初回の認定日を終え、いよいよ2回目の失業認定申告書。「初回と何が違うの?」「求職活動実績って、何をどう書けばいいの?」と戸惑っていませんか。2回目からは求職活動実績が原則2回以上必要になり、初回とは記入のポイントが大きく変わります。
この記事では、2回目の申告書を「初回との違い」「記入欄ごとの書き方」「求職活動実績の具体例15選」「失敗しないコツ」の順で、窓口で何度も質問が出るポイントに絞って解説します。読み終わるころには、机に座って迷わず書き終えられる状態を目指します。
結論:2回目で押さえるべき3つのポイント
先に結論をまとめます。2回目の失業認定申告書で迷うのは、たいてい次の3つです。
1. 求職活動実績の欄:原則2回以上の実績を、日付・方法・相手先(事業所名や講座名)まで具体的に書く 2. 「働いた日」「収入があった日」の欄:1日4時間以上か未満かでカレンダーの記号が変わる 3. 「就職または自営の予定」欄:就職が決まっていなければ「無」で問題なし。ただし内定済みなら必ず申告
この3つを正確に書ければ、2回目以降の認定はぐっと楽になります。逆に、ここを曖昧にすると不正受給と見なされるリスクがあるため、面倒でも丁寧に書きましょう。
初回と2回目で何が違う?比較表でひと目で確認
初回認定日と2回目認定日では、求められる求職活動実績の数や、申告期間の中身が変わります。
| 項目 | 初回認定日 | 2回目(以降)の認定日 |
|---|---|---|
| 申告対象期間 | 受給資格決定日〜初回認定日の前日 | 前回認定日〜今回認定日の前日(通常28日間) |
| 求職活動実績の必要回数 | 原則1回以上(雇用保険説明会への参加でカウント) | 原則2回以上(自己都合退職で給付制限期間がある場合などは例外あり) |
| 7日間の待機期間 | 含まれる | 含まれない(通常はすでに経過済み) |
| 認定対象日数 | 通常21日程度 | 通常28日 |
よくある勘違い: 「雇用保険説明会に出たから、今回も1回分にカウントされるはず」という思い込み。説明会のカウントは初回認定日までのルールであり、2回目以降では使えません。説明会の参加を申告書に書く必要はないので、空欄でかまいません。
「給付制限期間中」と「給付制限明け」でも違う
自己都合で退職した方は、原則2か月(または3か月)の給付制限期間があります。
- 給付制限中の2回目認定日:求職活動実績は3回必要な場合がある(自治体・ハローワークによって運用差あり)
- 給付制限明けの認定日:通常通り2回でOK
不安な場合は、初回認定日当日に窓口で「次回は何回必要ですか?」と確認しておくと確実です。
記入欄ごとの書き方|上から順に解説
申告書は上から①〜⑤の番号がついた欄に分かれています(様式によって若干違いがあります)。ここでは2回目で特に間違えやすい欄を順に見ていきましょう。
①「就職、就労、内職、手伝い」欄(カレンダー部分)
申告対象期間(前回認定日〜今回認定日前日)の各日に、該当する記号を書きます。
| 状態 | 記号 | 例 |
|---|---|---|
| 何もしていない(求職活動のみ) | 何も書かない(空欄) | 通常の日 |
| 1日4時間以上働いた | ○(就労) | フルタイムの単発バイト |
| 1日4時間未満働いた/内職した | ×(内職・手伝い) | 短時間のアルバイト、家業の手伝い |
ポイント: 短時間でも収入があったなら、必ず申告すること。「ちょっとだけ手伝った」「謝礼程度をもらった」も対象です。申告を忘れると不正受給とみなされ、最大で受給額の3倍の返還命令(3倍返し)を受ける可能性があります。
②「内職・手伝いの収入」欄
①で×を付けた日について、収入額・働いた時間・支払予定日を書きます。
- 収入額:その日に得た金額(税込)
- 働いた時間:実働時間
- 支払予定日:実際に振り込まれる日(未定なら「未定」)
収入額に応じて基本手当が減額されることがありますが、申告自体で受給資格を失うわけではありません。隠さずに正確に書きましょう。
③「求職活動の実績」欄(2回目で最も重要)
