65歳以上で会社を辞めたときにもらえる「高年齢求職者給付金」。いくらもらえるかは賃金日額の上限額・下限額という上限・下限のライン次第で大きく変わります。この記事では、年齢によって扱いが変わるのかという疑問に早見表で即答しつつ、上限・下限の仕組み、給付日数(30日分・50日分)による総額の違い、手取りベースの目安までまとめて解説します。
結論:上限額・下限額は「年齢」ではなく「退職時の年齢区分」で決まる
先に結論からお伝えすると、高年齢求職者給付金の対象者(原則65歳以上)については、65歳・66歳・70歳といった年齢の違いによって賃金日額の上限・下限額が変わることはありません。上限・下限額は「60〜64歳」区分と同じ金額区分が適用され、65歳以上であれば年齢を問わず共通のルールが使われます。
一方で、「年齢によって金額が変わる」と感じる方が多いのは、実は次の2つを混同しているケースがほとんどです。
- 60〜64歳で退職した場合:通常の「基本手当」(一般的な失業手当)が適用され、給付日数は被保険者期間に応じて90日〜150日
- 65歳以上で退職した場合:「高年齢求職者給付金」が適用され、給付日数は被保険者期間に応じて30日分または50日分の一時金
つまり「年齢が上がるほど得か損か」ではなく、「65歳の誕生日をまたぐタイミングでどちらの制度が適用されるか」が金額を左右する本当のポイントです。まずはこの違いを早見表で確認しましょう。
| 退職時の年齢区分 | 適用される制度 | 賃金日額の上限額(目安) | 賃金日額の下限額(目安) | 給付の形式 |
|---|---|---|---|---|
| 60歳〜64歳 | 基本手当(通常の失業手当) | 16,210円前後 | 2,746円前後 | 90〜150日分を年金のように分割受給 |
| 65歳以上 | 高年齢求職者給付金 | 16,210円前後(60〜64歳と同区分) | 2,746円前後 | 30日分または50日分を一括受給 |
つまり「65歳の壁」を境に金額の決まり方そのものが変わるという点が、この記事でいちばん押さえておきたい結論です。
高年齢求職者給付金の基本をおさらい
通常の失業手当(基本手当)との違い
高年齢求職者給付金は、雇用保険の「高年齢被保険者」(原則65歳以上で雇用保険に加入していた人)が離職した際に支給される給付金です。名前は似ていますが、通常の失業手当(基本手当)とは仕組みが大きく異なります。
- 基本手当:離職後、原則4週間に1回のハローワークでの失業認定を経て、日額×日数分を分割して受け取る
- 高年齢求職者給付金:要件を満たせば、日額×30日分または50日分を一括で受け取る一時金
分割で細く長く受け取る基本手当に対して、高年齢求職者給付金は「まとまった額を一度に受け取れる」点が最大の特徴です。その反面、総支給日数は基本手当よりも少なく設定されています。
対象となる人
高年齢求職者給付金を受け取れるのは、次の条件を満たす人です。
1. 離職日時点で65歳以上であること(高年齢被保険者であること) 2. 離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あること 3. 就職する意思と能力があるにもかかわらず、失業状態にあること
なお、2017年1月以降は65歳を過ぎてから新たに雇用された場合も雇用保険の適用対象となっており、それ以前に生まれた高齢者雇用の空白世代を埋める形で制度が拡充された経緯があります。
賃金日額の上限額・下限額とは何か
そもそも賃金日額とはどう計算されるものか
高年齢求職者給付金の金額を左右する「賃金日額」は、離職前6か月間に支払われた賃金(残業代・各種手当を含み、賞与は除く)の合計を180で割って算出します。
“`text 賃金日額 = 離職前6か月間の賃金総額 ÷ 180 “`
この賃金日額に、賃金水準に応じた給付率(おおむね50%〜80%。賃金が低いほど給付率は高くなる逓減の仕組み)を掛けたものが「基本手当日額」となり、これが実際の給付単価です。
上限額・下限額はなぜ設けられているのか
賃金日額をそのまま給付の基準にしてしまうと、高収入だった人ほど際限なく給付額が膨らんでしまいます。そこで、賃金日額には上限額(これ以上は高くならない天井)と下限額(これ以下にはならない床)が設定されており、実際に計算した賃金日額がこの範囲を超えていれば上限額に、下回っていれば下限額に置き換えられます。
- 賃金日額が上限額を超える → 上限額で頭打ち
- 賃金日額が下限額を下回る → 下限額まで底上げ
これは高年齢求職者給付金に限らず、雇用保険の基本手当全般に共通する仕組みです。
毎年8月1日に見直される理由
この上限額・下限額は、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額の変動に応じて改定されます。物価や賃金の水準にあわせて金額をスライドさせる仕組みのため、「去年調べた金額のまま」記事や情報を信じてしまうと、実際の受給額とズレが生じることがあります。申請を検討する際は、必ず直近8月1日以降の最新の金額をハローワークまたは厚生労働省の発表で確認してください。
年齢別・区分別の早見表(賃金日額と給付総額の目安)
65歳以上の上限額・下限額
先述の通り、65歳以上の高年齢求職者給付金では、60〜64歳の基本手当と同じ区分の上限額・下限額が使われます。年齢によって上限額そのものが変わるわけではないため、「65歳」「70歳」「75歳」といった年齢差では金額は変動しません。変動するのは、あくまで本人の賃金水準(賃金日額)と、給付日数を左右する被保険者期間です。
