60歳の定年を迎えて同じ会社で再雇用されたものの、給与が大きく下がってしまった——。そんなとき公的に下げ分の一部を補ってくれるのが「高年齢雇用継続給付」です。この記事では、給付の仕組みと受給条件、具体的な金額の計算方法、会社・ハローワークでの申請手続きの流れ、さらに年金や失業保険との関係まで、再雇用後にまず確認すべきことを順番に整理します。
結論:まずここだけ押さえればOK
- 60歳以降も雇用保険に加入して働き続け、給与が60歳時点の75%未満に下がった場合に対象になる可能性があります
- 支給額は賃金の下がり方によって変わり、最大で賃金の10%(60歳になる時期によって15%の場合もあります)が上乗せされます
- 手続きは原則会社(事業主)経由でハローワークに申請し、2回目以降は2か月ごとに継続申請が必要です
- 年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給している場合は、年金が一部カットされる「併給調整」が入る点に注意が必要です
以下、順番に詳しく見ていきます。
高年齢雇用継続給付とは何か
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の賃金低下を雇用保険から補う制度です。再雇用・再就職によって賃金が下がった高齢者の就労継続を後押しする目的で設けられています。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い
同じ「高年齢雇用継続給付」という括りの中に、実は2種類の給付があります。
| 給付の種類 | 対象になるケース |
|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 失業保険(基本手当)を受け取らずに、定年後そのまま再雇用・継続雇用された場合 |
| 高年齢再就職給付金 | 一度離職して基本手当を受給し、その後別の会社に再就職した場合 |
定年退職後に同じ会社で再雇用されるケースの多くは高年齢雇用継続基本給付金が該当します。この記事では主にこちらを中心に解説します。
支給対象者の条件
次の条件をすべて満たす人が対象です。
1. 60歳以上65歳未満であること 2. 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること 3. 60歳到達時点(または基本手当の算定基礎となる賃金)と比べて、現在の賃金が75%未満に下がっていること
5年の被保険者期間が足りない場合でも、60歳以降に働き続けて条件を満たせば、その後から支給が始まることもあります。窓口で「期間が足りているか」をまず確認してもらうのがおすすめです。
支給率の決まり方(通称「61%ルール」)
支給率は、賃金がどれだけ下がったかによって段階的に変わります。目安は次のとおりです。
| 60歳以降の賃金が60歳到達時の何% | 支給率(賃金に対する上乗せ) |
|---|---|
| 75%以上 | 支給なし |
| 75%未満〜61%超 | 段階的に増加 |
| 61%以下 | 最大支給率(上限) |
「61%まで下がると給付が最大になる」というのが、現場でよく言われる「61%ルール」です。
給付額の計算方法
支給対象月の賃金と資格取得時賃金の比較
計算のベースになるのは次の2つの賃金です。
- 資格取得時賃金(60歳到達時等の賃金): 原則、60歳到達前6か月間の平均賃金から算定
- 支給対象月の賃金: 実際に再雇用後に毎月受け取っている賃金
この2つを比べた下落率から、上記の支給率表に当てはめて給付額を算出します。
具体的な計算シミュレーション例
例として、60歳到達時の賃金が月30万円だった人が、再雇用後に月18万円(60%相当)になったケースを考えます。
1. 60%は「61%以下」に該当するため、最大支給率が適用される可能性があります 2. 最大支給率が賃金の10%の場合、給付額は18万円 × 10% = 1.8万円程度が目安になります
ただし、支給額には上限額・下限額が設定されており、賃金自体が高い場合や低すぎる場合は上限・下限の制約を受けます。
給与以外に手当・賞与は含まれるか
資格取得時賃金・支給対象月賃金の算定には、基本給だけでなく通勤手当・残業代などの諸手当も含まれるのが原則です。一方で、賞与(ボーナス)のように賃金台帳上「臨時」に支払われるものは、月々の賃金比較には含めない扱いになっています。
申請手続きの具体的な流れ
必要書類一覧
初回申請時に主に必要になる書類は次のとおりです(会社が用意するものが中心です)。
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)支給申請書
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 賃金台帳・出勤簿など賃金・勤務実態を確認できる書類(60歳到達前6か月分)
- 運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類の写し
社会保険労務士や総務担当者が手続きを代行してくれる会社も多いですが、中小企業の場合は本人が主体的に資料を揃える必要があるケースもあります。
初回申請のタイミングと期限
初回の支給申請は、支給対象月の初日から4か月以内にハローワークへ行う必要があります。期限を過ぎると、遡って受け取れるはずだった分の給付が受けられなくなる可能性があるため、再雇用が決まった時点で早めに会社の担当部署に確認しておくことをおすすめします。
2回目以降の継続申請(通常は会社経由)
初回申請後は、原則2か月に1回、賃金の実績を確認しながら継続申請を行います。多くの会社では総務・人事部門がまとめてハローワークに提出してくれますが、提出漏れがあると給付が止まってしまうため、給与明細と支給状況を自分でも定期的に見比べておくと安心です。
