高年齢求職者給付金は何回でももらえる?再就職後の再受給条件を徹底解説

65歳以降に会社を辞めて高年齢求職者給付金を受け取ったあと、「また再就職して、また辞めたらどうなるの?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。結論から言うと、高年齢求職者給付金には受給回数の上限がなく、要件を満たせば何度でも受け取れます。この記事では、再受給の仕組みと具体的な条件、手続きの流れまで、実際に窓口で聞かれやすいポイントも交えて解説します。

結論:高年齢求職者給付金は要件を満たせば何度でも受給できる

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職した際に一時金として支給される給付です。通常の失業手当(基本手当)とは異なり、年齢による受給回数の制限がないため、再就職して再度雇用保険に加入し、離職時に必要な被保険者期間などの条件を満たせば、再び受給することができます

つまり「1回もらったらもう終わり」ではなく、65歳以上で働き続ける限り、離職と再就職を繰り返すたびに要件を満たせば都度受給できる仕組みになっている、というのがポイントです。

高年齢求職者給付金の基本ルールおさらい

再受給の話に入る前に、まず制度の基本をおさらいしておきましょう。

対象者

高年齢求職者給付金の対象になるのは、65歳以上で雇用保険に加入していた「高年齢被保険者」です。在職中に65歳の誕生日を迎えて働き続けている人も、新たに65歳以上で雇用された人も対象になり得ます。

一時金としての性質

通常の失業手当(基本手当)が「日額×日数」を分割して認定日ごとに支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括の一時金として支給されます。求職活動をしながら数か月かけて受け取る基本手当とは、支給の形がそもそも異なる点を押さえておきましょう。

支給額の目安

支給額は、離職前の賃金から算出される基本手当日額をもとに、被保険者であった期間に応じて決まります。

被保険者期間 支給日数(基本手当日額の何日分か)
1年以上 50日分
1年未満 30日分

具体的な金額のシミュレーションは、当サイトの高年齢求職者給付金の計算方法に関する記事で詳しく解説していますので、あわせて確認してみてください。

なぜ「何回でも」受給できるのか

通常の失業手当(基本手当)との違い

基本手当(いわゆる通常の失業保険)は、離職理由や年齢によって所定給付日数が決まり、受給中に再就職すればその時点で支給が終了します。再度失業した場合にまた基本手当を受け取るには、当然また新たに要件を満たす必要がありますが、この点は高年齢求職者給付金も基本的な考え方は同じです。

では何が「何回でも」につながっているのかというと、高年齢求職者給付金には基本手当のような年齢上限や受給回数の制限規定が設けられていないためです。65歳未満向けの基本手当は年齢層ごとに給付の枠組みが分かれていますが、65歳以上の高年齢求職者給付金はその枠組みの外にあり、「離職するたびに条件を満たせば都度支給する」というシンプルな設計になっています。

年齢制限がないことの意味

「65歳以上」という下限はありますが、上限年齢は定められていません。70歳でも80歳でも、雇用保険の被保険者として働いていれば対象になり得ます。つまり「何歳まで」「何回まで」という縛りがなく、働き方を続ける限り制度を利用し続けられる設計だと理解しておくとよいでしょう。

再就職後に再受給するための条件

「何度でももらえる」とはいえ、無条件ではありません。再受給のためには、次の条件を満たす必要があります。

雇用保険への再加入

まず大前提として、再就職先で雇用保険の被保険者になることが必要です。週の所定労働時間が20時間未満のごく短時間の勤務など、そもそも雇用保険の加入要件を満たさない働き方の場合は、被保険者期間としてカウントされません。再就職の際は、雇用契約や労働条件通知書で雇用保険加入の有無を確認しておくと安心です。

被保険者期間の要件(原則6か月)

高年齢求職者給付金を受給するには、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることが原則の条件です。再就職後にすぐ辞めてしまうと、この6か月要件を満たせず再受給できないケースが出てくるため、注意が必要です。

離職理由による違い

倒産・解雇などの「特定受給資格者」や、期間の定めのある契約が更新されなかったなどの「特定理由離職者」に該当する場合は、被保険者期間が通算6か月に満たなくても、離職日以前1年間に通算6か月以上あれば足りるなど、要件が緩和される場合があります。自己都合退職か、それ以外の理由かによって扱いが変わる可能性があるため、離職票に記載される離職理由もあわせて確認しておきましょう。

再受給の具体例(ケース別シミュレーション)

イメージをつかみやすいように、具体的なケースで考えてみましょう。

ケース1:65歳で受給後、すぐ再就職して1年後に再離職

66歳で高年齢求職者給付金を受給し、その後すぐにフルタイムの再就職先が決まったとします。1年間その会社で雇用保険に加入し続けて働き、その後離職した場合は、被保険者期間1年以上の要件を満たすため、再び50日分の高年齢求職者給付金を受け取れる可能性が高いケースです。

