「60歳で定年再雇用になったら、給料が3割も下がった…」。そんなときに賃金の一部を雇用保険が補ってくれるのが高年齢雇用継続給付です。60歳以上65歳未満の方で、賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合、低下後の賃金の最大15%(2025年4月1日以降に60歳になった方は最大10%)が支給されるとされています。
この記事では、支給の条件、金額の計算方法、会社経由での申請手順、年金との調整や2025年改正のポイントまで、高年齢雇用継続給付の全体像を一通り解説します。ご自身が対象になるか、いくらもらえそうかをイメージできる状態を目指しましょう。
結論:60歳からの「賃金ダウン」を雇用保険がカバーする制度
高年齢雇用継続給付は、60歳を境に賃金が大きく下がっても働き続ける人を支援するための、雇用保険の給付制度です。まず全体像を表で確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者 |
| 主な条件 | 被保険者であった期間が5年以上+賃金が60歳時点の75%未満に低下 |
| 支給額 | 低下後の賃金の最大15%(2025年4月以降に60歳到達なら最大10%) |
| 支給期間 | 原則、60歳になった月から65歳になる月まで |
| 申請先 | 事業所を管轄するハローワーク(原則、会社経由で申請) |
| 税金 | 非課税(所得税・住民税はかからないとされています) |
ポイントは、辞めた人ではなく「働き続ける人」のための給付だということです。失業手当(基本手当)とは役割がまったく異なります。次の章から詳しく見ていきましょう。
高年齢雇用継続給付には2つの種類がある
高年齢雇用継続給付は、失業保険(基本手当)を受け取ったかどうかで2種類に分かれます。名前が似ていて紛らわしいので、最初に整理しておきましょう。
高年齢雇用継続基本給付金:失業保険をもらわずに働き続けた人向け
定年後もそのまま再雇用で働き続けるなど、基本手当を受給せずに60歳以降も雇用が続いている人が対象です。高年齢雇用継続給付というと、多くの場合こちらを指します。定年再雇用で賃金が下がった会社員の典型的なケースです。
高年齢再就職給付金:失業保険を受給してから再就職した人向け
60歳以降にいったん離職して基本手当を受給し、その後再就職した人が対象です。基本手当の支給残日数が100日以上残っていることが条件で、残日数に応じて支給期間が変わります。
| 基本手当の支給残日数 | 支給期間 |
|---|---|
| 200日以上 | 再就職の翌日から2年間(65歳到達月まで) |
| 100日以上200日未満 | 再就職の翌日から1年間(65歳到達月まで) |
「高年齢求職者給付金」との違いに注意
名前がよく似た高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した人が受け取る一時金で、まったく別の制度です。「65歳未満で働き続けながらもらうのが高年齢雇用継続給付、65歳以上で離職してもらうのが高年齢求職者給付金」と覚えておくと混同しません。高年齢求職者給付金について知りたい方は、高年齢求職者給付金はいつ振り込まれるかを解説した記事も参考にしてください。
支給の条件:もらえる人・もらえないケース
自分が対象になるかどうか、条件を順番に確認しましょう。
3つの基本条件
高年齢雇用継続基本給付金は、次の3つをすべて満たす月について支給対象になるとされています。
1. 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること 2. 雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること 3. 支給対象月の賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下していること
被保険者期間の5年は、転職などで空白があっても一定の条件で通算できる場合があります。60歳時点で5年に満たない場合も、その後5年に達した時点から対象になり得るとされています。
「75%未満に低下」はどう判定する?
