失業給付を受けるためには「求職活動実績」が必要ですが、必ずしもハローワークに行かなくても実績を作ることができます。
転職サイトへの応募、民間の転職エージェントへの相談、就職セミナーへの参加など、ハローワーク以外の活動でも失業認定申告書に記入できるケースは思いのほか多くあります。
この記事では、ハローワーク以外で認められる求職活動実績の具体例を網羅的にまとめました。「どんな活動が使えるか」「申告書にはどう書けばいいか」を一度に確認できます。
ハローワーク以外で認められる求職活動実績【一覧表】
まず全体像を把握するために、認められる活動を表でまとめます。
認められる活動の全カテゴリ
以下の活動は、多くのハローワークで求職活動実績として認められています。ただし、管轄のハローワークによって判断が異なる場合があるため、初回認定日前に確認しておくと安心です。
| カテゴリ | 具体例 | 証明方法 |
|---|---|---|
| 求人への応募 | 転職サイト・企業HP経由で応募 | 応募確認メール、マイページのスクリーンショット |
| 職業相談 | 転職エージェント、自治体窓口での相談 | 相談票、担当者名入り名刺 |
| セミナー・説明会 | 民間転職セミナー、企業説明会参加 | 参加証明書、受講票 |
| 筆記試験・面接 | ハローワーク紹介状なしの直接応募後の選考 | 受験票、面接連絡メール |
| 訓練・講習の受講 | ハローワーク指定の職業訓練 | 受講票、修了証 |
転職サイト・求人サイトへの応募
リクナビNEXT、マイナビ転職、Indeed、doda などの民間転職サイトを経由して求人に応募した場合、1件の応募が1回分の求職活動実績として認められます。
重要なのは「応募した」という行動であることです。求人を閲覧しただけ、「気になる」ボタンを押しただけでは実績になりません。
応募の証明に使えるもの:
- 応募完了メール(送信日時と求人企業名が確認できるもの)
- 転職サイトのマイページにある「応募履歴」画面のスクリーンショット
- 企業から届いた書類選考中・面接日程調整の連絡メール
転職エージェント・人材紹介会社への相談・登録
リクルートエージェント、パソナキャリア、マイナビエージェントなどの民間人材紹介会社(転職エージェント)に登録し、キャリアアドバイザーと面談・相談した場合も実績として認められます。
ポイントは「相談した」という点で、登録だけ(プロフィール入力のみ)では実績にならない場合があります。担当者と実際に対面または電話・オンラインで面談した実績が必要です。
エージェント相談の証明に使えるもの:
- 面談後に担当者から届いた確認メール
- 面談時に受け取った担当者の名刺
- エージェントのマイページにある面談記録
民間の就職セミナー・企業説明会への参加
ハローワーク主催でなくても、民間企業・転職サービスが開催するセミナーや就職イベントへの参加は実績として認められます。
認められやすいセミナーの例:
- 転職サービスが主催する「面接対策セミナー」「履歴書の書き方セミナー」
- 企業が主催する会社説明会(1社単独・合同どちらも可)
- 就職博・転職フェアへの参加(個別ブースで採用担当と話した場合)
オンラインセミナーは「参加証明書」「修了証」が発行されるものであれば実績として認められることが増えています。ただし、録画視聴(オンデマンド)は認められないケースが多いため注意が必要です。
自治体・支援機関での職業相談
ハローワーク以外の公的・準公的な就職支援窓口での相談も実績として認められます。
| 機関名 | 対象者 | 場所の目安 |
|---|---|---|
| ジョブカフェ(若者しごと支援センター) | おおむね35歳未満 | 各都道府県に1〜複数か所 |
| 地域若者サポートステーション(サポステ) | 15〜49歳 | 全国約180か所 |
| マザーズハローワーク・マザーズコーナー | 子育て中の求職者 | 全国各地 |
| 女性しごと応援テラス(女性活躍推進機関) | 主に女性 | 各都道府県 |
| しごとセンター(東京都など独自設置) | 都道府県民 | 大都市圏を中心に |
これらの機関で職業相談を受けた場合、相談員に「求職活動実績証明書」または相談記録票を発行してもらえることが多いです。訪問前に「雇用保険の実績として使いたい」と伝えておくとスムーズです。
「求職活動実績」の基本ルール(おさらい)
ハローワーク以外の活動を活用する前に、そもそもの基本ルールを確認しておきましょう。
認定日ごとに何回必要か
失業認定申告書に記入が必要な求職活動実績の回数は、認定日の種類によって異なります。
| 認定日の種類 | 必要な実績回数 |
|---|---|
| 第1回認定日(受給資格決定後の最初の認定日) | 原則1回以上 |
| 第2回認定日以降(通常の認定日) | 原則2回以上 |
| 給付制限がある場合の最初の認定日 | 原則3回以上(うち1回はハローワークまたは許可・届出業者が行う職業紹介・職業相談) |
給付制限期間(自己都合退職後の2か月間)がある方は特に注意が必要です。この期間の実績は条件が厳しく、少なくとも1回はハローワークか許可を受けた業者(転職エージェント等)での職業紹介・相談が必要です。
「活動」として認められる条件
求職活動として認められるためには、次の条件を満たす必要があります。