ケース2:短期のアルバイトを繰り返す場合

再就職先で3か月だけ働いて辞め、また別の職場で3か月働いて辞める…というように、雇用保険加入期間が細切れになる場合は要注意です。離職日以前1年間の通算が6か月に届かないと、再受給の要件を満たせません。短期の仕事を掛け持ち・転々とする働き方をする場合は、通算の被保険者期間が6か月を超えるタイミングを意識しておくと安心です。

手続きの流れとタイミング

離職票の準備

再離職した際も、初回受給時と同様に離職票(離職票-1・離職票-2)が必要です。会社に発行を依頼し、届いたら記載内容(離職理由や被保険者期間など)に誤りがないか確認しましょう。

ハローワークでの申請ステップ

1. 離職票を持って、住所地を管轄するハローワークの窓口へ行く 2. 求職の申込みを行う 3. 高年齢求職者給付金の受給資格があるか確認してもらう 4. 受給資格が認められれば、後日一時金として指定口座に振り込まれる

基本手当のように複数回の失業認定日に通う必要がなく、一時金なので手続きの負担が比較的軽いのも特徴です。手続きに必要な持ち物や窓口での流れの詳細は、当サイトの高年齢求職者給付金の申請書類に関する記事も参考にしてください。

窓口で確認しておきたいポイント(実践アドバイス)

高年齢求職者給付金の再受給に関しては、ケースごとに被保険者期間の通算方法が異なることがあるため、自己判断せずハローワーク窓口で被保険者期間の通算状況を確認してもらうのが確実です。特に、前回の受給から間を置かずに再就職した場合や、離職と再就職を短期間で繰り返している場合は、通算の起算日がどこになるかで結果が変わることがあります。離職票を提出する際に、「前回いつ高年齢求職者給付金を受給したか」を伝えると、窓口でもスムーズに確認してもらえるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 高年齢求職者給付金は生涯で何回まで受給できますか?

回数の上限は定められていません。65歳以上の高年齢被保険者として離職するたびに、その都度の受給要件(原則、離職日以前1年間に被保険者期間通算6か月以上など)を満たせば、何度でも受給できます。

Q2. 前回受給してから何年空けないと再受給できませんか?

「〇年空ける」という制限はありません。再就職後に雇用保険へ加入し、離職時点で被保険者期間の要件を満たしていれば、前回の受給から日が浅くても再受給の対象になり得ます。

Q3. 再就職先で雇用保険に入らなかった場合はどうなりますか?

雇用保険の被保険者でなかった期間は、被保険者期間としてカウントされません。次に離職した際、その前1年間の被保険者期間が通算6か月に満たなければ再受給はできません。

Q4. 基本手当(通常の失業手当)を受給したことがあると影響しますか?

高年齢求職者給付金の受給要件は、あくまで直近の被保険者期間で判定されます。過去に基本手当を受給していたこと自体が、高年齢求職者給付金の再受給を妨げるものではありません。ただし個別事情によって扱いが変わる可能性もあるため、不安な場合はハローワーク窓口で確認しましょう。

Q5. 支給額は毎回同じ計算方法ですか?

はい。受給のたびに、その時点の離職前賃金から算出する基本手当日額と、その時点の被保険者期間(1年以上か未満か)に応じて、50日分または30日分が計算されます。前回の受給額とは切り離して、その都度新しく計算されます。

Q6. 再受給のために意図的に離職と再就職を繰り返してもよいですか?

制度上は要件を満たせば受給できますが、離職の意図や経緯によってはハローワークでの審査に影響する可能性があります。あくまで実際の就労状況に基づいて申請することが前提です。

Q7. アルバイトやパートでも再受給の対象になりますか?

雇用契約の形態にかかわらず、雇用保険の加入要件(週の所定労働時間など)を満たしていれば、パート・アルバイトでも高年齢被保険者として被保険者期間にカウントされます。

まとめ

  • 高年齢求職者給付金には受給回数の上限がなく、要件を満たせば何度でも受け取れる
  • 再受給には、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが原則の条件
  • 支給額は受給のたびに、その時点の基本手当日額と被保険者期間(1年以上=50日分/1年未満=30日分)で計算される
  • 短期間で離職・再就職を繰り返す場合は、被保険者期間の通算がリセットされないか窓口で確認するのが安全
  • 次のアクション:再離職が決まったら、まず会社に離職票の発行を依頼し、管轄のハローワーク窓口で被保険者期間の通算状況と受給資格を確認しましょう

制度の詳細や最新の要件は変更される場合があるため、実際の手続きの際は必ずハローワークの窓口や厚生労働省の公式サイトで最新情報を確認してください。