求職活動実績、コロナ禍・災害時は何回でOK?特例緩和の内容と今の取り扱いを解説

「コロナ禍の時は求職活動実績が1回でよかったと聞いたけど、今もそうなの?」「災害で被災して活動できなかったらどうなる?」——失業認定を受けている方の中には、こうした特例をうっすら記憶していて、今の自分の状況にも使えるのではと感じている方が少なくありません。結論から言うと、コロナ禍を理由にした全国一律の特例緩和は既に終了しており、現在は通常どおり原則2回以上の求職活動実績が必要です。一方で、災害救助法の適用地域など個別の状況に応じた緩和措置は制度として存在します。この記事では、過去のコロナ特例の内容を整理したうえで、災害時の緩和がどう扱われるか、そして「今、自分の活動が足りているか不安」という方が取るべき行動を解説します。

結論:全国一律のコロナ特例は終了、災害時は個別に相談が必要

  • コロナ禍を理由とした求職活動実績の一律緩和(回数要件の引き下げなど)は、感染拡大が落ち着いた段階で順次終了し、現在は適用されていないとされています。
  • 地震・豪雨・台風など災害救助法が適用された地域では、被災状況に応じてハローワーク窓口の判断で求職活動実績の扱いが個別に緩和される場合があります。ただし全国一律の自動適用ではなく、管轄ハローワークへの申告と相談が前提です。
  • 「コロナだから」「災害だから」と自己判断で活動をせずに認定日を迎えるのはリスクが高く、必ず事前に管轄ハローワークに確認することが重要です。

コロナ禍における求職活動実績の特例緩和とは

どんな緩和が行われたか

新型コロナウイルス感染症の拡大期には、感染防止のためにハローワークへの来所や対面での相談・面接そのものが難しい状況が続きました。これを踏まえ、厚生労働省は失業認定における求職活動実績の要件を一時的に緩和する措置を取ったとされています。主な内容は次のようなものでした。

  • 通常は認定対象期間中に原則2回以上必要とされる求職活動実績を、1回以上に緩和
  • 電話・オンラインでの職業相談・職業紹介も実績としてカウント
  • 求人への応募が難しい状況(企業側の採用停止など)を考慮した柔軟な認定運用

いつからいつまで適用されていたのか

適用期間は感染状況やハローワークの運用方針の見直しに伴って複数回延長されており、開始時期・終了時期は認定日区分や地域によって細かな違いがあったとされています。 現時点(本記事更新時点)では、こうした一律の緩和措置は終了し、通常ルールに戻っているという理解で問題ないとされています。ただし、地域や個別の事情によって窓口対応が異なる可能性はゼロではないため、「まだ緩和が続いているはず」と思い込まず、必ず自分の管轄ハローワークで最新の運用を確認してください。

なぜ「今も緩和がある」と誤解されやすいのか

  • コロナ禍中にSNSやまとめサイトで拡散された情報が、期間限定の措置であることが明記されないまま今も検索結果に残り続けている
  • 制度変更のたびに条件が細かく変わり、いつの情報かが分かりにくい
  • 感染症法上の位置づけ変更(5類移行など)と、雇用保険の運用変更のタイミングが必ずしも一致しない

これらの理由から、古い情報を最新のものと誤認してしまうケースが多いと考えられます。求職活動実績のルールは必ず認定日の直前に最新情報を確認する姿勢が欠かせません。

災害時(地震・水害・台風など)の求職活動実績の扱い

災害救助法適用地域では個別対応がある

地震・豪雨・台風などで災害救助法が適用された地域に住んでいる、または勤務先が被災した受給者については、通常の求職活動が物理的に困難な状況を踏まえ、ハローワークが個別の事情を考慮して認定を行う運用があるとされています。

具体的には以下のような対応が想定されます。

状況 想定される対応
被災により来所自体が困難 認定日の変更・郵送や電話での対応を相談できる場合がある
求人自体が地域的に激減している 求職活動の内容・回数について柔軟に判断される場合がある
り災証明書がある 罹災の事実を証明する資料として提出を求められることがある

コロナ特例との違い

コロナ禍の緩和は「全国一律・期間限定」で自動的に適用される性質が強かった一方、災害時の緩和は被災地域・被災状況ごとの個別判断という性質が強い点が異なります。つまり「災害があったから自動的に1回でよい」と決まっているわけではなく、まずは被災の事実と状況をハローワークに申告し、相談したうえで判断してもらう必要があります。

被災した場合にまず行うべきこと

1. り災証明書の発行を市区町村に申請する(発行までに時間がかかる場合は、申請中であることを伝えれば足りるケースもあります) 2. 管轄ハローワークに電話またはオンラインで被災状況を連絡する 3. 認定日の変更や求職活動実績の扱いについて個別に相談する 4. 相談内容・担当者名・日時を自分でもメモしておく(後日の確認材料になります)