比較の基準になるのは「60歳到達時の賃金月額」で、原則として60歳になる直前6か月の平均賃金から算出されます。たとえば60歳時点の賃金月額が40万円なら、低下後の月給が30万円未満(75%未満)になった月が支給対象です。
- 月給30万円(75%ちょうど)→ 対象外
- 月給29万円(72.5%)→ 対象
- 月給24万円(60%)→ 対象(給付率は上限に到達)
判定は「月ごと」に行われるため、残業代などで賃金が変動すると、月によって支給されたりされなかったりする点も知っておきましょう。
もらえない・減額される主なケース
次のような場合は支給されない、または減額されるとされています。
- 賃金の低下率が75%以上にとどまる月
- 支給対象月の賃金が支給限度額(毎年8月に改定。直近では37万円前後)以上の月
- 計算した給付額が最低限度額(2,000円台前半。毎年8月に改定)を超えない月
- 育児休業給付や介護休業給付を受けている月
いくらもらえる?給付率と計算例【2025年改正で最大10%に】
高年齢雇用継続給付は2025年4月に大きな改正があり、「いつ60歳になったか」で給付率の上限が変わります。ご自身がどちらの世代かをまず確認してください。
2025年3月31日までに60歳になった人:最大15%
60歳到達日が2025年3月31日以前の方は、従来どおりの給付率が適用されるとされています。
| 低下後の賃金水準(60歳時点比) | 給付率 |
|---|---|
| 61%以下 | 低下後賃金の15% |
| 61%超〜75%未満 | 15%から段階的に逓減 |
| 75%以上 | 支給なし |
2025年4月1日以降に60歳になった人:最大10%
60歳到達日が2025年4月1日以降の方は、改正後の給付率が適用されます。
| 低下後の賃金水準(60歳時点比) | 給付率 |
|---|---|
| 64%以下 | 低下後賃金の10% |
| 64%超〜75%未満 | 10%から段階的に逓減 |
| 75%以上 | 支給なし |
計算例でイメージをつかむ
例1:60歳時点の月給40万円 → 再雇用後24万円(60%に低下)の場合
- 2025年3月までに60歳到達:24万円 × 15% = 月額36,000円
- 2025年4月以降に60歳到達:24万円 × 10% = 月額24,000円
例2:60歳時点の月給40万円 → 再雇用後28万円(70%に低下)の場合
低下率が逓減区間に入るため、給付率は15%(または10%)より低い率で計算されます。この区間の正確な金額は計算式が複雑なので、勤務先の担当者やハローワークの窓口で試算してもらうのが確実に近い方法です。
年間で見ると数十万円規模になることもあり、5年間の累計では決して小さくない金額です。対象になりそうな方は、後述の申請手続きを早めに確認しておきましょう。
申請手続きの流れ:原則は会社経由でハローワークへ
高年齢雇用継続給付の申請は、原則として事業主(会社)が事業所を管轄するハローワークに行います。本人が自分でハローワークに出向く場面は基本的にありませんが、流れを知っておくと会社への確認がスムーズです。
初回申請のステップ
1. 会社に申請意向を伝える:60歳到達前後のタイミングで、人事・総務に「高年齢雇用継続給付の手続きをお願いしたい」と伝えます 2. 必要書類を会社に提出:雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の確認資料(賃金台帳・出勤簿など)や、本人確認・振込口座の情報を求められるのが一般的です 3. 会社がハローワークへ提出:受給資格確認票・支給申請書を管轄ハローワークに提出します 4. 支給決定・振込:支給決定後、本人名義の口座に振り込まれます
2回目以降の申請
初回以降は、2か月に1回(2か月分まとめて)のサイクルで会社経由の申請を続けるのが一般的な運用とされています。ハローワークから指定された「支給申請月」に申請します。
申請期限に注意
初回の支給申請は、最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内が期限とされています。期限を過ぎると受け取れなくなる月が発生する可能性があるため、60歳を過ぎて賃金が下がったのに会社から案内がない場合は、自分から人事・総務に確認することをおすすめします。
知っておきたい3つの注意点
在職老齢年金が一部カットされる場合がある
特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら高年齢雇用継続給付を受けると、年金の一部(標準報酬月額の最大6%。給付率10%の世代は最大4%)が支給停止されるとされています。ただし特別支給の老齢厚生年金は生年月日により段階的に廃止されており、これから60歳を迎える世代では該当しない方が多くなっています。年金を受給予定の方は、年金事務所にも影響を確認しておくと安心です。
再就職手当とはどちらか選択
基本手当を受給後に再就職した場合、高年齢再就職給付金と再就職手当は併用できず、どちらか一方を選択します。一時金でまとまった額を受け取れる再就職手当と、月々受け取る高年齢再就職給付金のどちらが有利かは、賃金低下率や支給残日数によって変わるため、再就職が決まった時点でハローワークに試算を相談するとよいでしょう。
制度は縮小の方向にある
2025年4月の給付率引き下げ(15%→10%)は、65歳までの雇用確保措置が企業に浸透してきたことを背景とした段階的な縮小の一環とされています。将来的にはさらなる見直しの可能性も指摘されているため、対象になる方は最新情報をハローワークや厚生労働省のサイトで確認するようにしてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 65歳になったら給付はどうなりますか?
