60歳を過ぎてから早期に再就職が決まると「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」という2つの制度が視野に入ってきます。結論から言うと、この2つは同時に受け取ることができません。どちらか一方を選ぶ仕組みになっているため、知らずに申請すると本来もらえたはずの金額を取りこぼす可能性があります。この記事では、なぜ併給できないのか、どちらを選ぶと得になりやすいのか、窓口でのやり取りの流れまでまとめて解説します。
結論:再就職手当と高年齢再就職給付金はどちらか一方しか選べない
先に要点を整理します。
- 再就職手当と高年齢再就職給付金は、同じ「早期再就職」を対象にした給付のため併給不可とされています
- どちらが対象になるかは、離職時の年齢と基本手当の支給残日数によって変わります
- 一般的には、まとまった金額を早く受け取れる再就職手当を選ぶ人が多いとされていますが、賃金の下がり方によっては高年齢再就職給付金の方が有利になるケースもあります
- そもそも65歳以上で離職した人は「高年齢求職者給付金」(一時金)の対象であり、再就職手当・高年齢再就職給付金のどちらの対象にもなりません
以下で、それぞれの制度の違いと、実際の窓口での判断材料を詳しく見ていきます。
そもそも60歳前後で失業給付の種類が変わる
60歳以降の失業給付を理解するうえで最初につまずきやすいのが、「基本手当」と「高年齢求職者給付金」という2つの給付が年齢によって切り替わる点です。
65歳未満での離職と65歳以上での離職の違い
雇用保険の失業給付は、離職時点の年齢で大きく扱いが変わります。
| 離職時の年齢 | 受け取る給付 | 特徴 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 基本手当(通常の失業給付) | 年齢・被保険者期間に応じた所定給付日数を、原則として日割りで受給 |
| 65歳以上 | 高年齢求職者給付金 | 一時金としてまとめて支給。被保険者期間1年未満で基本手当日額の30日分、1年以上で50日分 |
つまり「60歳以降」とひとことで言っても、59歳や60歳で退職して基本手当を受給している人と、65歳を過ぎてから離職して高年齢求職者給付金を受け取る人とでは、再就職手当との関係がまったく異なります。
高年齢求職者給付金の受給者は再就職手当の対象外
再就職手当は「基本手当の受給資格がある人」が早期に再就職した場合に支給される制度です。高年齢求職者給付金は基本手当そのものではなく一時金という別カテゴリの給付のため、高年齢求職者給付金を受け取る人(=65歳以上で離職した人)はそもそも再就職手当の対象になりません。
「60歳以降 再就職手当」で悩んでいる方の多くは、実際には60〜64歳で離職して基本手当を受給しているケースだと考えられます。まずは自分がもらっているのが「基本手当」なのか「高年齢求職者給付金」なのか、受給資格者証で確認しておくと話がスムーズです。
再就職手当と高年齢再就職給付金は併給できない
60〜64歳で基本手当を受給中の人が早期に再就職した場合、次の2つの制度のどちらかが視野に入ります。
高年齢再就職給付金とは
高年齢再就職給付金は、60歳以降に基本手当を受給していた人が再就職し、再就職後の賃金が離職前より下がった場合に、その差額の一部を補う制度です。主な要件は次の通りです。
- 離職時に60歳以上65歳未満であること
- 基本手当の受給資格があること(高年齢求職者給付金ではないこと)
- 再就職した日の基本手当の支給残日数が100日以上あること
- 再就職後の賃金が、離職前の賃金の75%未満に低下していること
- 再就職手当の支給を受けていないこと
最後の条件が今回のテーマの核心です。再就職手当をすでに受け取っていると、高年齢再就職給付金は受給できません。逆に高年齢再就職給付金を選んだ場合は、再就職手当を後から申請することもできません。
併給不可のルールと「どちらか選択」の考え方
両方の受給要件を満たす人は、ハローワークで再就職を報告する際にどちらを選ぶか実質的に決めることになります。それぞれの特徴を比較すると次のようになります。
| 項目 | 再就職手当 | 高年齢再就職給付金 |
|---|---|---|
| 支給形式 | 一括で一度に支給 | 再就職後の賃金に応じて原則2ヶ月ごとに継続支給 |
| 支給額の目安 | 支給残日数に応じ、所定給付日数の3分の2以上残っていれば基本手当日額の70%相当、3分の1以上なら60%相当を一括支給 | 再就職後の賃金低下率に応じて新賃金の最大15%を継続的に支給(低下率によって逓減) |
| 支給期間 | 一度きり | 支給残日数が200日以上なら再就職から最大2年間、100日以上200日未満なら最大1年間 |
| 向いているケース | まとまった資金がすぐ欲しい人、再就職後の賃金が離職前とあまり変わらない人 | 再就職後の賃金が大きく下がり、その状態がしばらく続く見込みの人 |
どちらが得かは、再就職後の賃金がどの程度下がるかと支給残日数がどれくらい残っているかによって変わります。賃金の下落幅が大きく、その状態が長く続きそうな場合は高年齢再就職給付金の方が総受給額が上回ることもあります。一方、賃金がほとんど下がらない場合や、早く現金でまとまった額を受け取りたい場合は再就職手当を選ぶ人が多いとされています。
実際どちらが得か比較シミュレーション
具体的なイメージをつかむために、簡易的な比較例を挙げます(実際の金額は基本手当日額・支給残日数・再就職後の賃金によって変わるため、あくまで考え方の一例です)。
- ケースA:支給残日数が140日、再就職後の賃金がほぼ離職前と同水準に戻った場合 → 高年齢再就職給付金の対象にはなるが賃金低下がないため支給額はごくわずか。この場合は再就職手当を選ぶ方が受給額が大きくなりやすいと考えられます。
