60歳を過ぎてから再就職が決まったとき、「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」の両方を受け取れると思っていませんか。結論から言うと、この2つは併用できず、どちらか一方を選ぶ「選択制」になっています。さらに65歳以降に離職して求職活動をしている方の場合は、そもそも制度の枠組み自体が変わります。この記事では、年齢や状況ごとに「どの給付が使えて、どれが使えないのか」を整理し、損をしない選び方を解説します。
結論:60〜64歳の再就職では「再就職手当」か「高年齢再就職給付金」のどちらか一方しか選べない
60歳以降に失業保険(基本手当)を受給しながら求職活動をしていて、64歳までに再就職が決まった場合、次の2つの給付のどちらかを選ぶことになります。
| 給付名 | 支給のされ方 | ざっくりした性質 |
|---|---|---|
| 再就職手当 | 支給残日数に応じた一時金(まとめて1回) | 早期に再就職したことへのお祝い金的な位置づけ |
| 高年齢再就職給付金 | 再就職後の賃金が下がった分を毎月補填(最長1〜2年) | 60歳以降の賃金低下をカバーする継続給付 |
同じ「60歳以降の再就職」というきっかけに対して、性質の異なる2つの給付が用意されているため、制度上どちらか片方しか選べないようになっています。実際にどちらが有利かは、再就職先の給与水準や支給残日数によって変わるため、後述の比較表で確認してください。
そもそも高年齢再就職給付金とは何か
支給される条件
高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満で基本手当(失業保険)を受給中に再就職し、かつ次のような条件を満たす場合に支給されるとされています。
1. 再就職した日の前日時点で、基本手当の支給残日数が100日以上残っていること 2. 再就職後の賃金が、60歳到達時(または離職時)の賃金と比べて75%未満に低下していること 3. 再就職先で雇用保険の一般被保険者として1年を超えて雇用されることが見込まれること
支給残日数が「100日以上200日未満」か「200日以上」かによって、支給される期間(最長1年 or 2年)が変わる点にも注意が必要です。
いくらもらえるのか
支給額は再就職後の賃金の最大15%(賃金の低下率に応じて逓減)が、原則2ヶ月に1度、賃金に上乗せする形で支給されます。
つまり「再就職手当のようなまとまった一時金」ではなく、「毎月の給料が少し上乗せされる」タイプの給付だとイメージしてください。
どちらを選ぶべきか:再就職手当と高年齢再就職給付金の比較
再就職手当を選んだ方が得なケース
- 支給残日数が多く残っている(早期再就職であるほど一時金の額が大きくなる仕組みのため)
- 再就職先の賃金があまり下がらない、またはむしろ上がる(高年齢再就職給付金の対象外になりやすい)
- まとまった資金が必要(転居や当面の生活費の立て直しなど)
高年齢再就職給付金を選んだ方が得なケース
- 再就職先の賃金が離職前よりかなり下がる(75%未満)見込みがある
- 支給残日数がそれほど多くない(100日をやや超える程度)
- 長く同じ職場で働き続けるつもりで、毎月の補填を重視したい
実際にどちらを選ぶかは自分で決められるのか
制度上は「どちらか有利な方を選べる」建付けですが、実務上は再就職手当の申請(採用証明書等の提出)を先に済ませてしまうとその時点で高年齢再就職給付金は選べなくなる、といった手続きの順番が絡む場合があるとされています。再就職が決まった段階で、どちらの支給額が大きくなりそうか概算を出したうえで、ハローワークの窓口で「両方の見込み額を教えてほしい」と相談してから申請するのが安全です。
65歳以降の再就職はまったく別の枠組みになる点に注意
「60歳以降」という検索であっても、実際には65歳を過ぎてから離職・求職活動をしている方も少なくありません。65歳以上で離職した場合に受け取れるのは基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金であり、ここまで説明してきた再就職手当・高年齢再就職給付金のどちらの対象にもならないとされています。
