初回の認定日はなんとか乗り越えたけれど、2回目(2 回目)の申告書は何が変わるんだろう——そう感じている方は多いです。
結論からいうと、フォームの見た目はほぼ同じですが、「求職活動実績」に必要な回数が変わります。ここを見落として1回分しか記入しないまま認定日を迎えると、窓口でやり直しを求められてしまいます。
この記事では、2回目・2 回目以降の失業認定申告書の書き方を記入欄ごとに解説します。NG/OK例・よくあるミスの対処法・FAQ7問つきで、認定日前に疑問をすべて解消できます。
結論:2回目から「求職活動実績」が2回以上必要になる
失業認定申告書で2回目と初回の書き方が最も異なるのが求職活動欄です。
| 認定回数 | 必要な求職活動実績 |
|---|---|
| 初回認定(第1回) | 1回以上 |
| 2回目以降 | 原則2回以上 |
「初回と同じだろう」と思って1回分しか書かないのが最もよくあるミスです。2回目以降は認定期間中に2回の活動実績を記入できるよう、計画的に動きましょう。
2回目の認定日までに確認すること
認定期間(申告対象の期間)を把握する
申告書の上部に「認定期間」が印字されています。前回の認定日の翌日から今回の認定日の前日までが対象です。この期間外に行った活動は記入できません。
日付を確認してから求職活動の記録を整理するのが確実です。
申告書の受け取り方法を確認する
次回分の申告書は、前回の認定日に窓口で渡されるか、郵送で届く場合があります。見当たらない場合はハローワーク窓口に相談すれば再発行してもらえます。
記入欄ごとの書き方ガイド(2回目版)
①氏名・住所など基本情報欄
毎回記入が必要です。氏名・住所・電話番号・個人番号(マイナンバー)の下4桁などを正確に記入してください。認定期間中に引越しした場合は、住所変更の手続きもあわせて窓口で行いましょう。
②「就職・就労したことがありますか」欄
認定期間中に1日でも働いた日があれば「ある」を選び、日付・収入を記入します。
| 状況 | 記入 |
|---|---|
| 単発アルバイトを1日だけした | 「ある」を選び、日付と賃金を記入 |
| 内定が決まり就職した | 「ある」を選び、就職日を記入 |
| 一切働いていない | 「なし」 |
少額の収入でも申告は必須です。隠して「なし」と書くと不正受給にあたります。
③「内職や手伝いをしましたか」欄
家族の仕事の手伝いや、自宅でできる内職も該当します。報酬がなくても定期的に手伝っている場合は申告が必要になることがあります。
④「求職活動・各種学校受講等をしましたか」欄(2回目から最重要)
2回目以降は2回以上の記入が必要です。日付・活動内容・活動先名称を記入します。
#### 求職活動として認められるもの・認められないもの
| 活動内容 | 実績として認められるか |
|---|---|
| 求人に応募した(ハローワーク・民間サイト・直接問わず) | 認められる |
| 採用面接を受けた | 認められる |
| ハローワークで職業相談・職業紹介を受けた | 認められる |
| 転職フェア・会社説明会に参加した | 認められる |
| ハローワーク主催セミナーを受講した | 認められる |
| 求人情報を見ただけ(閲覧のみ) | 認められない |
| 転職サイトに登録しただけ(応募なし) | 認められない |
| 友人・知人への就職相談 | 認められない |
#### NG例とOK例
| 記入例 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 「〇〇転職サイトで求人を閲覧した」 | NG | 応募や相談の行動がない |
| 「〇〇転職サイト経由で株式会社△△に応募」 | OK | 応募という行動の結果が明確 |
| 「ハローワーク〇〇で職業相談」 | OK | 窓口での相談は実績として認められる |
| 「△△合同説明会に参加(〇月〇日)」 | OK | 日付と活動先が具体的 |
「応募した」「相談した」など行動の結果を具体的に書くのがポイントです。
⑤「病気やケガで働けない日がありましたか」欄
認定期間中に体調不良などで就労できない状態が続いた日があれば「ある」を選び、期間を記入します。一定日数以上の場合は受給期間の延長申請ができることがあります。
⑥「賃金・手当等を受けましたか」欄
前職からの賃金精算、健康保険の傷病手当金なども該当する場合があります。受け取った金額と内容を正確に記入してください。
2回目に多い4つのミスと対処法
ミス①:求職活動が1回分しか記入できない
