失業認定申告書の書き方【2回目】初回との違いと求職活動実績の記入例を完全解説

2回目の失業認定申告書は、初回とは記入すべき内容が大きく変わります。最大のポイントは「求職活動実績」の記入が初めて必須になること。初回認定日を終えてホッとしたのもつかの間、「2回目は何を書けばいいの?」と焦っている方はとても多いです。

この記事では、2回目の失業認定申告書の書き方を項目別に解説し、求職活動として認められる具体的な活動例・よくあるミスとその対処法もまとめました。認定日当日に慌てないよう、事前に読んでおいてください。

【結論】2回目から「求職活動実績」の記入が必須になる

初回の認定期間(離職後の待機期間7日間を含む最初の28日間)は、求職活動の実績を問われません。しかし2回目以降の認定期間からは、原則として28日間に2回以上の求職活動実績が必要です。

この実績を申告書の「求職活動の状況」欄に記入しないと、その認定期間の失業給付が不支給になる可能性があります。まずは初回との違いを整理しましょう。

初回と2回目の違いを一覧で比較

項目 初回認定日 2回目以降の認定日
求職活動実績の記入 不要(待機期間中のため) 2回以上必要(原則)
「求職活動の状況」欄 空欄でよい 必ず記入する
就労・アルバイトの申告 必要(あれば) 必要(あれば)
内職・手伝いの申告 必要(あれば) 必要(あれば)
持参する書類 受給資格者証・申告書 受給資格者証・申告書

書類の様式そのものは初回と同じです。「求職活動の状況」欄への記入有無が最大の違いと覚えておいてください。

申告書の受け取りと記入のタイミング

失業認定申告書は、前回の認定日にハローワーク窓口で次回分を受け取っているはずです。もし紛失した場合は、認定日当日に窓口でその旨を伝えれば再発行してもらえます。

記入は認定日当日の窓口提出前に完了させておくのが基本です。窓口での待ち時間を活用して書く方もいますが、事前に自宅で落ち着いて確認しながら記入するほうがミスを防げます。

2回目の失業認定申告書の書き方(項目別)

①「認定対象期間」の確認

申告書上部に認定対象期間(前回認定日の翌日〜今回認定日の前日)が印字されています。ここは記入不要で、内容が正しいか確認するだけでOKです。

②「就職・就労・内職・手伝いをした日」(1〜3欄)

認定期間中にアルバイト・内職・家族の仕事の手伝いをした日がある場合は、すべての日付を正直に記入します。

  • アルバイト(雇用契約がある就労): 働いた日付を就労日として申告
  • 内職・手伝い(請負・家族の仕事等): 収入が発生した日を記入し、収入金額も別欄に記入

申告しないと不正受給とみなされ、受給した額の最大3倍の返還を求められる可能性があります。収入額が少額でも必ず申告してください。

③「内職・手伝いの収入額」(該当者のみ)

内職や家族の仕事を手伝った場合のみ、1日ごとの収入金額を記入します。アルバイト(雇用される形態)の場合は就労日数のみで、給与額を記入する欄はありません。

④「求職活動の状況」欄(2回目から必須)

ここが2回目の申告で最も重要な項目です。認定期間中に行った求職活動を1活動につき1行で記入します。

記入する内容:

  • 活動した年月日(例:2026年4月15日)
  • 活動の内容(例:職業相談、求人への応募 等)
  • 活動した機関名(例:ハローワーク〇〇、株式会社〇〇 等)

原則として2行以上埋めることが必要です。記入欄が足りない場合は窓口で別紙をもらえます。

求職活動実績として認められる活動の具体例

「何が求職活動として認められるのか」という疑問が最も多く寄せられます。以下の表を参考にしてください。

ハローワーク関連で認められる活動

活動内容 備考
求人への応募(ハローワーク経由) 紹介状発行後に応募した場合が対象
職業相談・職業紹介 窓口で求人について相談するだけでもOK
職業訓練の受講・選考への参加 申し込みだけでは認められない
ハローワーク主催セミナーへの参加 就職支援セミナー等が対象

民間サービス・直接応募で認められる活動

活動内容 備考
転職エージェントとの面談・相談 サイトへの登録のみでは不可
企業への直接応募 採用サイトや求人サイト経由の応募も対象
民間就職支援セミナーへの参加 就職活動支援を目的としたものに限る
公的機関(県・市の就労支援等)の利用 相談実績が残るものに限る

認められない活動(要注意)

  • 求人サイト(リクナビ・マイナビ等)への会員登録のみ
  • ハローワーク端末での求人情報の閲覧のみ
  • 知人・友人への口コミ情報収集
  • 自己学習・資格の勉強(ハローワーク経由の職業訓練を除く)

