再就職後の賃金が離職前より大きく下がった(75%未満)
  • その職場に2年程度は継続して勤める見込みがある
  • 毎月の家計を長期的に下支えしたい

どちらが得かは個々の基本手当日額・残日数・再就職後の賃金によって変わるため、必ずハローワークの窓口で個別試算をしてもらってから決めるのが確実です。目安だけで自己判断して申請すると、後から「もう一方の方が多かった」と気づいても変更はできません。

併用できる制度・できない制度の整理表

組み合わせ 併用可否 補足
再就職手当 × 高年齢再就職給付金 不可(選択制) 同一の再就職について、どちらか一方のみ
再就職手当 × 就業促進定着手当 再就職手当を受給し、賃金が下がった場合に上乗せで受給できる
高年齢再就職給付金 × 高年齢雇用継続基本給付金 対象外の組み合わせ 高年齢再就職給付金は基本手当受給者向け、基本給付金は基本手当を受給しなかった人向けで、そもそも同時に該当しない
高年齢再就職給付金 × 在職老齢年金 調整あり 年金を受給しながら働く場合は、年金額が調整される場合がある

就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人が対象で、再就職後6か月間の賃金が離職前より下がっていた場合に差額分を追加で受け取れる制度です。再就職手当とセットで検討する価値があります。

手続きの流れと窓口での実践アドバイス

申請のタイミング

1. 再就職先が内定・決定したら、できるだけ早くハローワークに連絡する 2. 「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」のどちらの対象になりそうか、窓口で試算してもらう 3. 試算結果を踏まえて、どちらを申請するか決める 4. 選んだ制度の必要書類(採用証明書など)をそろえて申請する

窓口で聞いておくべきこと

窓口担当者に「基本手当の残日数」「再就職後の想定賃金」を伝えると、その場でおおよその試算をしてもらえることが多いです。実際に相談すると、「再就職手当だけでなく就業促進定着手当も忘れずに申請してくださいね」と案内されるケースもあるため、再就職手当を選ぶ場合はセットで確認しておくと取りこぼしがありません。

よくある質問(FAQ)

Q1. 再就職手当をもらった後で、やっぱり高年齢再就職給付金に変更できますか?

できません。同一の再就職については、申請時に選んだ制度が確定します。試算をしっかり行ってから申請することが大切です。

Q2. 65歳以上で再就職した場合はどうなりますか?

65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金)の対象になるため、この記事で扱う再就職手当・高年齢再就職給付金の枠組みとは別に考える必要があります。

Q3. 高年齢再就職給付金の申請は自分でやるのですか?会社がやるのですか?

初回の手続きはハローワークで本人が行いますが、継続的な支給申請は事業主(勤務先)を通じて行うのが一般的です。

Q4. パートやアルバイトとして再就職しても対象になりますか?

雇用保険の被保険者になる労働時間・雇用期間の要件を満たしていれば、雇用形態を問わず対象になり得ます。ただし個別の条件によるため、窓口での確認が必須です。

Q5. 高年齢雇用継続給付は2025年の制度改正で何が変わりましたか?

2025年4月の制度改正で、高年齢雇用継続給付の給付率の上限が引き下げられています。 該当する人は、改正後の給付率で試算し直すことをおすすめします。

Q6. 再就職手当と高年齢再就職給付金、どちらを選ぶか迷ったら誰に相談すればいいですか?

まずはハローワークの窓口が確実です。基本手当日額・支給残日数・再就職後の賃金見込みを伝えれば、その場で概算を出してもらえます。

まとめ

  • 再就職手当と高年齢再就職給付金は、同一の再就職について併用できず、どちらか一方を選択する仕組みになっている
  • 再就職手当は早期再就職に対する一時金、高年齢再就職給付金は賃金低下を補う継続給付で性質が異なる
  • どちらが得かは基本手当の残日数・再就職後の賃金・勤続見込みで変わるため、申請前に窓口で試算してもらうのが確実
  • 再就職手当を選んだ場合は、賃金が下がっていれば就業促進定着手当を追加で受けられる可能性がある
  • 高年齢雇用継続給付(基本給付金)とは対象者の前提が異なるため混同しないよう注意する
  • 迷ったら自己判断せず、必ずハローワークの窓口で個別に確認してから手続きを進める