2回目以降は原則2回必要ですが、「1回しか活動できなかった」という方もいます。その場合、認定日当日にハローワーク窓口で職業相談を受けることで、1回分の実績として加算できる場合があります。 認定日に早めに行き、窓口で相談してみましょう。
ミス②:認定期間外の活動を書いてしまう
前回の認定期間(すでに申告済みの期間)に行った活動は記入できません。日付が認定期間内かどうかを必ず確認してください。
ミス③:活動内容が曖昧すぎる
「求職活動を行った」「転職活動した」のような記述は不十分です。「〇〇社の採用ページから応募(求人番号:△△)」のように、具体的な活動先と内容を書きましょう。
ミス④:鉛筆や消せるボールペンで記入する
申告書は油性ボールペンで記入します。鉛筆・消せるボールペンは使用不可です。書き間違えた場合は二重線で消し、正しい内容を書き直してください。修正液(ホワイト)の使用は避けるのが無難です。
3回目・4回目以降の繰り返し申請のポイント
毎回変わること
- 記入する認定期間の日付
- 求職活動の内容・日付・活動先名称
毎回変わらないこと
- 求職活動は2回以上(3回目・4回目も同じ)
- 就労・内職・病気などの申告ルール
基本的にフォームの見た目は毎回同じです。2回目のやり方を覚えれば、以降は同じ手順で問題ありません。
残りの給付日数を確認する
「雇用保険受給資格者証」に残りの給付日数が記載されています。給付日数を超えると受給は終了します。就職活動が長引く場合は、給付期間内に収まるよう計画的に動くことが大切です。
認定日当日の持ち物チェックリスト
- [ ] 失業認定申告書(ボールペンで記入済み)
- [ ] 雇用保険受給資格者証
- [ ] 印鑑(念のため)
- [ ] 求職活動を証明するもの(応募確認メール・セミナー受講証明など)
認定日の当日の流れについては、「失業保険の初回認定日の流れを完全ガイド|持ち物・所要時間・求職活動実績を解説」もあわせて参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 求職活動が1回しかできなかった場合はどうなりますか?
原則としてその認定期間分の給付は認定されません。ただし、認定日当日にハローワーク窓口で相談すること自体が1回の実績として加算できる場合があります。あわてず窓口に申し出て状況を説明しましょう。
Q2. ハローワークへの「職業相談」は求職活動実績に入りますか?
入ります。ハローワークの窓口で職業相談・職業紹介を受けると1回の実績として認められます。相談後に「職業相談等実施確認欄」にスタンプを押してもらえることもあります。
Q3. 申告書を書き間違えた場合はどうすればいいですか?
二重線で消して、ボールペンで書き直してください。大きく間違えた場合はハローワーク窓口で再発行を依頼できます。修正液の使用は避けるのが無難です。
Q4. 認定期間中に単発アルバイトをした場合はどう書きますか?
②「就職・就労したことがありますか」欄に「ある」を選び、働いた日付と受け取った(または受け取る予定の)賃金を記入します。収入が少額でも申告は必須です。隠すと不正受給になります。
Q5. 申告書を自宅に忘れた場合はどうなりますか?
ハローワーク窓口で再発行してもらえます。当日記入する時間が必要になるため、早めに到着するか事前に電話で確認しておくと安心です。
Q6. 「ある・なし」の記入を間違えてしまったらどうなりますか?
二重線で消して正しい方に書き直してください。なお、就労・収入があるにもかかわらず「なし」と書くのは不正受給です。後から発覚した場合、受給額の返還と加算金(いわゆる「3倍返し」)が課せられることがあります。
Q7. 認定日に行けなくなった場合はどうすればいいですか?
やむを得ない事情(病気・忌引きなど)があれば、認定日の変更が認められる場合があります。詳しくは「失業認定日に行けない場合はどうなる?変更できる理由と手続きの流れを解説」をご覧ください。
まとめ
2回目の失業認定申告書で押さえるべきポイントをまとめます。
- 初回との最大の違いは「求職活動実績の必要回数」。2回目以降は原則2回以上
- 就労・アルバイトは1日でも「ある」を選んで申告する(隠すと不正受給)
- 求職活動の記入は「いつ・どこで・何をしたか」を具体的に書く
- 求人閲覧のみ・サイト登録のみは実績として認められない
- 鉛筆・消せるボールペンは使用不可
- 3回目・4回目以降も基本ルールは変わらない
認定日前日に「活動実績が足りない」と気づいた場合は、あわてずにハローワークへ電話で確認するか、認定日当日に早めに窓口で相談してみてください。