| 賃金日額の区分 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 上限額 | 16,210円前後 | これを超える高収入だった人も一律この金額で計算 |
| 下限額 | 2,746円前後 | パート・短時間労働などで賃金が低かった人はこの金額まで底上げ |
給付日数(30日分・50日分)による総額の違い
高年齢求職者給付金の給付日数は、離職日時点の被保険者であった期間によって次の2区分に分かれます。
| 被保険者であった期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
この給付日数と上限額・下限額を組み合わせると、受け取れる総額のレンジがおおよそ見えてきます。
| ケース | 基本手当日額 | 給付日数 | 給付総額の目安 |
|---|---|---|---|
| 上限額×1年以上勤務 | 16,210円前後 | 50日 | 約81万円 |
| 上限額×1年未満勤務 | 16,210円前後 | 30日 | 約48.6万円 |
| 下限額×1年以上勤務 | 2,746円前後 | 50日 | 約13.7万円 |
| 下限額×1年未満勤務 | 2,746円前後 | 30日 | 約8.2万円 |
同じ「高年齢求職者給付金」でも、勤続期間がわずか1年違うだけで受給総額が大きく変わる点は見落とされがちです。退職時期を数週間〜数か月調整できる場合、被保険者期間が1年を超えるかどうかを事前に確認しておく価値は十分にあります。
具体的な計算シミュレーション例
実際にどのくらいの金額になるか、モデルケースで確認してみましょう。
ケース1:離職前6か月の賃金総額が180万円、被保険者期間3年の場合
1. 賃金日額 = 180万円 ÷ 180 = 10,000円 2. 給付率を仮に60%とすると、基本手当日額 = 10,000円 × 60% = 6,000円 3. 上限額(16,210円前後)を下回っているため、そのまま6,000円が採用 4. 被保険者期間3年(1年以上)のため給付日数は50日 5. 給付総額 = 6,000円 × 50日 = 30万円
ケース2:離職前6か月の賃金総額が360万円(高収入)、被保険者期間8か月の場合
1. 賃金日額 = 360万円 ÷ 180 = 20,000円 2. 上限額(16,210円前後)を超えているため、賃金日額は16,210円に置き換えられる 3. 被保険者期間8か月(1年未満)のため給付日数は30日 4. 給付総額 = 16,210円 × 30日 = 約48.6万円
このように、収入が高い人ほど必ずしも受給額が多くなるわけではなく、「上限額でどこまで頭打ちになるか」と「被保険者期間が1年を超えているか」の掛け合わせで総額が決まります。
上限に達しやすい人・下限になりやすい人の特徴
上限額に達しやすい人
- 離職前の役職手当・残業代を含めた月収が高かった管理職・専門職の人
- 定年再雇用後も高い給与水準を維持していた人
こうした人は、実際の賃金がいくら高くても上限額(16,210円前後)で頭打ちになるため、「賃金日額を細かく計算する意味は薄く、上限額×給付日数がそのまま受給額の目安になる」と考えて差し支えありません。
下限額になりやすい人
- 定年後にパート・アルバイトなど短時間勤務に切り替えていた人
- 週の労働時間を減らして働いていた再雇用シニアの人
このケースでは、実際の賃金水準よりも下限額(2,746円前後)まで底上げされるため、想定より受給額が「多め」に感じられることもあります。手取りの試算をする際は、まず自分がどちらのゾーンに近いかを大まかに把握しておくと、金額のブレに驚きにくくなります。
高年齢求職者給付金ならではの注意点
手取りでは額面より少なくなる
高年齢求職者給付金そのものには所得税がかかりませんが、国民健康保険料や住民税の算定には影響しない一方で、退職後の生活設計上は社会保険料の切り替え手続き(国民健康保険・国民年金への加入など)を別途進める必要があります。給付金自体を生活費として計算に入れる際は、額面と手取りを混同しないよう注意しましょう。
再就職手当との関係
高年齢求職者給付金は一時金であるため、通常の基本手当受給者向けの「再就職手当」の対象にはなりません。早期に再就職が決まったとしても、基本手当のような「早期再就職ボーナス」は用意されていない点は、通常の失業手当とのもうひとつの大きな違いです。
申請手続きの流れ
必要書類
高年齢求職者給付金の申請には、主に次の書類が必要です。
1. 雇用保険被保険者離職票(1号・2号) 2. 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど) 3. 本人確認書類(運転免許証など) 4. 写真(縦3cm×横2.4cm程度)2枚 5. 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
離職票が手元に届くまでに時間がかかることもあるため、退職が決まったら早めに会社の担当部署に発行状況を確認しておくとスムーズです。
申請窓口と期限
住所地を管轄するハローワークの窓口で手続きを行います。申請期限は離職日の翌日から1年以内とされており、この期限を過ぎると受給できなくなる可能性があるため注意が必要です。基本手当と異なり分割受給ではないため、一度受給が決定すれば手続きはその回で完了します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 65歳と70歳では上限額・下限額に差がありますか?