特例が終わった今、求職活動実績はどう積めばよいか

通常ルールのおさらい

現在の原則的な取り扱いでは、認定対象期間中に原則2回以上の求職活動実績が必要とされています。 認められる活動の代表例は次のとおりです。

  • ハローワークでの職業相談・職業紹介
  • 求人への応募(書類選考含む)
  • 民間の職業紹介事業者・転職エージェントでの相談・紹介
  • 許可を受けた職業訓練の受講相談
  • 再就職に資するセミナー・説明会への参加(オンライン含む)

「何が実績として認められるか」の詳細は、求職活動実績そのものを解説した記事でより網羅的に扱っているので、迷ったらそちらも参照してください。

活動が足りないと感じたときの対処

認定日が近いのに実績が足りないと気づいた場合、まず検討したいのが次の2つです。

  • ハローワークでの職業相談:予約なしでも当日の空き状況次第で相談でき、相談自体が1回の実績になります
  • オンラインセミナーへの参加:自宅から参加でき、直前でも申し込める回が見つかることがあります

いずれも「駆け込みで数を合わせる」目的だけで参加するのではなく、実際に今後の就職活動に役立つ情報を得る場として活用する意識を持つことが、結果的に自分のためにもなります。

E-E-A-T強化のための追加観点(編集メモ)

  • 経験:実際にハローワーク窓口で「コロナ特例はまだ使えますか」と質問した際の職員の回答例(例:「現在は通常どおり2回以上必要です」といった案内)を、可能であれば取材・追記する
  • 専門性:災害救助法の適用地域は内閣府の発表ベースで随時更新されるため、記事内では具体的な災害名・地域名は列挙せず「災害救助法適用地域」という表現に留める
  • 権威性:厚生労働省・ハローワークインターネットサービスの一次情報へのリンクを最終稿では正式URLで明記する
  • 信頼性:本記事内の特例措置に関する記述は執筆時点の一般的な理解であり、最新の運用は必ず管轄ハローワークで確認するよう繰り返し案内する

よくある質問(FAQ)

Q1. コロナ禍の「求職活動実績1回でよい」特例は今も使えますか?

現在は終了しており、通常どおり原則2回以上の実績が必要とされています。古い情報を見て「まだ使える」と思い込まず、認定日前に管轄ハローワークで最新の運用を確認してください。

Q2. 災害で被災した場合、求職活動実績は自動的に免除されますか?

自動的に免除される制度ではありません。被災状況をハローワークに申告し、個別に認定日の変更や実績の扱いについて相談する必要があります。

Q3. り災証明書がまだ発行されていません。どうすればいいですか?

発行に時間がかかっている旨をハローワークに伝えれば、申請中であることの説明で対応してもらえる場合があります。まずは電話で早めに相談することをおすすめします。

Q4. オンラインでの職業相談やセミナー参加も実績としてカウントされますか?

対面と同様に実績として認められる場合が多いとされています。ただし内容や証明書の有無によって扱いが異なることがあるため、参加前に対象になるか確認しておくと安心です。

Q5. コロナや災害を理由に、認定日そのものを変更してもらえますか?

来所困難な事情がある場合、認定日の変更を相談できる場合があります。まずは管轄ハローワークに電話で状況を伝えてください。

Q6. 特例の情報が地域によって違うのはなぜですか?

災害の被害状況や地域ごとの求人動向が異なるため、緩和の運用がハローワークごとの個別判断になりやすいことが理由と考えられます。全国一律のコロナ特例とはこの点で性質が異なります。

Q7. 求職活動実績が足りないまま認定日を迎えるとどうなりますか?

その認定対象期間分の基本手当が支給されない、または減額される可能性があります。実績が足りないと感じた時点で、早めにハローワークへ相談することが重要です。

Q8. 特例に関する最新情報はどこで確認すればよいですか?

厚生労働省の公式サイトや、管轄ハローワークへの直接の問い合わせが最も確実です。ニュースサイトやSNSの情報は古い場合があるため、一次情報での確認をおすすめします。

まとめ

  • コロナ禍を理由とした求職活動実績の一律緩和(1回でよいとする措置)は既に終了し、現在は原則2回以上の実績が必要
  • 災害時の緩和は自動適用ではなく、被災状況をハローワークに申告したうえでの個別相談が前提
  • 古い情報が今も検索結果に残っているため、「まだ特例が使えるはず」という思い込みは危険
  • 活動が足りないと感じたら、職業相談やオンラインセミナーへの参加で早めに実績を作る
  • 最新の運用は必ず管轄ハローワークまたは厚生労働省の公式情報で確認する

次の認定日に向けて不安がある方は、まず管轄ハローワークに電話で「今の求職活動実績の要件について確認したい」と伝えることから始めてみてください。