高年齢雇用継続給付は65歳に達する月までで終了します。65歳以降も働き続ける場合の賃金低下を補う給付はありませんが、65歳以降に離職した場合は高年齢求職者給付金という別の一時金の対象になる可能性があります。
Q2. パート・嘱託・契約社員でも対象になりますか?
雇用形態は問われず、雇用保険の被保険者であれば対象になり得ます。週の所定労働時間20時間以上などの雇用保険の加入条件を満たし、被保険者期間5年以上・賃金75%未満への低下という要件をクリアしていれば、嘱託や契約社員でも受給できるとされています。
Q3. 会社が手続きしてくれない場合、自分で申請できますか?
申請は原則会社経由ですが、制度上は本人による申請も可能とされています。まずは会社の人事・総務に依頼し、対応してもらえない場合は事業所を管轄するハローワークの雇用保険窓口に相談してみてください。申請期限があるため、放置しないことが大切です。
Q4. 給付金に税金はかかりますか?確定申告は必要?
高年齢雇用継続給付は雇用保険の給付のため非課税とされており、受け取った給付金自体について確定申告は不要です。なお、65歳以上で受け取る高年齢求職者給付金も同様に非課税です。詳しくは高年齢求職者給付金と確定申告の関係を解説した記事も参考にしてください。
Q5. 給付金はいつ振り込まれますか?
会社がハローワークに申請し、支給決定されてからおおむね1週間前後で本人口座に振り込まれるケースが多いようです。2か月分をまとめて申請するサイクルのため、「働いた月」から実際の入金までは2〜3か月程度のタイムラグがあると考えておくとよいでしょう。
Q6. 60歳より前から賃金が下がっている場合はどうなりますか?
比較基準の「60歳到達時の賃金月額」は、原則として60歳直前6か月の賃金から算出されます。60歳より前に役職定年などで賃金が下がっていた場合、その下がった後の賃金が基準になるため、60歳以降にさらに75%未満まで低下しなければ対象になりません。個別のケースはハローワークで確認するのが確実に近い方法です。
まとめ:対象になりそうなら、まず会社の人事に確認を
高年齢雇用継続給付のポイントをおさらいします。
- 60歳以上65歳未満で、被保険者期間5年以上、賃金が60歳時点の75%未満に低下した人が対象
- 給付率は低下後賃金の最大15%(2025年4月1日以降に60歳になった人は最大10%)
- 失業保険をもらわず働き続けた人は「基本給付金」、受給後に再就職した人は「再就職給付金」(残日数100日以上が条件)
- 申請は原則会社経由。初回は支給対象月の初日から4か月以内という期限あり
- 給付は非課税。ただし特別支給の老齢厚生年金とは調整あり
60歳を過ぎて賃金が下がったのに何の案内もない場合、申請が漏れている可能性もゼロではありません。まずは勤務先の人事・総務に「高年齢雇用継続給付の対象になっていますか?」と一言確認することから始めましょう。制度の細かい条件や最新の限度額は毎年見直されるため、最新情報はハローワークインターネットサービスや厚生労働省の公式ページで確認してください。