- ケースB:支給残日数が180日、再就職後の賃金が離職前の70%程度に下がり、その状態が1年以上続きそうな場合 → 高年齢再就職給付金を継続して受け取った方が、再就職手当の一括支給額を上回る可能性があります。
自分がどちらに当てはまるか判断が難しい場合は、ハローワークの窓口で両方の試算を出してもらうのが確実です。多くの窓口では、条件を伝えると概算額を教えてもらえます。
高年齢雇用継続給付(基本給付金)との違いにも注意
「高年齢再就職給付金」と名前が似ている制度に「高年齢雇用継続基本給付金」があります。この2つは対象者が違うため混同しないようにしましょう。
高年齢雇用継続基本給付金は離職者向けではない
高年齢雇用継続基本給付金は、離職せずに同じ会社に勤め続けながら60歳以降に賃金が下がった人が対象です。一方、高年齢再就職給付金は一度離職して基本手当を受給し、その後別の会社に再就職した人が対象になります。名前が似ているため窓口でも聞き間違いが起きやすいポイントなので、自分がどちらの状況に当てはまるか整理してから相談すると話がスムーズです。
2025年の雇用保険制度改正による影響
高年齢雇用継続給付については、2025年度から給付率が段階的に縮小される制度改正が行われているとされています。高年齢再就職給付金もこの給付と連動した制度設計のため、申請時点での最新の給付率・上限額は必ずハローワークまたは厚労省の公式情報で確認してください。制度改正の影響で、以前にネット上で見た情報と現在の金額が異なっている可能性があります。
再就職手当の申請手続きと窓口での実践的なアドバイス
再就職手当を選ぶ場合の実務的な流れも押さえておきましょう。
申請に必要な書類
1. 再就職手当支給申請書(ハローワークで受け取るか、採用先の証明を受けて記入) 2. 雇用保険受給資格者証 3. 採用証明書(雇用主による証明。詳細は別記事で解説している再就職手当の必要書類ガイドも参考にしてください) 4. マイナンバー確認書類・本人確認書類
窓口で確認すべきポイント
- 自分が再就職手当と高年齢再就職給付金のどちらの対象にもなり得るかを最初に確認する
- 対象になる場合は、両方の概算支給額を出してもらってから選択する(一度どちらかを選ぶと後から変更できない点に注意)
- 再就職後の賃金がまだ確定していない場合は、内定通知書などをもとに概算で試算してもらう
- 支給残日数は受給資格者証に記載されているため、事前に確認しておくと窓口での相談が早く進む
窓口担当者によって説明の詳しさに差があることもあるため、「両方の制度を比較したいので試算してほしい」と自分から切り出すのがポイントです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 60歳で離職して基本手当をもらっています。再就職手当と高年齢再就職給付金、両方に申請だけしておいて得な方を後で選ぶことはできますか?
できません。どちらか一方を選んだ時点でもう一方は受給できなくなるため、申請前に概算額を比較してから決める必要があります。
Q2. 65歳を過ぎてから離職した場合、再就職手当はもらえますか?
もらえません。65歳以上での離職は「高年齢求職者給付金」という一時金の対象になり、再就職手当や高年齢再就職給付金の対象にはならないとされています。
Q3. 高年齢再就職給付金は何歳まで受け取れますか?
支給対象期間は原則として65歳に達する月までとされています。支給残日数による支給期間(1年または2年)と65歳到達のどちらか早い方で支給が終了します。
Q4. 再就職手当をもらった後に、高年齢雇用継続基本給付金は受け取れますか?
高年齢雇用継続基本給付金は離職せず働き続ける人向けの制度なので、再就職手当(早期再就職者向け)とは別の制度です。再就職後に賃金が下がった場合、要件を満たせば高年齢雇用継続基本給付金の対象になる可能性はありますが、これは高年齢再就職給付金とは異なる制度のため、混同しないよう窓口で確認してください。
Q5. 支給残日数が100日未満の場合はどうなりますか?
支給残日数が100日未満だと高年齢再就職給付金の対象外になります。この場合は再就職手当の要件(支給残日数が所定給付日数の3分の1以上など)を満たすかどうかで判断することになります。
Q6. 再就職手当と高年齢再就職給付金、どちらを選ぶべきか自分で判断できません。
窓口で「両方の対象になりそうなので概算額を比較したい」と伝えれば、条件をもとに試算してもらえることが多いです。賃金低下の見込みが大きい・長く続きそうな場合は高年齢再就職給付金、そうでなければ再就職手当が有利になりやすい傾向がありますが、最終的な判断は個別の条件次第です。
まとめ
- 再就職手当と高年齢再就職給付金は併給不可。どちらか一方を選ぶ必要がある
- 65歳以上で離職した人は「高年齢求職者給付金」の対象となり、そもそも再就職手当・高年齢再就職給付金のどちらの対象にもならない
- 60〜64歳で基本手当受給中に再就職する場合、支給残日数が100日以上あり再就職後の賃金が75%未満に低下していれば高年齢再就職給付金の対象にもなり得る
- 賃金低下が大きく長期化しそうなら高年齢再就職給付金、早くまとまった額が欲しいなら再就職手当が向いている傾向がある
- 「高年齢雇用継続基本給付金」は離職せず働き続ける人向けの別制度なので混同しないよう注意する
- 判断に迷う場合は、申請前にハローワーク窓口で両方の概算支給額を試算してもらうのが確実
制度の数字や要件は改正で変わることがあるため、この記事の内容は目安として捉え、実際の手続き前には必ずハローワークまたは厚生労働省の最新情報で確認してください。