60歳を過ぎてから転職や再就職を考えるとき、「再就職手当」と「高年齢雇用継続給付」という似たような名前の制度が出てきて混乱した、という方は少なくありません。結論から言うと、両方を同時に満額もらうことはできません。基本手当を受給したあとに再就職した場合、再就職手当か高年齢再就職給付金のどちらか一方を選ぶ仕組みになっています。この記事では、60歳以降の失業給付の全体像から、再就職手当と高年齢雇用継続給付の関係、どちらを選ぶと得になりやすいかまで、ハローワーク窓口で実際に聞かれる順番に沿って整理します。
結論:併用できるかどうかは「給付の組み合わせ」で変わる
先に要点を整理します。
| 組み合わせ | 併用の可否 |
|---|---|
| 再就職手当 + 高年齢再就職給付金 | 不可(選択制)。どちらか一方しか受け取れない |
| 再就職手当 + 高年齢雇用継続基本給付金 | 状況が異なるため通常は問題にならない(後述) |
| 高年齢求職者給付金(65歳以上)+ 再就職手当 | 対象外。高年齢求職者給付金の受給者はそもそも再就職手当の対象にならない |
つまり「併用できますか?」という質問に対しては、「基本手当受給中に早期再就職した場合は、再就職手当か高年齢再就職給付金のどちらかを選ぶ必要があり、両取りはできない」というのが最も正確な答えです。以下で、なぜそうなるのかを順番に見ていきます。
そもそも60歳以降の失業給付はどう変わる?
60歳という年齢は、失業給付の制度上ひとつの節目になります。65歳という年齢でさらにもう一段階制度が変わるため、まずこの2つの年齢の意味を押さえておく必要があります。
60〜64歳は基本手当の対象
60〜64歳で離職した場合は、現役世代と同じ「基本手当(いわゆる失業保険)」の対象になります。雇用保険の被保険者期間に応じて所定給付日数が決まり、定年退職や会社都合・自己都合など離職理由によって給付制限の有無や日数が変わる点は、59歳以下の場合と同じ仕組みです。
65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)
一方、65歳以上で離職した場合は、毎月(4週ごと)受け取る基本手当ではなく、高年齢求職者給付金という一時金が支給されます。被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分が一括で支給される仕組みで、再就職手当のような「日数を残して再就職した場合の追加給付」という考え方自体がそもそも存在しません。この違いが、後述する「65歳以上は再就職手当の対象外」という結論につながります。
再就職手当の基本ルールをおさらい
併給調整の話に入る前に、再就職手当そのものの仕組みを確認しておきましょう。
受給条件
再就職手当は、基本手当の受給資格者が、所定給付日数を3分の1以上残して安定した職業に就いた場合に支給される手当です。主な条件は次のとおりです。
1. 待期期間(7日間)満了後の就職であること 2. 1年を超えて勤務することが確実と認められる安定した職業に就くこと 3. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(一定の例外あり) 4. 給付制限がある場合、待期満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によること
60〜64歳で基本手当を受給している方であれば、年齢を理由にこの条件が変わることはありません。
給付率と支給額の目安
支給額は「基本手当日額 × 給付率 × 残日数」で計算されます。給付率は、再就職時点で所定給付日数をどれだけ残しているかによって変わります。
| 支給残日数の割合 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上を残して再就職 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満を残して再就職 | 60% |
例えば基本手当日額が6,000円、所定給付日数150日のうち100日を残して再就職した場合、100日は所定給付日数の3分の2以上にあたるため給付率70%が適用され、6,000円×0.7×100日=42万円が一時金として支給される計算になります(実際の日額・残日数によって金額は変わるため、ハローワークでの確認が前提です)。
高年齢雇用継続給付とは?再就職手当との関係
ここからが本題です。「高年齢雇用継続給付」という名称は1つに見えますが、実際には性質の異なる2つの給付に分かれています。この違いを理解しないと、併用の可否を正しく判断できません。
高年齢雇用継続基本給付金(離職せず働き続けた場合)
60歳以降も離職せずに同じ会社、あるいは別の会社で働き続け、60歳到達時点と比べて賃金が一定割合以上低下した場合に支給されるのが「高年齢雇用継続基本給付金」です。これは離職を経ていないため、そもそも基本手当も再就職手当も発生しません。つまりこの給付金については、再就職手当との併給調整を考える必要自体がない、という整理になります。
高年齢再就職給付金(基本手当を受給後に再就職した場合)
一方、いったん離職して基本手当を受給し、支給残日数100日以上を残して60歳以降に再就職した場合に支給されるのが「高年齢再就職給付金」です。こちらは再就職手当と同じく「基本手当を受給したあとの早期再就職」を対象にしているため、支給要件が重なる場面が出てきます。ここが「併用できる?」という疑問の核心部分です。
再就職手当と高年齢再就職給付金は併用できない(選択制)
なぜ併給できないのか
再就職手当と高年齢再就職給付金は、どちらも「基本手当の受給資格者が早期に再就職したこと」に対する給付という点で性質が重なっています。そのため制度上、両方の受給要件を満たす場合でも、いずれか一方を選んで受給する仕組みになっています。ハローワークで再就職の手続きをする際に、どちらの給付を希望するか申告する流れになるため、再就職が決まった時点で「自分はどちらが有利か」を事前に試算しておくことが重要です。
どちらを選ぶべきか比較表
どちらが得かは、再就職後の賃金水準と、所定給付日数の残り具合によって変わります。
| 比較項目 | 再就職手当 | 高年齢再就職給付金 |
|---|---|---|
| 受け取り方 | 一時金(1回) | 再就職後の賃金に応じて最長2年間、原則2か月ごとに継続支給 |
| 主な要件 | 残日数が所定給付日数の3分の1以上 | 残日数が100日以上 |
| 金額のベース | 基本手当日額 × 給付率 × 残日数 | 再就職後の賃金低下率に応じた給付率(最大15%、2025年4月以降は最大10%) |
| 向いているケース | まとまった一時金がほしい人、再就職後の賃金があまり下がらない人 | 再就職後の賃金がそれなりに下がる人、長く同じ職場で働く見込みがある人 |
ポイントは、所定給付日数の残りが100日未満の場合は、そもそも高年齢再就職給付金の対象外になるため、自動的に再就職手当を選ぶ(あるいは再就職手当のみが選択肢になる)という点です。逆に残日数が100日以上あり、再就職後の賃金がはっきり下がる見込みがある場合は、2年間にわたって受け取れる高年齢再就職給付金のほうが総額で上回るケースもあります。実際の試算はハローワークの窓口で「両方の見込み額を出してほしい」と伝えると、対応してもらえることが多い手続きです。
65歳以上で高年齢求職者給付金をもらった場合は?