「相談した」「応募した」という事実が記録として残る活動を選ぶと申告しやすくなります。

よくある失敗・ミスとその対処法

実績が1回しかない場合

認定期間中に求職活動が1回しかできなかった場合、その認定期間の給付が不支給になる可能性があります。認定日当日は担当者に正直に状況を話してください。疾病・親族の看護・災害等のやむを得ない事情があれば考慮される場合があります。

アルバイトを申告し忘れた場合

申告し忘れに気づいた場合は、認定日前であれば担当窓口に申し出ることで修正できます。認定後に発覚した場合は不正受給とみなされるリスクがあるため、早急にハローワークに電話で相談することをおすすめします。

書き間違えた場合

二重線で消して訂正印を押すのが正式な方法です。修正液(ホワイト)の使用は避けてください。当日窓口で「書き間違えました」と申し出れば、その場で職員に確認してもらえます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 2回目の認定期間は何日間ですか?

通常は前回認定日の翌日から今回認定日の前日まで28日間です。初回のみ待機期間7日間を含むため、認定期間の実日数が異なる場合があります。申告書に印字されている認定対象期間を必ず確認してください。

Q2. 求職活動実績は何回必要ですか?

原則2回以上必要です。ただし、3か月の給付制限期間が明けた後の最初の認定では3回以上が必要になる場合があります。自分がどちらのケースか不明な場合は、担当のハローワーク窓口に確認してください。

Q3. ハローワークの窓口で相談しただけでも実績になりますか?

なります。窓口で職業相談をした場合は1回の実績として認められます。ただし、端末で求人情報を閲覧しただけでは実績になりません。相談時に「今日の相談を求職活動実績として記録してください」と伝えると、ハンコを押してもらえるなど証跡が残り安心です。

Q4. 転職サイトに登録しただけでも実績になりますか?

なりません。転職エージェントに登録して担当者と実際に面談・相談した場合は実績として認められます。サイトへの会員登録のみでは認められないのが一般的です。判断が難しい場合は窓口で確認するのが確実です。

Q5. ハローワーク以外の求人へ直接応募した場合も実績になりますか?

はい。ハローワーク経由でなくても、企業の採用サイトや求人媒体から直接応募した場合も求職活動実績として認められます。申告書には「求人への応募」「応募先企業名(〇〇株式会社)」と記入してください。

Q6. アルバイトをした日がある場合、給付金はどうなりますか?

就労した日数分の基本手当はその認定期間に支給されませんが、正しく申告すれば「支給保留分」として後日受け取れます(受給期間内であれば)。申告しないと不正受給になるため、必ず申告してください。また、1日の収入額によっては基本手当が一部減額される場合があります。

Q7. 申告書を紛失した場合はどうすればいいですか?

認定日当日にハローワークの窓口で再発行してもらえます。事前に気づいた場合は、前日までにハローワークに電話して状況を伝えておくとスムーズです。

Q8. 認定日を忘れてしまった(行けなかった)場合はどうなりますか?

その認定期間の失業給付は原則不支給になります。ただし、疾病・家族の看護・忌引きなどのやむを得ない理由がある場合は変更できることがあります。詳しくは「失業認定日に行けない場合の対応」を参照してください。

Q9. 引越しで管轄のハローワークが変わった場合は?

住所変更後は新住所を管轄するハローワークへの転居手続きが必要です。次の認定日前までに手続きを済ませておくと、変更先のハローワークで認定を受けられます。管轄の調べ方は「ハローワークの管轄調べ方」の記事を参考にしてください。

Q10. 就職が決まった場合はどうすればいいですか?

就職が決まったら速やかにハローワークへ報告し、就職日前日で受給を終了する手続きが必要です。条件を満たせば再就職手当の対象になる場合があるので、就職先が決まった段階で担当窓口に相談することをおすすめします。

まとめ

2回目の失業認定申告書で押さえておきたいポイントです。

  • 初回との最大の違いは「求職活動実績の記入が必須になる」こと
  • 「求職活動の状況」欄に活動日・内容・機関名を1活動につき1行で記入し、原則2行以上埋める
  • 認められる活動:ハローワーク窓口での相談・応募、民間エージェントとの面談、企業への直接応募など
  • 認められない活動:求人サイトへの登録のみ、端末での閲覧のみ
  • アルバイト・内職はすべての就労日を正直に申告する(未申告は不正受給になる)
  • 書き間違えた場合は二重線+訂正印で対応し、修正液は使わない

認定日当日は受給資格者証と申告書を忘れずに持参してください。不明な点は窓口の職員に遠慮なく質問できます。次回の認定に向けて、求職活動をした日に日付・内容・機関名をメモしておくと、申告書の記入がスムーズになります。

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