継続雇用を選ばず60歳で退職したら給付はどうなる?基本手当との違いを解説

60歳の定年を迎えたとき、会社から継続雇用(再雇用・勤務延長)の打診があっても、それを選ばずに退職する人は少なくありません。結論から言うと、継続雇用を選ばず退職した場合は「高年齢雇用継続給付」の対象外になりますが、代わりに雇用保険の「基本手当(いわゆる失業保険)」を受け取れる可能性があります。この記事では、退職を選んだ場合に実際にもらえる給付の種類と条件、継続雇用を選んだ場合との違い、申請時の注意点を整理して解説します。

継続雇用を選ばず60歳で退職した場合、何の給付がもらえるか

継続雇用を選ばずに60歳で退職した場合、原則として対象になる給付は次の2つに整理できます。

  • 基本手当(失業保険):求職活動をしながら受け取る、いわゆる失業給付。60〜64歳はこちらが基本になります
  • 受給期間の延長制度:定年退職者だけが使える特例で、最大1年間、基本手当の受給開始を先送りできる制度

一方で、「高年齢雇用継続給付」は継続して働き続けることが前提の給付のため、退職を選んだ場合は対象外になります。「継続雇用か退職か」で受け取れる給付の種類がまるごと変わる、という点がこのテーマの一番のポイントです。

継続雇用と退職、何が違うのか

継続雇用制度とは(65歳までの雇用確保措置)

企業には、65歳までの雇用を確保する措置(定年の引き上げ・継続雇用制度の導入・定年廃止のいずれか)を講じる義務があります。多くの企業は「継続雇用制度」、つまり一度退職扱いにしたうえで再雇用契約を結ぶ形を採用しています。継続雇用を選ぶと雇用保険の被保険者資格はそのまま継続するため、退職者向けの基本手当は受け取れません。

退職を選んだ場合に対象外になる給付(高年齢雇用継続給付)

「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳以降も働き続けるものの、賃金が60歳到達時点等に比べて一定割合(目安として75%未満)に下がった場合に、下がった賃金を補うかたちで支給される給付です。あくまで「働き続けていること」が前提なので、継続雇用を選ばず退職した時点でこの給付の対象からは外れます。

60歳で退職した場合にもらえる基本手当のしくみ

基本手当の受給要件(求職の意思・能力)

基本手当は「失業していること」、つまり次の3つの条件を満たして初めて受給対象になります。

1. 離職して雇用保険の被保険者資格を喪失していること 2. 働く意思と能力があること 3. 積極的に求職活動をしているにもかかわらず、職業に就けない状態にあること

「しばらく働く気はない」「完全にリタイアしたい」という場合は、基本手当の対象にはならない点に注意してください。あくまで再就職を目指して活動する人のための給付です。

所定給付日数(被保険者期間別の目安)

定年退職の場合、基本手当の所定給付日数は被保険者として勤めた期間によって変わります。倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)とは異なる日数体系が適用されるのが一般的です。

被保険者であった期間 所定給付日数の目安
1年未満 90日
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

倒産・解雇などで離職した「特定受給資格者」は年齢区分ごとに最大240日まで日数が増える優遇措置がありますが、定年退職は基本的にこの優遇の対象外で、勤続年数だけで日数が決まる点を押さえておきましょう。

定年退職は給付制限の対象になるのか

自己都合退職の場合、基本手当は申請後すぐには支給されず、待期期間7日に加えて給付制限期間(数か月)を経てから支給が始まるのが原則です。一方で定年退職は「会社の制度によって雇用契約が終了したもの」として扱われ、自己都合退職とは区分されるケースが多く、給付制限がかからない取り扱いとなることがあります。

ただし、この扱いは離職票に記載される離職理由コードによって最終的に決まります。「会社都合」「自己都合」のどちらの欄にチェックが入っているかで給付制限の有無が変わるため、退職時に離職票の記載内容を必ず確認し、不明な点はハローワークの窓口で確認することをおすすめします。

高年齢求職者給付金との違い(65歳との境目に注意)

60〜64歳は基本手当、65歳以降は高年齢求職者給付金

60歳で退職する場合、まだ「高年齢被保険者」ではなく通常の被保険者(一般被保険者)として扱われるため、受け取るのは分割払いの基本手当です。これに対して、65歳以降に離職した場合は「高年齢求職者給付金」という一時金(基本手当日額の30日分または50日分を一括受給)に切り替わります。

つまり60歳ちょうどで退職するか、65歳付近まで継続雇用してから退職するかで、もらえる給付の「種類」自体が変わります。

65歳目前で退職するときの注意点

64歳のうちに離職票上の離職日を迎えるか、65歳を超えてから離職するかで適用される制度が変わるため、65歳前後での退職を検討している場合は、退職日の設定をハローワークや人事担当者と事前にすり合わせておくと安心です。

