高年齢求職者給付金と年金は同時にもらえる?併給の仕組みと3つの注意点

65歳以上で退職した方が受け取れる「高年齢求職者給付金」は、老齢年金と同時に受給できます。通常の失業手当(64歳以下向け)では受給期間中に年金が一時停止されますが、高年齢求職者給付金はその心配が一切ありません。

この記事では、年金と同時受給できる理由、申請手続きの流れ、そして見落とすと損をする注意点を具体的に解説します。60代後半で退職を考えている方・年金生活に入りながら給付金を申請したい方に必要な情報をまとめました。

高年齢求職者給付金と年金の併給は可能か

結論から言うと、高年齢求職者給付金は老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれとも同時に受け取ることができます

64歳以下向けの基本手当(失業手当)は受給期間中に老齢厚生年金が支給停止になりますが、65歳以上向けの高年齢求職者給付金は「一時金」として支給されるため、年金を止める必要がありません。

制度 年金との関係
基本手当(〜64歳) 受給期間中、老齢厚生年金が支給停止
高年齢求職者給付金(65歳〜) 年金はそのまま受給可能(停止不要)

この違いは、定年退職・再雇用終了後の選択肢を考える上でとても重要です。

高年齢求職者給付金とは?基本をおさらい

対象者の条件

高年齢求職者給付金を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

1. 離職時に65歳以上であること 2. 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あること 3. ハローワークで求職の申込みをしていること 4. 就職しようとする積極的な意欲があり、働ける状態にあること

「高年齢被保険者」として雇用保険に加入していた方が対象です。パートやアルバイトでも週20時間以上の勤務など一定条件を満たしていれば被保険者期間に算入されます。

支給額の計算方法

支給額は「基本手当日額 × 支給日数」の一時金として計算されます。

被保険者期間 支給日数
6ヶ月以上1年未満 基本手当日額 × 30日分
1年以上 基本手当日額 × 50日分

基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割った「賃金日額」をもとに算出されます。65歳以上の基本手当日額には上限額が定められており、年齢区分によって変わります。

通常の失業手当との違い

通常の基本手当(失業手当)と高年齢求職者給付金の主な違いは次の通りです。

項目 基本手当(〜64歳) 高年齢求職者給付金(65歳〜)
給付の形式 分割払い(週単位) 一時金(まとめて1回払い)
給付日数 90〜360日 30日分または50日分
年金との関係 受給中は老齢厚生年金が停止 年金と同時受給できる
認定日 原則4週ごとに来所 原則1回のみ
再離職時の給付 残日数分を再申請 離職のたびに条件を満たせば申請可

高年齢求職者給付金の最大のメリットは、手続きが比較的シンプルで、年金を止める必要がないことです。

年金との併給が認められる理由

一時金だから年金停止が不要

通常の失業手当が年金と調整される理由は、「失業中に所得保障を二重に受けることを防ぐ」という政策的判断によるものです。受給期間が数ヶ月に及ぶ継続給付だからこそ、年金との重複が問題になります。

一方、高年齢求職者給付金は一時金であり、継続的な所得保障ではないと位置づけられています。そのため、雇用保険法の規定上も年金停止の対象外とされており、給付金を受け取っても年金はそのまま支給されます。

在職老齢年金の計算にも影響しない

65歳以上の方が就労しながら年金を受け取る場合は「在職老齢年金」の仕組みが適用され、賃金と年金の合計が一定額を超えると年金が一部調整されます。

ただし、高年齢求職者給付金は賃金ではなく給付金なので、この在職老齢年金の計算対象には含まれません。

つまり、年金を満額受け取りながら高年齢求職者給付金も全額受け取ることができます。

申請から受給までの手続き

申請の流れ(ステップ別)

ステップ1:離職票の取得 退職後、会社から「離職票-1」「離職票-2」を受け取ります。通常、退職後10日前後で郵送されます。会社が手続きを遅らせている場合はハローワークへ直接相談できます。