前述のとおり、65歳以上で離職した方は基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象になります。高年齢求職者給付金は「残日数を残して再就職したら追加で支給する」という制度設計になっていないため、再就職手当・高年齢再就職給付金のどちらの対象にもなりません。65歳の誕生日をまたいで離職時期を調整しようとしている方は、この制度の境目を理解したうえで、どちらの給付制度の対象になるかを先に確認しておくと、再就職のタイミングを判断しやすくなります。
2025年制度改正で何が変わった?
2025年4月から、高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金とも)の給付率の上限が、賃金低下率に応じて最大15%から最大10%に引き下げられました。これは、同一労働同一賃金の進展などを背景に、60歳以降の賃金低下そのものを緩和する方向の政策が並行して進められていることが理由とされています。再就職手当との選択を考える際は、改正前の情報のままだと高年齢再就職給付金の見込み額を過大に見積もってしまう可能性があるため、最新の給付率で再計算することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 再就職手当と高年齢雇用継続基本給付金は併用できますか?
高年齢雇用継続基本給付金は離職せず働き続けた場合の制度のため、離職を前提とする再就職手当とは状況が異なります。離職して基本手当を受給したあとに再就職した場合は、対象になるのは高年齢再就職給付金のほうです。
Q2. 再就職手当と高年齢再就職給付金、どちらを選べば得ですか?
所定給付日数の残りが多く、再就職後の賃金がある程度下がる見込みであれば高年齢再就職給付金が有利になりやすい一方、残日数が少ない・賃金低下が小さい場合は再就職手当の一時金のほうが有利なことが多いです。ハローワークで両方の見込み額を試算してもらうのが確実です。
Q3. 高年齢再就職給付金は何歳まで対象ですか?
原則として65歳未満で再就職した場合が対象です。65歳以降は高年齢求職者給付金の対象となり、高年齢再就職給付金・再就職手当のいずれも対象外になります。
Q4. どちらを選ぶか、あとから変更できますか?
一度選択した給付の手続きを進めたあとに変更できるかはケースバイケースのため、再就職が決まった時点でハローワーク窓口に相談し、試算をもらってから手続きすることをおすすめします。
Q5. 60歳で定年退職し、すぐに同じ会社で再雇用された場合も対象になりますか?
再就職手当には「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと」という要件があり、定年後に同一事業主の元へ継続して再雇用されるケースは原則対象外とされています。個別の事情によって扱いが異なる場合があるため、窓口での確認が必要です。
Q6. 高年齢再就職給付金はいつまで受け取れますか?
支給対象期間は再就職した日の翌日から最長2年間ですが、65歳に達する月までという上限もあります。残りの基本手当の支給残日数によっても支給期間の上限が変わります。
Q7. 再就職手当をもらったあとに再び離職したら、基本手当はどうなりますか?
再就職手当の支給は基本手当の受給資格そのものを消滅させるものではありませんが、再離職時に新たな受給資格が発生するかどうかは雇用保険の加入期間など別の要件によって判断されます。
まとめ
- 60〜64歳は基本手当、65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)と、年齢で適用される失業給付の枠組みが変わる
- 再就職手当と高年齢再就職給付金は併用不可・選択制。両方の要件を満たしても、どちらか一方しか受け取れない
- 高年齢雇用継続基本給付金は離職せず働き続けた場合の制度のため、再就職手当との併給調整自体が問題にならない
- 65歳以上で高年齢求職者給付金を受給した場合は、再就職手当・高年齢再就職給付金のいずれの対象にもならない
- 2025年4月から高年齢雇用継続給付の給付率上限が15%から10%に引き下げられており、見込み額の試算は最新ルールで行う必要がある
- どちらを選ぶべきかは個別の賃金・残日数によって変わるため、再就職が決まった段階でハローワーク窓口に見込み額の試算を依頼するのが最も確実
最新の支給率・要件は改正される可能性があるため、実際の手続きの際は必ずハローワーク窓口または厚生労働省の公式情報で最新内容を確認してください。