60歳以降に会社を辞めたら?高年齢求職者給付金と失業手当の違いを徹底比較

60歳を過ぎて退職した場合、「失業保険はもらえるのか?」「年金と両方受け取れるのか?」という疑問を持つ方が多くいます。実は、64歳以下と65歳以上では、雇用保険の給付制度がまったく異なります

この記事では、60歳代の退職後に受け取れる給付金の種類・条件・金額の計算方法を整理し、年金との関係についても解説します。

60歳代の退職後給付:2つの制度に分かれる

年齢 適用される制度 給付の形態
64歳以下で退職 雇用保険の基本手当(通常の失業給付) 認定日ごとの分割支給
65歳以上で退職 高年齢求職者給付金 一時金(まとめて支給)

65歳の誕生日の2日前(誕生日の前々日)以降に退職した場合は「高年齢求職者給付金」の対象となります 。

【64歳以下】通常の失業給付(基本手当)

概要

64歳以下で退職した場合は、通常の失業保険(基本手当)の対象です。受給期間・給付日数は、退職理由と被保険者期間・年齢に応じて決まります。

60〜64歳の場合の給付日数(特定受給資格者・会社都合):

  • 被保険者期間1年以上5年未満 → 90日
  • 被保険者期間5年以上10年未満 → 180日
  • 被保険者期間10年以上20年未満 → 210日
  • 被保険者期間20年以上 → 240日

基本手当の金額

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45〜80%程度)

60〜64歳の給付率は他の年齢層より低く設定されています 。

【65歳以上】高年齢求職者給付金

概要

65歳以上で退職した場合に受け取れる、失業給付の特例的な一時金制度です。毎月の認定ではなく、条件を満たした時点で一括して支給されます。

受給条件

1. 65歳以上での離職(退職)であること 2. 離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること 3. 就職の意思と能力がある状態(求職活動ができること) 4. ハローワークへの求職申込みを行っていること

支給額の計算方法

支給額は、賃金日額に基づいて算出された「基本手当日額相当額」× 給付日数で決まります。

給付日数:

  • 被保険者期間が1年未満30日分
  • 被保険者期間が1年以上50日分

計算例:

  • 退職前6ヶ月の給与の合計:180万円(月30万円 × 6ヶ月)
  • 賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 10,000円
  • 基本手当日額:10,000円 × 50%程度 = 5,000円(給付率は年齢・日額によって異なる)
  • 被保険者期間が1年以上なら:5,000円 × 50日 = 25万円

手続きの流れ

ステップ1: 退職後、できるだけ早くハローワークへ行く(受給期間は離職日の翌日から1年間)

ステップ2: 求職の申込みを行い、「雇用保険受給資格者証」を受け取る

ステップ3: 求職活動(ハローワークへの来所・求人への応募など)を行う

ステップ4: 原則として1回の失業認定(申告)で一時金が支給される

年金との同時受給は可能か?

64歳以下の場合

64歳以下で失業給付を受けている期間は、老齢厚生年金の受給が停止(支給調整)されます。ただし老齢基礎年金(国民年金)には停止がないため、受け取ることができます 。

受給終了後は年金が再開します。

65歳以上の場合

高年齢求職者給付金は、老齢厚生年金と同時に受け取ることができます。支給調整がないため、両方を受け取ることが可能です。これが高年齢求職者給付金の大きなメリットのひとつです。

老齢厚生年金との併給 不可(停止) 可能(停止なし)
支給形態 毎回認定ごとに分割 一時金で一括

60歳代の雇用保険、もうひとつ知っておきたいこと

高年齢雇用継続給付

60歳以降に継続雇用や再就職をした場合で、賃金が60歳時点と比べて大きく下がった(75%未満になった)場合には、「高年齢雇用継続基本給付金」が受け取れます 。

こちらは在職中に給付を受ける制度で、退職後の求職者給付金とは別物です。

FAQ

Q. 65歳になる直前に退職したほうが得ですか? A. 一概にどちらが得とは言えません。65歳未満の退職は基本手当(最大240日分)が受け取れますが、年金が停止されます。65歳以上の退職は一時金(最大50日分)と年金を同時に受け取れます。在職期間・年金額・退職後の求職意欲によってシミュレーションが必要です。

Q. 65歳以上でも求職活動は必要ですか? A. はい、「就職しようとする意思と能力がある」ことが受給条件です。形式的な活動ではなく、実際に就職に向けて行動していることが必要です。ただし高齢であることや健康状態は考慮される場合があります。

Q. 高年齢求職者給付金を受け取るまでどのくらいかかりますか? A. 求職の申込み後、一定の確認期間があります。おおむね申込みから数週間〜1ヶ月程度で支給される場合が多いですが、ハローワークの混雑状況によっても変わります 。

Q. 65歳以上で被保険者期間が6ヶ月未満の場合は? A. 残念ながら受給要件を満たさないため、高年齢求職者給付金は受け取れません。雇用保険の加入期間が短い場合は対象外となります。

Q. 定年退職後に再雇用で働き、その後退職した場合はどうなりますか? A. 再雇用後に雇用保険に加入していれば、その期間も被保険者期間に通算されます。65歳以降に退職する場合は高年齢求職者給付金の対象です。

まとめ

60歳代の退職後の雇用保険給付は、64歳以下か65歳以上かで大きく異なります

  • 64歳以下: 通常の失業給付(基本手当)。認定日ごとの分割支給。老齢厚生年金は受給停止
  • 65歳以上: 高年齢求職者給付金(一時金)。最大50日分。年金と同時受給が可能

特に65歳以上の方は、年金と給付金を合わせて受け取れる高年齢求職者給付金の仕組みを理解しておくと、退職後の生活設計が立てやすくなります。

退職前に「何歳で退職するか」「どの制度を使うか」をシミュレーションし、必要に応じてハローワークや年金事務所に相談することをお勧めします。