ここが2回目の山場です。原則2回以上の活動を、次の3点セットで書きます。
1. 求職活動を行った日(年月日) 2. 求職活動の方法(例:求人応募、職業相談、セミナー受講など) 3. 利用した機関の名称や事業所名
#### 認められる求職活動の具体例15選
| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| ハローワーク経由 | ①職業相談(窓口で求人を相談)/②職業紹介を受けて応募/③求人検索機の利用+窓口相談/④ハロワ主催のセミナー参加/⑤適職診断・職業適性検査の受検 |
| 民間転職サービス経由 | ⑥転職エージェントとの面談/⑦転職エージェント経由で応募/⑧転職サイトから直接応募 |
| 企業への応募 | ⑨書類選考の応募/⑩一次面接の受験/⑪最終面接の受験/⑫採用試験(筆記・実技)の受験 |
| 資格・自己啓発 | ⑬公的機関主催の就職セミナー受講/⑭再就職に資する各種国家試験・検定の受験 |
| その他 | ⑮許可・届出のある民間機関による職業相談・職業紹介 |
注意: 認められないものもあります。
- 求人サイトを眺めただけ(応募していない)
- 知人への相談、家族とのキャリア会議
- ハローワークインターネットサービスの閲覧のみ
- 派遣会社への登録のみ(具体的な紹介・面談がない)
「迷ったら窓口で聞く」が鉄則です。
#### 書き方の文例(コピペ用)
そのまま参考にできる記入例を用意しました。
- 「2026年5月10日/求人応募/株式会社○○(応募職種:事務職)」
- 「2026年5月12日/職業相談/ハローワーク○○(求人番号△△△△の相談)」
- 「2026年5月15日/転職エージェント面談/株式会社□□キャリア」
- 「2026年5月18日/就職セミナー受講/○○商工会議所主催・履歴書の書き方講座」
コツ: 日付順に並べ、相手先の正式名称を書くこと。略称や「ハロワ」のような口語表記は避けます。
④「就職または自営の予定」欄
採用が決まっている、または開業日が決まっている場合に書きます。
- 内定済み:会社名・就職予定日を記入
- 未定:「無」または空欄
- 自営業を始める:開業予定日と業種を記入
重要: 内定が出たのに「無」で出すと不正申告です。内定通知をもらった時点で、次の認定日を待たずにハローワークへ連絡しておくと、再就職手当の手続きもスムーズです。
⑤署名・押印欄
最後に、氏名を自署します。押印は不要なケースが増えています(押印廃止の動き)。
2回目で起こりがちな失敗パターンと対処法
実際に窓口で「やり直してください」と言われやすい例を、対処法とセットでまとめます。
失敗1:求職活動実績を1回しか書いていない
2回目以降は原則2回必要。1回しか書いていないとその回の認定が見送られ、不認定期間は基本手当が出ません。
対処法: 認定日の前日までに、駆け込みでもう1件、ハローワークでの職業相談を受ければカウントされることが多いです。当日朝にハローワークへ電話で相談してみましょう。
失敗2:「求人を見ただけ」「登録だけ」を書いてしまう
応募行動・面談・相談のいずれも伴わない活動は、実績として認められません。
対処法: 求人を見て興味を持ったなら、その場で「応募」「問い合わせ」「職業相談」のどれかまで進めること。「一歩踏み出した活動」が実績の最低ラインです。
失敗3:単発バイトの申告を忘れる
「友人の引っ越しを手伝って5,000円もらった」「1日だけイベントスタッフをした」も申告対象です。
対処法: カレンダー欄に×を付け、収入欄に金額と時間を書く。次回認定日までに支払いが完了していない場合は「支払予定日」を未定としておく。
失敗4:オンライン応募の「日付」を間違える
転職サイトから応募した場合、「応募ボタンを押した日」が活動日です。書類選考の結果が出た日ではありません。
対処法: 応募完了メールの日付を確認して書きましょう。エビデンスが残るので安心です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 求職活動実績は同じ会社への応募で2回カウントできますか?