いいえ、差はありません。65歳以上であれば年齢を問わず同じ区分の上限額・下限額が適用されます。金額を左右するのは年齢ではなく、賃金日額と被保険者期間です。
Q2. 60歳で退職した場合と65歳で退職した場合、どちらが得ですか?
一概には言えません。60〜64歳で退職すれば通常の基本手当(90〜150日分の分割受給)が適用され、65歳以上で退職すれば高年齢求職者給付金(30日分または50日分の一括受給)が適用されます。被保険者期間が長い人ほど基本手当の方が総支給日数が多くなる傾向がありますが、一括で受け取れる高年齢求職者給付金にはまとまった資金を早期に確保できるメリットもあります。ご自身の被保険者期間や生活設計に合わせて比較することをおすすめします。
Q3. 上限額・下限額はいつ更新されますか?
原則として毎年8月1日に、その時点の賃金水準にあわせて改定されます。申請前には必ずハローワークまたは厚生労働省の最新発表で確認してください。
Q4. パートタイムで働いていた場合も下限額が適用されますか?
賃金日額を計算した結果が下限額を下回る場合は、下限額まで底上げされて計算されます。短時間勤務やパート勤務で賃金水準が低かった人ほど、この下限額が適用されるケースが多くなります。
Q5. 被保険者期間が1年ちょうどの場合、給付日数は30日ですか50日ですか?
被保険者期間が「1年以上」であれば50日分が適用されます。ちょうど1年に達しているかどうかは在籍期間の数え方によって変わる可能性があるため、正確な判定はハローワークの窓口で確認することをおすすめします。
Q6. 高年齢求職者給付金を受け取ると税金や社会保険料に影響しますか?
給付金自体は非課税とされていますが、退職に伴う国民健康保険・国民年金への切り替え手続きは別途必要です。給付金の有無にかかわらず、退職後14日以内の社会保険手続きは忘れずに行いましょう。
Q7. 上限額に達している場合、賃金日額を細かく計算する必要はありますか?
上限額に達することがほぼ確実な高収入だった方の場合、詳細な賃金日額の計算をしなくても「上限額×給付日数」でおおよその受給総額を見積もることができます。ただし正式な申請時にはハローワークが実際の賃金台帳等をもとに計算するため、目安として捉えてください。
Q8. 会社都合退職と自己都合退職で上限額・下限額は変わりますか?
変わりません。上限額・下限額は退職理由に関係なく、賃金日額の区分によって一律に決まります。会社都合・自己都合の違いが影響するのは主に給付制限期間の有無であり、高年齢求職者給付金の金額そのものの計算方法には影響しません。
まとめ
- 高年齢求職者給付金の賃金日額の上限額・下限額は、65歳以上であれば年齢による差はなく、60〜64歳の基本手当と同じ区分の金額が使われる
- 「年齢で金額が変わる」と感じるのは、60〜64歳の基本手当(分割受給)と65歳以上の高年齢求職者給付金(一括受給)という制度自体の違いを混同しているケースがほとんど
- 給付総額は「賃金日額(上限額・下限額の範囲内)× 給付日数(被保険者期間1年未満なら30日分、1年以上なら50日分)」で決まる
- 上限額・下限額は毎年8月1日に改定されるため、申請前に必ず最新の金額をハローワークまたは厚生労働省の発表で確認する
- 申請期限は離職日の翌日から1年以内。離職票などの必要書類を早めに準備し、住所地を管轄するハローワークで手続きを行う
具体的な受給額をシミュレーションしたい方は、当サイトの「高年齢求職者給付金はいくらもらえる?計算シミュレーションと受給額の目安」もあわせてご確認ください。制度の細かい数字は毎年見直されるため、この記事の内容も参考情報として捉え、実際の手続きの際は必ずハローワークの窓口で最新情報をご確認ください。