60歳を過ぎてから「同じ会社で働き続けているのに給料が下がった」という方は少なくありません。定年後の再雇用や継続雇用では、賃金が60歳到達時点より下がるケースが一般的だからです。この記事では、そうした賃金ダウンを雇用保険から補填してくれる「高年齢雇用継続給付」について、対象条件・もらえる金額の目安・申請の流れ・2025年の制度改正のポイントまでをまとめて解説します。
高年齢雇用継続給付とは?賃金低下を補う雇用保険の給付金
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人を対象に、60歳到達時点と比べて賃金が下がった場合にその一部を補うための雇用保険の給付金です。継続雇用(再雇用・勤務延長など)で賃金が下がっても、生活水準を大きく落とさずに働き続けられるよう支援する目的で設けられています。
給付には2種類あり、状況によってどちらが適用されるかが変わります。
| 種類 | 対象となる人 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 基本手当(失業給付)を受給せずに、そのまま継続雇用される人 |
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当を受給したあと、再就職して働き始めた人 |
高年齢雇用継続給付の対象者と条件
対象になる人の条件
以下の条件をすべて満たす人が対象です。
1. 60歳以上65歳未満であること 2. 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること 3. 60歳到達時点(または再就職後)の賃金が、60歳到達時などの賃金と比べて75%未満に低下していること
対象にならないケース
- 被保険者期間が5年に満たない
- 賃金の低下が75%未満に達していない(下がり幅が小さい)
- 65歳に到達している、または雇用保険の被保険者でなくなっている
- 高年齢再就職給付金の場合、再就職手当(基本手当の一括受給)をすでに受け取っている
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い
同じ「高年齢雇用継続給付」という制度の中でも、失業給付(基本手当)を受け取ったかどうかで名称と手続きの起点が変わります。会社を辞めずに賃金だけ下がった人は「基本給付金」、一度離職してハローワークで失業給付を受けたあと再就職した人は「再就職給付金」と覚えておくとわかりやすいです。
支給額はいくら?計算方法と早見表
支給率の基本ルール
支給額は、実際に支払われた賃金に対して一定の支給率(最大10%)を掛けた金額です。賃金低下率が61%以下の場合に支給率が最大となり、75%に近づくほど支給率は小さくなっていきます。
早見表:賃金低下率別の支給率(目安)
| 60歳以降の賃金が60歳到達時の何%か | 支給率の目安 |
|---|---|
| 61%以下 | 最大10% |
| 61%超〜75%未満 | 段階的に減少 |
| 75%以上 | 支給なし |
2025年4月の制度改正で支給率が縮小
高年齢雇用継続給付は、2025年4月1日以降に60歳に到達する人から支給率の上限が引き下げられました。従来は最大15%だった支給率が、最大10%に縮小されています。これは、同一労働同一賃金の考え方の浸透や、65歳までの雇用確保措置の定着を背景に、制度自体を段階的に縮小する方針が示されているためです。今後さらに要件や支給率が見直される可能性もあるため、最新情報は必ずハローワークまたは厚労省サイトで確認してください。
申請方法・必要書類・手続きの流れ
申請先はハローワーク(事業主経由が基本)
高年齢雇用継続給付の申請先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。実務上は本人が直接申請するのではなく、勤務先の事業主を経由して申請するのが一般的です。就業規則や人事担当者への確認が必要な場合は、まず総務・人事部門に相談しましょう。
必要書類一覧
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)支給申請書
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 運転免許証・マイナンバーカードなど本人確認書類
- 賃金台帳・出勤簿(賃金額を証明する書類)
- 雇用保険被保険者証
申請のタイミングと支給スケジュール
初回の手続きは、賃金が低下してから最初の支給対象月の初日から4か月以内に行う必要があります。その後は原則として2か月に1回、事業主を通じて支給申請を行い、支給が継続されます。手続きを忘れると受給できない月が発生するため、事業主側のスケジュール管理が重要です。
知っておきたい注意点
在職老齢年金との調整
60歳以降も厚生年金保険に加入しながら働き、老齢厚生年金を受給している場合、高年齢雇用継続給付を受けると年金の一部が調整(減額)されることがあります。年金と給付金の両方を受け取る予定がある人は、年金事務所またはハローワークで事前にシミュレーションしておくと安心です。
税金・社会保険料への影響
高年齢雇用継続給付は非課税で、所得税はかかりません。一方、賃金自体には通常どおり所得税・住民税・社会保険料がかかります。給付金があるからといって手取り額の計算を誤らないよう注意しましょう。
基本手当の再就職手当との選択制
離職後に基本手当(失業給付)の再就職手当を受け取った場合、その後の高年齢再就職給付金は受給できません。どちらが総額で有利になるかはケースバイケースのため、再就職前にハローワークの窓口で見込み額を確認しておくことをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1. パートやアルバイトでも対象になりますか?
雇用保険に加入していて、被保険者期間や賃金低下の要件を満たせば、雇用形態に関わらず対象になり得ます。まずは自分が雇用保険の被保険者かどうかを確認しましょう。
Q2. 会社を通さず自分でハローワークに申請できますか?
制度上は本人申請も可能ですが、賃金証明など事業主でなければ発行できない書類が必要なため、実務上は事業主経由での手続きが基本です。
Q3. 65歳になったらどうなりますか?
高年齢雇用継続給付は65歳到達月まで(65歳の誕生日の前日を含む月まで)が支給対象です。65歳以降は別の高年齢雇用に関する制度が対象になる場合があるため、事前にハローワークで確認しておくと安心です。
Q4. 賃金がほとんど下がらなかった場合はもらえませんか?
賃金低下率が75%以上(つまりあまり下がっていない)場合は支給対象外です。低下幅が小さいほど支給率も下がっていく仕組みなので、まずは自分の低下率を確認してみましょう。
Q5. 高年齢雇用継続給付とマイジョブ・カードは関係がありますか?
直接の関係はありませんが、60歳以降のキャリアの棚卸しや再就職活動の際にジョブ・カードを活用すると、これまでの職務経歴を整理しやすくなります。
まとめ
- 高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金低下を補う雇用保険の給付金
- 60歳以上65歳未満・被保険者期間5年以上・賃金低下75%未満が主な条件
- 支給率は2025年4月の改正で最大15%から最大10%に縮小されている
- 申請は事業主経由でハローワークへ、初回は賃金低下から4か月以内が目安
- 在職老齢年金との調整や再就職手当との選択制など、他制度との兼ね合いに注意
- 正確な支給額・要件は必ずハローワーク窓口または厚生労働省の最新情報で確認を
制度の詳細や自分のケースでの支給見込み額は、最寄りのハローワークで無料相談できます。書類をそろえたうえで、早めに窓口へ相談することをおすすめします。