1. 求職活動であること:就職に向けた実質的な行動である 2. 証明できること:書類・メール・記録で示せる 3. 認定期間内(前回認定日の翌日から今回認定日の前日まで)に行ったこと
「何となく求人を見た」「知人に相談した」では実績になりません。「応募した」「担当者と話した」「セミナーに参加した」という具体的な行動が必要です。
認められない活動・よくある誤解
「これも実績になるかも」と思いがちでも、認められないケースがあります。事前に把握しておきましょう。
求人情報を見ただけではNG
転職サイトにアクセスして求人情報を閲覧したり、「気になる」「ブックマーク」などを押しただけでは実績になりません。応募ボタンを押して実際に応募を完了させることが必要です。
似たケースで注意が必要なのが「スカウト受信のみ」です。転職サイトでスカウトメールを受け取っただけでは実績にならず、そのスカウトに返信・応募した場合に実績と認められます。
資格・スキル習得のみはNG(例外あり)
自己啓発的な勉強(独学でのTOEIC対策、プログラミング学習など)は求職活動実績にはなりません。
ただし、ハローワークが指示または承認した職業訓練・教育訓練給付対象講座の受講は実績として認められます。
- ハローワーク指定の公共職業訓練(ポリテクセンター、専門学校委託訓練など)
- ハローワーク所長の受講指示・推薦を受けた求職者支援訓練
オンラインセミナーの注意点
新型コロナ以降、オンラインセミナーの実績認定は緩和されましたが、すべてのオンラインセミナーが認められるわけではありません。
認められやすいケース:
- 主催者が「参加証明書」「修了証」を発行してくれる
- ハローワーク主催またはハローワーク告知のオンラインセミナー
- 許可・届出を受けた転職エージェントが主催するキャリアセミナー
認められにくいケース:
- 録画配信(オンデマンド)視聴のみ
- 証明書が発行されない無料セミナー
- 企業のウェビナー(採用・集客目的の情報提供が主体のもの)
迷った場合は、セミナー参加前に管轄のハローワークに「このセミナーは実績として認められますか?」と確認するのが確実です。
失業認定申告書への書き方
ハローワーク以外の活動を申告する場合、失業認定申告書の書き方が少し変わります。
活動の種類ごとの記入サンプル
失業認定申告書の「求職活動状況」欄には、活動の種類・日付・求人者名などを記入します。
転職サイト経由で応募した場合 “` 活動の種類:応募(インターネット) 活動日:○月○日 求人者名:株式会社△△ 活動内容:リクナビNEXT経由で営業職に応募 結果:書類選考中 “`
転職エージェントで相談した場合 “` 活動の種類:職業相談 活動日:○月○日 求人者名(機関名):リクルートエージェント 活動内容:キャリアアドバイザーと面談・求人紹介を受けた 結果:紹介求人を検討中 “`
民間セミナーに参加した場合 “` 活動の種類:セミナー等受講 活動日:○月○日 求人者名(機関名):○○転職フェア(主催:△△株式会社) 活動内容:合同企業説明会に参加、3社のブースで説明を受けた 結果:2社に応募予定 “`
証明書・記録の残し方
申告書に記入した活動については、窓口で証明を求められることがあります。特にハローワーク以外の活動は確認されやすいため、以下の方法で記録を残しておきましょう。
- メールは削除しない:応募確認・面接日程・エージェントとのやりとりメールはフォルダを作って保管
- スクリーンショットを撮る:転職サイトの応募履歴画面、セミナー申込完了画面
- 証明書は必ずもらう:エージェント面談後・セミナー参加後は証明書の有無を必ず確認
- メモを残す:日付・機関名・担当者名・相談内容の概要をメモしておく
窓口で証拠を求められたとき、証明書やメールを提示できれば問題なく認定されるケースがほとんどです。
ハローワーク以外の職業相談が使える主な機関
都道府県や市区町村が運営する就職支援機関は、求職活動実績として使えるだけでなく、ハローワークにはない独自のサポートを受けられる場合があります。
ジョブカフェ(若者しごとセンター)
都道府県が運営する若者向け就職支援センターです。おおむね35歳未満を対象に、キャリアカウンセリング・面接練習・履歴書添削などのサービスを無料で提供しています。
ハローワークと同じ建物内に設置されている場合もありますが、担当者(ジョブカフェのカウンセラー)との相談は独立した実績として申告できます。
地域若者サポートステーション(サポステ)
15〜49歳を対象に、就労に向けた個別支援を行う機関です。厚生労働省が委託した民間団体が運営しており、全国約180か所に設置されています。
長期間働いていない、対人関係に不安があるなど、就職に向けて課題を抱えている方向けのサポートが充実しています。継続的なカウンセリングを受けた場合、各回が実績として積み上げられます。
マザーズハローワーク・マザーズコーナー
子育て中の方(主に母親)に特化した就職支援を行うハローワーク内の専門コーナーです。ハローワーク内に設置されていますが、マザーズコーナーの担当者との相談は通常の窓口相談と同様に実績として認められます。
女性向け就業支援センター
東京都の「東京しごとセンター女性しごと応援テラス」、大阪府の「女性のチャレンジサポートセンター」など、都道府県が設置する女性向け就労支援機関でも職業相談が実績として認められます。
よくある質問(FAQ)
