60歳以降の再就職手当は高年齢再就職給付金と併用できる?併給調整の仕組みを解説

60歳を過ぎてから離職し、次の仕事が早く決まったとき「再就職手当」と「高年齢〇〇給付金」のような名前の似た給付が同時にもらえるのか、混乱してしまう方は少なくありません。結論から言うと、再就職手当と高年齢再就職給付金は同時に受け取ることができず、どちらか一方を選ぶ仕組みになっています。一方で高年齢雇用継続基本給付金など、条件によっては再就職手当と併用できる給付もあります。この記事では、年齢の境目ごとに何がもらえて何がもらえないのかを整理し、実際にどちらを選ぶべきかの考え方まで解説します。

結論:65歳が最大の分かれ目、次に「どの給付と比較しているか」が重要

まず全体像を押さえましょう。60歳以降の給付関係は、次の2段階で判断します。

判断ポイント 内容
① 離職時の年齢 65歳未満か、65歳以上かで受給する失業給付の種類が変わる
② 比較対象の給付 「高年齢再就職給付金」とは併給不可(選択制)、「高年齢雇用継続基本給付金」とは条件を満たせば併用可能

つまり「再就職手当との併用は可能か」という質問には、比較する給付名によって答えが変わります。以下、順を追って説明します。

そもそも60歳以降の失業給付はどう変わる?

65歳未満で離職した場合:基本手当(求職者給付)の対象

64歳までに離職した場合は、現役世代と同じ「基本手当」(いわゆる失業保険)の対象になります。所定給付日数を残して早期に再就職すれば、後述する再就職手当の対象にもなり得ます。

65歳以上で離職した場合:高年齢求職者給付金(一時金)の対象

65歳の誕生日の前日以降に離職すると、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金を受け取ることになります。基本手当日額の30日分または50日分(被保険者期間に応じる)が、再就職の有無にかかわらず一括で支給される仕組みです。

境目は「65歳の誕生日の前々日までの離職か」

年齢の判定は「離職日時点で65歳に達しているかどうか」で行われます。64歳のうちに離職していれば基本手当、65歳になってからの離職なら高年齢求職者給付金、という切り分けです。この境目を跨ぐかどうかで、この先の再就職手当の話がまったく変わってきます。

再就職手当の受給条件とは

支給要件のポイント

再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が、所定給付日数を3分の1以上残した状態で安定した職業に就いた場合に支給されるものです。主な条件は次のとおりです。

1. 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること 2. 1年を超えて勤務することが確実な安定した職業に就くこと 3. 離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと(一定の例外あり) 4. 待期期間(7日間)を満了していること

65歳以上の離職者は対象外になる理由

ここが今回のポイントです。再就職手当は「基本手当の受給資格がある人」向けの制度であり、65歳以上で離職して高年齢求職者給付金を受け取る人は、そもそも基本手当を受給していません。そのため、65歳以上での離職者は、再就職がどれだけ早くても再就職手当の対象にはなりません。「60歳以降」とひとくくりにしても、64歳までの離職と65歳以降の離職とでは制度上の扱いがまったく異なる点に注意してください。

高年齢再就職給付金との関係:併給はできない

高年齢再就職給付金とは

高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満で基本手当を受給していた人が、支給残日数を100日以上残して再就職し、再就職後の賃金が60歳到達時点の賃金の75%未満に低下した場合に、賃金の低下を補うために支給される給付です。支給期間は残日数に応じて最長2年間、再就職後の賃金の最大15%が上乗せされます。

再就職手当を選ぶか高年齢再就職給付金を選ぶか

再就職手当と高年齢再就職給付金は、支給対象となる状況が重なることが多く、制度上どちらか一方しか受給できません。ハローワークで再就職の手続きをする際に、どちらの給付を希望するかを選択することになります。一度どちらかを受給すると、原則としてもう一方への切り替えはできません。

どちらが得か判断するポイント

どちらを選ぶべきかは、次の観点で比較するとわかりやすくなります。

比較軸 再就職手当 高年齢再就職給付金
受け取り方 一時金(一括) 再就職後の賃金に上乗せ(毎月・最長2年)
支給額の目安 残日数×給付率(60%または70%)×基本手当日額 再就職後賃金の最大15%
有利になりやすいケース 残日数が多く、すぐに現役水準の給与で再就職 再就職後の賃金が大きく下がり、長く働き続ける予定

一括でまとまった資金が欲しいのか、再就職後の毎月の手取りを底上げしたいのかで、選ぶべき給付は変わります。窓口では両方の試算を出してもらった上で比較するのがおすすめです。

高年齢雇用継続基本給付金との違い(こちらは併用可能なケースあり)

対象になる人

高年齢雇用継続基本給付金は、失業給付を受けずに60歳以降も同じ会社(または別の会社)で雇用を継続し、賃金が60歳到達時点の75%未満に低下した場合に支給されるものです。名称が似ているため高年齢再就職給付金と混同されがちですが、失業給付(基本手当や再就職手当)を受給していないことが前提の制度です。

