60歳を過ぎてから再就職が決まったとき、「再就職手当」と「高年齢雇用継続給付」の両方がもらえるのか気になる方は多いはずです。結論から言うと、再就職手当と高年齢再就職給付金は同時に受給できず、どちらか一方を選ぶ「選択制」になっています。この記事では、60歳以降に関わる給付制度を整理したうえで、どちらを選ぶと得になりやすいか、手続きの流れとあわせて解説します。
結論:60歳以降の再就職手当は一部の給付と「選択制」になる
先に結論を整理します。
| 組み合わせ | 併用可否 |
|---|---|
| 再就職手当 × 高年齢再就職給付金 | 不可(どちらか一方を選択) |
| 再就職手当 × 高年齢求職者給付金(65歳以上) | 対象外(65歳以上はそもそも再就職手当の対象外) |
| 再就職手当 × 在職老齢年金 | 併用可能だが年金側の調整に影響する場合あり |
年齢と受給資格の組み合わせによって「そもそも対象になるかどうか」が変わるため、まずは自分がどの制度の対象者かを確認することが最初の一歩です。
そもそも再就職手当とは何か
支給条件
再就職手当は、基本手当(失業保険)の受給資格がある人が、所定給付日数を一定以上残した状態で安定した職業に再就職した場合に支給される制度です。60歳以上65歳未満で離職し、雇用保険の一般被保険者として基本手当の受給資格を持つ人であれば、年齢を理由に対象から外れることはありません。
主な条件は次のとおりです。
1. 就職日の前日時点で支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること 2. 1年を超えて勤務することが確実な安定した職業に就くこと 3. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(一定の例外あり) 4. 待期期間満了後の就職であること
支給額の計算方法
支給額は「支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額」で計算されます。給付率は残日数の割合によって60%または70%です。
60歳以降に関わる3つの給付制度を整理する
基本手当(60歳以上65歳未満)
60歳以上65歳未満で離職した場合も、一般被保険者であれば通常どおり基本手当を受給できます。所定給付日数は被保険者期間や離職理由によって決まり、この基本手当の受給資格があることが再就職手当の前提条件になります。
高年齢求職者給付金(65歳以上)
65歳以上で離職した人は「高年齢被保険者」として扱われ、基本手当ではなく一時金である高年齢求職者給付金の対象になります。この給付金は一時金のため、再就職手当の対象にはそもそもなりません。
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)
60歳到達時点の賃金と比べて、再就職後の賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付です。在職中に受け取る「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給後に再就職した場合の「高年齢再就職給付金」の2種類があります。今回のテーマで注意すべきは後者です。
併用できるケース・できないケースの一覧
再就職手当 × 高年齢再就職給付金 → 選択制
高年齢再就職給付金は「再就職手当の支給を受けていないこと」が支給要件の一つになっています。つまり、再就職手当を受け取った場合、同じ再就職について高年齢再就職給付金を重ねて受け取ることはできません。ハローワークの窓口では、就職時にどちらの制度を利用するか案内を受けたうえで選択する形になります。
再就職手当 × 高年齢求職者給付金 → 対象外
65歳以上で高年齢求職者給付金を受給した場合、再就職手当という制度自体の対象外です。この年齢層で早期再就職を後押しする仕組みは用意されていないため、「もらい損ねた」わけではなく制度設計上の違いだと理解しておくとよいでしょう。
再就職手当 × 在職老齢年金 → 影響の可能性
60歳以降に厚生年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受給しながら働く場合、賃金と年金の合計額によって年金が支給停止・減額される「在職老齢年金」の仕組みが別途あります。再就職手当自体は年金の直接的な減額要因にはなりませんが、再就職後の賃金水準次第で年金側の調整が発生する可能性があるため、高年齢雇用継続給付と求職者給付どちらが有利か の記事もあわせて確認しておくと判断材料になります。
どちらを選ぶべきか?損得シミュレーション
再就職手当を選んだ場合の受取額イメージ
支給残日数が多いタイミングで再就職するほど、再就職手当は一括でまとまった金額になりやすいのが特徴です。特に給付率70%が適用される早期の再就職では、残っていた基本手当をほぼそのまま受け取れるイメージに近くなります。
高年齢再就職給付金を選んだ場合の受取額イメージ
一方、高年齢再就職給付金は再就職後の賃金に応じて最大15%を上限に、原則1〜2年間にわたって毎月支給される仕組みです。再就職後の賃金低下幅が大きく、かつ長期間その職場で働き続ける見込みが高い場合は、こちらの方が総受取額で上回ることもあります。
一般的には、残日数が多い早期の再就職なら再就職手当、賃金低下が大きく長く働く見込みなら高年齢再就職給付金が有利になりやすい傾向がありますが、個別の金額はハローワークの窓口で試算してもらうのが確実です。
手続きの流れと注意点
ハローワークへの届出タイミング
再就職が決まったら、採用日から1か月以内に再就職先の状況を確認できる書類とともにハローワークへ届け出る必要があります。この届出のタイミングで、どちらの給付を選択するかについても窓口で相談することになります。
選択後の変更可否
いったん再就職手当を受給すると、同じ再就職について後から高年齢再就職給付金に切り替えることはできません。逆に高年齢再就職給付金の受給を開始した後に、さかのぼって再就職手当を申請することもできないため、再就職が決まった時点で早めに窓口へ相談することが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 60歳を過ぎて再就職したら、再就職手当はもらえなくなりますか?
年齢そのものが理由で対象外になることはありません。基本手当の受給資格があり、支給残日数などの条件を満たしていれば60歳以降でも受給できます。
Q2. 再就職手当と高年齢再就職給付金、両方に申請だけしておいて後で選ぶことはできますか?
いいえ。就職時点でどちらか一方を選ぶ必要があり、後からの変更や両方の申請は認められていません。
Q3. 65歳以上で再就職した場合の給付はどうなりますか?
65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)の対象で、再就職手当の対象にはなりません。再就職後の賃金低下があれば高年齢雇用継続給付の対象になるかは別途確認が必要です。
Q4. どちらが得かは自分で計算できますか?
概算であれば、再就職手当は「支給残日数×給付率×基本手当日額」、高年齢再就職給付金は「再就職後の賃金×支給率×支給月数」で比較できますが、賃金の変動や支給率の適用条件があるため、最終的な判断はハローワークでの試算をおすすめします。
Q5. 高年齢雇用継続基本給付金(在職中のタイプ)とはどう違いますか?
高年齢雇用継続基本給付金は、離職せず同じ会社に60歳以降も継続して勤務し、賃金が低下した場合に支給されるものです。今回解説した高年齢再就職給付金は、いったん離職して基本手当を受給したのちに再就職した場合が対象という違いがあります。
まとめ
- 再就職手当と高年齢再就職給付金は同時受給できず、どちらか一方を選ぶ選択制
- 65歳以上は高年齢求職者給付金の対象となり、再就職手当そのものの対象外
- 早期の再就職で残日数が多いなら再就職手当、賃金低下が大きく長期就労が見込めるなら高年齢再就職給付金が有利になりやすい
- いったん選択すると後からの変更はできないため、再就職が決まった時点でハローワークに早めに相談するのが確実
- 在職老齢年金など年金側の仕組みとも関係するため、年金を受給しながら働く予定がある人は年金事務所への確認もあわせて行う
最新の支給要件や金額は制度改正で変わることがあるため、実際の手続きの際は必ずハローワークまたは厚生労働省の公式情報で最新内容を確認してください。