高年齢求職者給付金は、再就職の時期にかかわらず支給日数分がまとめて一時金として支払われる仕組みのため、「早期に再就職したから上乗せがもらえる」という再就職手当の考え方自体が当てはまりません。65歳目前で離職が見込まれる方は、64歳のうちに手続きを終えるか65歳以降にずれ込むかで受け取れる給付の種類が変わるため、離職時期の調整も含めて窓口で相談することをおすすめします。
高年齢雇用継続基本給付金との違い(離職せず働き続ける場合)
ここまでは「一度離職して再就職した」ケースを前提にしていますが、60歳以降も同じ会社、あるいは離職を挟まず別の会社で働き続けている方向けに「高年齢雇用継続基本給付金」という制度も存在します。 こちらは基本手当を受給せずに雇用が継続しているケースに対する給付で、今回取り上げている「再就職手当との併用可否」という論点そのものが発生しません。混同しやすい名称なので、自分が「離職して基本手当を受給中かどうか」をまず確認してください。
2025年の制度改正で変わった点
高年齢雇用継続給付(高年齢再就職給付金を含む)の給付率は、60歳以降の賃金低下を緩和する目的そのものが縮小方向で見直されているとされています。将来的に65歳までの継続雇用が一段と進むことを前提に、給付に頼らない賃金設計への移行が進められている、という背景も押さえておくとよいでしょう。実際の支給率は改正時期によって変わるため、再就職・離職を予定している時期の最新の支給率は必ずハローワークまたは厚労省の公式ページで確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 再就職手当と高年齢再就職給付金、両方を同時に申請したらどうなりますか?
制度上どちらか一方しか支給されないとされているため、両方を申請しても片方は却下されるか、後から返還を求められる可能性があります。必ず事前にどちらか一方を選んで申請してください。
Q2. 一度、再就職手当を選んだら、後から高年齢再就職給付金に変更できますか?
支給決定後の変更は原則できないとされています。再就職が決まった時点で見込み額を試算し、窓口で相談してから申請することをおすすめします。
Q3. 60歳より前(59歳)で再就職手当をもらった場合はどうなりますか?
60歳未満での再就職手当の受給には高年齢再就職給付金との選択の論点自体が発生しません。この選択制は「60歳以上65歳未満で基本手当を受給中に再就職する」場合に限られます。
Q4. 高年齢再就職給付金の申請はいつ・どこで行いますか?
再就職後、賃金台帳などの必要書類をそろえてハローワークで申請する流れになります。初回の支給申請には一定の期限があるため、再就職が決まったら早めに窓口に相談するのが安全です。
Q5. 65歳以上で再就職手当は本当に一切もらえないのですか?
65歳以上の離職者は基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象になるため、再就職手当の対象にはならないとされています。ただし離職日が64歳か65歳かの境目にある場合は受け取れる給付の種類が変わるため、離職時期を含めて窓口で確認することをおすすめします。
Q6. 支給残日数はどこで確認できますか?
雇用保険受給資格者証に記載されているほか、ハローワークの窓口や認定日の際に確認できます。再就職手当・高年齢再就職給付金のどちらが有利かを試算する際の基礎データになるので、事前に手元に用意しておくとスムーズです。
まとめ
- 60〜64歳で基本手当を受給中に再就職した場合、再就職手当と高年齢再就職給付金は併用できず、どちらか一方の選択制
- 再就職手当は支給残日数に応じた一時金、高年齢再就職給付金は賃金低下分を毎月補填するタイプの給付
- 支給残日数が多く賃金があまり下がらないなら再就職手当、賃金が大きく下がるなら高年齢再就職給付金が有利になりやすい
- 65歳以上の離職者はそもそも高年齢求職者給付金(一時金)の対象であり、再就職手当・高年齢再就職給付金のどちらの対象にもならない
- 一度選択すると原則変更できないため、再就職が決まった段階でハローワーク窓口に見込み額を相談してから申請する
制度の数字や支給率は改正で変わることがあるため、実際の申請前には必ずハローワークまたは厚労省公式サイトの最新情報を確認してください。