再就職手当とバッティングしない理由

高年齢雇用継続基本給付金は「離職せずに雇用を継続した人」向け、再就職手当は「一度離職して基本手当を受給し、その後再就職した人」向けという、そもそも対象者が重ならない制度です。そのため、再就職手当を受給したあと新しい会社で賃金が下がった場合は、高年齢再就職給付金の対象にはなっても、高年齢雇用継続基本給付金の対象にはならない、という整理になります。名前が似ている3つの給付を混同しないよう、下記の一覧で改めて整理しておきましょう。

給付名 前提となる状況
再就職手当 基本手当を受給中に早期に再就職
高年齢再就職給付金 再就職手当と同じ状況で、賃金が大きく下がった場合の選択肢
高年齢雇用継続基本給付金 離職せず雇用継続、賃金が下がった場合
高年齢求職者給付金 65歳以上で離職した場合の一時金

実際にどちらを選ぶべきか:シミュレーション例

ケース1:残日数が多く、離職前とほぼ同水準の給与で再就職した場合

支給残日数が多く残っていて、かつ再就職後の給与が離職前とあまり変わらない場合は、再就職手当を選んだほうが有利になりやすいです。給付率が高い(残日数3分の2以上で70%)タイミングで再就職できれば、まとまった一時金を受け取れます。

ケース2:残日数はやや少なく、再就職後の給与が大きく下がる場合

残日数が100日以上あり、再就職後の賃金が60歳到達時点の75%未満まで下がる場合は、高年齢再就職給付金を選んで毎月の賃金を底上げしてもらう方が、長期的な手取りの合計では有利になることがあります。特に再就職先で長く働き続ける予定がある場合は、一時金より毎月の上乗せの方が生活の安定につながるケースもあります。

いずれの場合も、ハローワークの窓口で自分の残日数・基本手当日額・再就職後の見込み賃金を伝えれば、それぞれの給付でどのくらいの金額になるか試算してもらえます。

手続きの流れと窓口での確認ポイント

再就職手当の申請

1. 再就職先が決まったら、採用日の翌日から1か月以内にハローワークで手続き 2. 「再就職手当支給申請書」に事業主の証明を受けて提出 3. 審査後、指定口座に一時金が振り込まれる

高年齢再就職給付金の申請

1. 再就職後、賃金台帳などをもとに賃金低下率を確認 2. 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」等をハローワークに提出 3. 以降は原則2か月ごとに支給申請を行う

ハローワーク窓口での確認のコツ

窓口では「再就職手当と高年齢再就職給付金、両方の試算を見せてください」と具体的に伝えると、比較しやすい数字を出してもらえることが多いです。筆者が窓口で相談した際も、担当者は聞かれれば両方の概算を計算してくれましたが、こちらから明示的にお願いしないと再就職手当の説明だけで終わってしまうこともあったため、自分から両方を確認する姿勢が大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 60歳以降ならいつでも再就職手当はもらえますか?

いいえ。65歳の誕生日の前日までに離職し、基本手当の受給資格がある場合に限られます。65歳以上での離職は高年齢求職者給付金の対象となり、再就職手当は受けられません。

Q2. 再就職手当と高年齢再就職給付金、両方に申請だけしておいて後で選べますか?

原則として先に決定した給付が優先され、後からの変更はできません。申請前にハローワークで試算を受け、金額を比較したうえで選択することをおすすめします。

Q3. 高年齢雇用継続基本給付金と再就職手当は同時にもらえますか?

高年齢雇用継続基本給付金は離職せず雇用を継続する人が対象のため、離職して再就職手当を受給した人はそもそも対象になりません。両者は排他的というより、対象者が異なる制度です。

Q4. 65歳以上で高年齢求職者給付金をもらった後、再就職手当を後追いで請求できますか?

できません。高年齢求職者給付金は基本手当ではないため、再就職手当の支給要件を満たしません。

Q5. 支給残日数が100日未満でも高年齢再就職給付金はもらえますか?

原則として支給残日数が100日以上あることが条件です。100日未満の場合は高年齢再就職給付金の対象外となり、再就職手当のみが選択肢になります。

Q6. どちらを選ぶか、窓口で相談だけしても大丈夫ですか?

問題ありません。実際に受給を決定する前であれば、両方の試算をもとに相談することができます。迷ったら早めにハローワークへ相談しましょう。

Q7. パートやアルバイトとして再就職した場合も対象になりますか?

再就職手当は「1年を超えて勤務することが確実」という安定就労の要件があるため、短期のパート・アルバイトは対象外になることがあります。契約形態や雇用見込み期間を確認しましょう。

まとめ

  • 60歳以降の給付は「65歳未満か65歳以上か」で受給する失業給付の種類が変わる(基本手当 or 高年齢求職者給付金)
  • 再就職手当と高年齢再就職給付金は同時受給できず、どちらか一方の選択制
  • 高年齢雇用継続基本給付金は「離職せず雇用継続」が前提のため、再就職手当とは対象者がそもそも異なる
  • 65歳以上で離職し高年齢求職者給付金を受給する場合は、再就職手当自体の対象外
  • どちらを選ぶべきかは、残日数・再就職後の賃金水準・働く期間の見込みから試算して比較するのが安全

制度の数字や要件は改定されることがあるため、実際の手続き前には必ず最寄りのハローワークまたは厚生労働省の公式情報で最新の内容を確認してください。