受給期間の延長制度(定年退職者の特例)

申請期限と手続きの流れ

基本手当には通常「離職日の翌日から1年間」という受給期間がありますが、定年退職者にはこの期間を最大1年間延長できる特例があります。退職後すぐに働く気がなく、しばらく休養してから求職活動を始めたい場合に利用できる制度です。

申請は離職日の翌日から2か月以内にハローワークで行う必要があります。退職後すぐに決断が必要なので、休養を希望する場合は早めに最寄りのハローワークへ相談に行くことをおすすめします。

延長するメリット・デメリット

延長する 休養期間を給付日数を消費せず確保できる 受給開始が遅れる分、手元の生活費は別途必要
延長しない すぐに基本手当の受給がスタートする 休養なしで求職活動を始める必要がある

体力面に不安がある、しばらく旅行や療養に充てたいといった事情がある人は、この延長制度を検討する価値があります。

継続雇用と退職、どちらが得か考えるポイント

賃金水準と高年齢雇用継続給付の縮小(2025年改正)

継続雇用を選んだ場合の高年齢雇用継続給付は、2025年4月以降に60歳になる人から給付率の上限が縮小される見直しが行われています。継続雇用後の賃金がどの程度下がるか、そのうえで給付金がいくら補填されるかを試算したうえで、退職して基本手当を受け取る場合の総受給額と比較検討すると判断材料になります。

健康・体力・再就職意欲から考える

金額だけでなく、体力面の負担、再就職への意欲、家庭の事情なども踏まえて判断する人が多いテーマです。「賃金は下がっても住み慣れた職場で働き続けたい」のか、「一区切りつけて新しい環境で再出発したい」のかによって、継続雇用と退職のどちらが向いているかは変わってきます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 継続雇用を断って退職したら、会社都合扱いになりますか?

定年退職は会社都合・自己都合のどちらとも異なる扱いになるのが一般的ですが、最終的には離職票の記載内容で決まります。離職理由の区分は受け取れる給付制限の有無に直結するため、退職時に必ず確認しましょう。

Q2. 60歳で退職した場合、基本手当はいくらもらえますか?

退職前6か月の賃金をもとに算出する基本手当日額に、所定給付日数を掛け合わせた金額が目安です。賃金水準によって日額には上限・下限があるため、正確な金額はハローワークで離職票をもとに確認してください。

Q3. 高年齢雇用継続給付と基本手当は同時にもらえますか?

もらえません。高年齢雇用継続給付は「働き続けていること」が前提、基本手当は「失業していること」が前提のため、どちらか一方しか受給できません。

Q4. 退職後しばらく休んでから求職活動を始めても大丈夫ですか?

定年退職者専用の「受給期間の延長制度」を使えば、離職日の翌日から2か月以内に申請することで、最大1年間休養期間を確保したうえで基本手当を受け取れます。

Q5. 継続雇用の打診を断ったことを会社に伝えるタイミングはいつがよいですか?

就業規則上の手続き期限は会社ごとに異なります。退職を決めたら早めに人事担当へ意思表示し、離職票の発行スケジュールとあわせて確認しておくとハローワークでの手続きがスムーズです。

Q6. 基本手当の手続きに必要な書類は何ですか?

離職票、本人確認書類、マイナンバーが分かる書類、写真、印鑑、本人名義の通帳などが一般的に必要です。詳細は管轄のハローワークで事前に確認してください。

Q7. 65歳を過ぎてから定年退職した場合はどうなりますか?

65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく、一時金形式の「高年齢求職者給付金」の対象になります。65歳前後で退職日を調整する予定がある場合は、適用される制度が変わる点に注意してください。

まとめ

  • 継続雇用を選ばず60歳で退職すると、高年齢雇用継続給付の対象外になる代わりに基本手当(失業保険)を受給できる可能性がある
  • 基本手当の所定給付日数は被保険者期間によって90日〜150日が目安(定年退職は年齢による優遇加算がないのが一般的)
  • 定年退職は給付制限がかからない扱いになることが多いが、最終判断は離職票の記載内容による
  • 60〜64歳は基本手当、65歳以降は一時金の高年齢求職者給付金と、受け取れる給付の種類が変わる
  • 退職後すぐに動きたくない場合は、定年退職者専用の受給期間の延長制度(離職日翌日から2か月以内に申請、最大1年延長)を検討する価値がある
  • 継続雇用と退職のどちらを選ぶかは、給付額の試算だけでなく体力・再就職意欲も含めて総合的に判断することが大切

この記事の数字や制度の詳細は変更される可能性があるため、実際の手続き前には必ずハローワークまたは厚生労働省の公式情報で最新の内容を確認してください。