オンライン申請・電子申請の可否
高年齢雇用継続給付の申請は、雇用保険の電子申請システムを通じて会社側からオンラインで行うことも可能です。本人がオンラインで直接申請する機会は少なく、実務上は会社経由での提出が中心になります。窓口に行く手間を減らしたい場合は、会社の担当者に電子申請対応かどうか聞いてみるとよいでしょう。
年金(特別支給の老齢厚生年金)との調整
在職老齢年金との併給調整の仕組み
60歳台前半で特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら働いている人が高年齢雇用継続給付も受け取る場合、年金の一部が支給停止(カット)される仕組みがあります。これは、同じ時期に「賃金の下落を補う給付」と「年金」を両方満額受け取ることを防ぐための調整です。
年金事務所への連絡は必要か
多くの場合、会社がハローワークと年金事務所(または日本年金機構)の両方に必要な情報を連携する仕組みになっているため、本人が別途年金事務所に出向く必要はないケースが一般的です。ただし、年金の受給開始手続き自体は本人が行う必要があるため、「高年齢雇用継続給付の申請」と「年金の受給手続き」は別物だと意識しておくことが大切です。
失業保険(基本手当)との関係
高年齢求職者給付金とどちらが得か
退職して失業保険(高年齢求職者給付金)を受け取るか、再雇用されて高年齢雇用継続給付を受け取るかで迷う人も少なくありません。高年齢求職者給付金は一時金として受け取る形になるのに対し、高年齢雇用継続給付は働き続けながら毎月上乗せを受け取る形になります。どちらが有利かはライフプラン次第ですので、具体的な金額比較は関連記事も参考にしてください。
再就職手当を受け取った場合の扱い
一度離職して基本手当を受給し、再就職手当を受け取ったケースでは、その後の「高年齢再就職給付金」の受給可否・金額に影響する場合があります。再就職手当と高年齢再就職給付金はどちらか一方を選択する仕組みになっているため、どちらが得かはハローワークの窓口で個別にシミュレーションしてもらうのが確実です。
確定申告・税金への影響
給付金は課税されるか
高年齢雇用継続給付は非課税の給付金です。会社から支払われる給与とは異なり、所得税・住民税の課税対象には含まれません。
年末調整・確定申告での注意点
非課税のため、年末調整や確定申告の際に給付金そのものを収入として記載する必要はありません。ただし、給与自体が下がったことで年間の所得税・社会保険料の計算が変わる場合があるため、再雇用後の給与明細はきちんと保管しておくと、確定申告が必要になった際にスムーズです。
よくあるトラブルと窓口での対応
会社が手続きしてくれない場合
高年齢雇用継続給付の申請は会社(事業主)が行うのが原則ですが、担当者が制度を知らなかったり、手続きが後回しにされてしまうケースもあります。期限(初回は支給対象月初日から4か月以内)を過ぎると受け取れる給付が減ってしまう可能性があるため、再雇用の条件を確認するタイミングで「高年齢雇用継続給付の申請はいつ・誰がするか」を総務担当者に早めに確認しておくと安心です。会社の対応が進まない場合は、本人が管轄のハローワークに直接相談することもできます。
途中で給与がさらに変動した場合の再申請
再雇用後に時短勤務への切り替えや役職変更などで賃金がさらに下がった(あるいは上がった)場合、2か月ごとの継続申請のタイミングで支給額が自動的に見直されます。大きな給与変動があった月は、念のため会社の担当者に「次回の申請に反映されているか」を確認しておくとよいでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. パート・契約社員への再雇用でも対象になりますか?
A. 雇用形態ではなく、雇用保険に加入しているかどうかと賃金の下落率で判定されます。パート・契約社員であっても雇用保険の被保険者であれば対象になり得ます。
Q2. 給付を受け取るのに会社への申請以外に自分でやることはありますか?
A. 基本的な申請事務は会社が行いますが、60歳到達前6か月分の賃金がわかる給与明細を保管しておく、年金を受給する場合は年金事務所での受給手続きを別途行う、といった点は本人の対応が必要です。
Q3. 給付はいつまで続きますか?
A. 原則として65歳に達する月まで、賃金の下落率などの条件を満たしている間、継続して支給されます。
Q4. 転職した場合も高年齢雇用継続給付は受けられますか?
A. 転職後も雇用保険の被保険者期間や賃金の下落条件を満たせば、高年齢再就職給付金として受けられる可能性があります。ただし再就職手当との選択制があるため窓口での確認が必要です。
Q5. 支給額はいつ・どうやって受け取れますか?
A. ハローワークでの審査後、原則本人の指定口座に銀行振込で支給されます。初回は申請から支給までに一定の審査期間がかかるため、再雇用開始後すぐには受け取れない点を念頭に置いておきましょう。
まとめ
- 60歳以降の再雇用で給与が75%未満に下がった場合、高年齢雇用継続給付の対象になる可能性がある
- 支給率は賃金の下落度に応じて段階的に決まり、61%以下まで下がると最大支給率が適用されるのが目安
- 申請は原則会社経由。初回は支給対象月初日から4か月以内に行う必要がある
- 年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給中の場合は併給調整が入る点に注意
- 給付金自体は非課税だが、支給率・限度額は法改正で変動するため、必ず最新の公式情報で確認する
次のアクションとしては、まず自分の60歳到達前6か月分の給与明細を確認し、会社の総務・人事担当者に「高年齢雇用継続給付の申請予定」を確認することから始めてみてください。制度の詳細や最新の支給率・限度額は、管轄のハローワークまたは厚生労働省の公式サイトで必ず確認しましょう。