Q. ハローワーク以外の活動だけで実績を満たせますか?
A. 給付制限のない方は可能です。ただし、自己都合退職等で給付制限(2か月)がある場合は、給付制限終了後最初の認定日の実績として、少なくとも1回はハローワーク窓口か許可・届出業者での職業相談・紹介を含める必要があります。
Q. 転職サイトで「応募済み」になれば、採否に関係なく実績になりますか?
A. はい、採否は関係ありません。応募した事実が実績になります。書類選考で不採用になっても、面接まで進んでも、どちらも有効な実績です。
Q. 友人・知人に仕事を紹介してもらうことは実績になりますか?
A. 基本的にはなりません。知人への相談は「求職活動」とは見なされません。ただし、知人から紹介された会社に実際に応募した(連絡を取り、選考に進んだ)場合は、その応募が実績として認められます。
Q. ハローワーク以外の活動で証明書がない場合はどうすればいいですか?
A. 応募確認メールやスクリーンショットで代替できます。証明書がなくても、応募確認メールや転職サイトの応募履歴画面を提示することで認定されるケースがほとんどです。何も証明できない場合は窓口担当者に相談してみてください。
Q. オンライン面接を受けた場合は実績になりますか?
A. なります。形式(対面・オンライン)に関わらず、面接を受けたこと自体が実績になります。面接日程の調整メールや面接実施の確認メールを保管しておきましょう。
Q. 複数の転職サイトに同じ求人に応募した場合、それぞれ別の実績としてカウントされますか?
A. 同一求人への応募は原則1回としてカウントされます。「A社に対して1回応募した」という事実が実績です。窓口・媒体が違っても同じ会社・同じポジションへの応募は1件です。
Q. 地方在住で近くにエージェントがいない場合はどうすればいいですか?
A. 電話・オンライン面談でも実績として認められます。多くのエージェントは電話やビデオ通話での面談に対応しており、面談後に確認メールを発行してもらえます。地方在住でも活用しやすくなっています。
Q. ハローワークに行かなくていい週があってもいいですか?
A. 実績の条件を満たしていれば問題ありません。認定日以外にハローワークに行く義務はなく、ハローワーク以外の活動で必要な実績回数を満たしていれば認定を受けられます。認定日当日の出頭は必要です。
まとめ
求職活動実績は、ハローワーク以外の活動でも認められるものが数多くあります。
ハローワーク以外で認められる主な活動:
- 転職サイト・求人サイトへの応募(リクナビNEXT、Indeed等)
- 転職エージェント・人材紹介会社での相談・面談
- 民間就職セミナー・企業説明会への参加
- 証明書が発行されるオンラインセミナーの受講
- ジョブカフェ・サポステ・女性しごとセンターなど自治体機関での職業相談
- ハローワーク以外の企業への直接応募後の筆記試験・面接
申告書に書くときの3つのポイント:
1. 活動の種類・日付・機関名・内容・結果を具体的に記入する 2. 証明できるメール・スクリーンショット・証明書を保管しておく 3. 給付制限がある場合は、少なくとも1回はハローワーク等での相談を含める
ハローワークへ行く回数を減らしながらも、転職活動を積極的に進めることができます。ご自身のペースで活動しながら、認定に必要な実績をしっかり積み上げていきましょう。
詳しい求職活動実績の基本については「求職活動実績とは?失業認定に必要な回数・認められる活動・申告書の書き方を完全解説」もあわせてご覧ください。
*本記事の内容は執筆時点の制度・取り扱いに基づいています。制度改正や管轄ハローワークによる取り扱いの違いがある場合がありますので、最新情報は管轄のハローワーク窓口または厚生労働省の公式サイトでご確認ください。*