原則として同じ会社への応募は1回までしかカウントされません。書類応募と一次面接は別々の活動ですが、運用上はまとめて1回とされるケースが多いため、異なる活動先を2件用意するのが安全です。
Q2. ハローワークでの職業相談は何分くらい話せばカウントされますか?
時間の長さに明確な基準はありません。ただし、求人番号を提示しての相談や、応募の意思に関する具体的なやりとりが必要です。雑談だけではカウントされない可能性があります。
Q3. 申告書を間違えて書いてしまったら?
二重線で訂正し、訂正印(または訂正サイン)を押せば修正できます。新しい用紙が欲しい場合は、認定日当日に窓口で再発行を依頼すれば対応してもらえます。
Q4. 認定日に行けない場合はどうすればいい?
正当な理由(病気、就職活動、面接、忌引、災害など)があれば、事前にハローワークへ連絡することで変更が可能です。無断で欠席すると基本手当が支給されない期間が発生します。詳しくは関連記事「失業認定日に行けない場合はどうなる?変更できる理由と手続きの流れを解説」も参考にしてください。
Q5. 派遣会社への登録は実績になりますか?
登録だけでは認められません。派遣会社から具体的な仕事の紹介を受けた・面談を行った場合は実績になります。登録した日付ではなく、紹介・面談を受けた日を活動日として書きましょう。
Q6. 在職中に内定が決まった場合、申告書はどうなる?
2回目の認定日までに就職が決まったら、すぐにハローワークへ連絡します。就職日の前日までの基本手当が支給され、就職日以降は対象外です。再就職手当の申請も並行して進めましょう。
Q7. 求職活動実績の証拠書類は必要?
申告書に添付する必要は基本的にありませんが、後日確認を求められる可能性があるため、応募完了メール・面談予約メール・セミナー参加証などは手元に保管しておくと安心です。
Q8. 認定日を1度欠席したら受給資格は失われますか?
1回の欠席だけで資格を失うことはありません。ただし、その認定対象期間の基本手当は支給されないことが多いです(事情によっては救済措置あり)。連絡なしの連続欠席は深刻な影響が出るので注意しましょう。
まとめ|2回目をスムーズに乗り切るためのチェックリスト
最後に、認定日前に確認しておきたい項目をまとめます。
- ✅ 求職活動実績を2回以上確保しているか(給付制限中は3回の可能性あり)
- ✅ 各活動について、日付・方法・相手先の正式名称を書いたか
- ✅ 単発バイト・手伝いを含め、収入のあった日は申告したか
- ✅ 内定済みなら就職予定日を記入したか
- ✅ 訂正があれば二重線+訂正サインで正しく直したか
- ✅ 応募完了メール等の証拠書類を手元に保管したか
「分からないことは認定日前にハローワークへ電話で聞く」「面倒でも一行一行ていねいに書く」。この2つを守れば、2回目以降の認定はぐっとラクになります。
不安な部分は、初回の認定日担当者が「次回はここに気をつけて」と言ってくれた内容が一番のヒントです。最初の説明会・初回認定日でもらった資料を、もう一度開いて確認してから記入を始めてみてください。
次のステップに進みたい方は、以下の記事も参考になります。
- 失業保険の初回認定日の流れを完全ガイド|持ち物・所要時間・求職活動実績を解説
- 失業認定日に行けない場合はどうなる?変更できる理由と手続きの流れを解説
- 再就職手当の採用証明書|書き方・もらい方・会社への依頼テンプレ完全ガイド
最新の制度内容・記入様式は、お住まいの管轄ハローワーク、または厚生労働省の公式サイトで必ず確認してください。本記事は2026年5月時点の一般的な運用に基づいて執筆していますが、地域や個別の事情によって運用が異なる場合があります。