ステップ2:ハローワークへ求職申込み 住所を管轄するハローワークへ出向き、求職申込みを行います。離職票を持参し、雇用保険受給資格の確認を受けます。

ステップ3:受給資格の決定・7日間の待期 受給資格が認められると、7日間の「待期期間」が始まります。この期間は就労できません。

ステップ4:認定日に来所(原則1回) 待期終了後、指定された認定日にハローワークへ来所します。求職活動の実績を報告し、認定を受けます。通常の基本手当と異なり、高年齢求職者給付金は認定が1回で完了することが多いです。

ステップ5:給付金の受取 認定後、指定した金融機関の口座に一時金として振り込まれます。

必要書類

申請時の持ち物は以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者離職票(1・2)
  • マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
  • 写真2枚(縦3cm×横2.5cm、最近3ヶ月以内撮影)
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

申請期限を見逃さないために

高年齢求職者給付金の申請期限は、離職の翌日から1年以内です。

期限を過ぎると一切受け取れなくなります。病気・入院・出産・介護などやむを得ない事情がある場合は期限が延長されることもありますが、原則として早めに動くのが安全です。退職後1〜2ヶ月以内を目安にハローワークへ行くことをおすすめします。

年金と同時受給する際の3つの注意点

注意点1:求職活動は必須

高年齢求職者給付金を受け取るためには、「就職しようとする積極的な意志」が必要です。「年金があるから仕事は急がない」という状況でも、制度上は求職の意思があることが条件です。

具体的には、ハローワークへの求職申込みに加えて、認定日までに求職活動の実績を作る必要があります。ただし、通常の基本手当ほど厳格ではなく、1回の求職活動実績(ハローワークでの職業相談など)で認定されるケースが多いです。

注意点2:認定前の就職は必ずハローワークへ申告

受給資格の決定後、認定日より前に就職した場合は受給できない場合があります。就労を開始したら必ずハローワークへ申告してください。申告せずに受給すると不正受給となり、給付金の返還・追徴を求められます。

なお、受給後に就職し、条件を満たした上で再度退職した場合は改めて申請が可能です。一時金として完結しているため、受給済みの権利が消えるわけではありません。

注意点3:65歳前後の退職タイミングに注意

65歳の誕生日の前日以前に退職した場合は、高年齢求職者給付金ではなく通常の基本手当が適用されます。この場合、年金との調整(老齢厚生年金の支給停止)が発生します。

65歳直前に退職を迎える方は、誕生日と退職日のどちらを先にするかで適用される制度が変わります。どちらが有利かはその方の状況(年金額・給与・雇用保険の加入期間)によって異なるため、事前にハローワークへ相談することをおすすめします。

在職中の65歳以上の方が知っておくこと

2017年以降、65歳以上も雇用保険に加入できる

2017年1月の雇用保険法改正により、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険に加入できるようになりました。それ以前は64歳時点で保険料の徴収が終わる仕組みでしたが、法改正後は65歳以降も加入・保険料拠出・給付申請が可能です。

加入状況を事前に確認する

パートや嘱託社員として働いている方の中には、会社が雇用保険の加入手続きを失念しているケースがあります。退職前に給与明細や雇用保険被保険者証で加入状況を確認しておくと、申請できるかどうかを事前に把握できます。

受給額シミュレーション

実際にどのくらい受け取れるか、ケース別に計算例を示します。

ケース1:被保険者期間9ヶ月(30日分)

  • 離職前6ヶ月の月給:20万円
  • 賃金日額:200,000円 × 6 ÷ 180日 ≒ 6,667円
  • 基本手当日額(仮に5,000円)
  • 支給額:5,000円 × 30日 = 15万円(一時金)

ケース2:被保険者期間2年(50日分)

  • 離職前6ヶ月の月給:25万円
  • 賃金日額:250,000円 × 6 ÷ 180日 ≒ 8,333円
  • 基本手当日額(仮に6,500円)
  • 支給額:6,500円 × 50日 = 32万5,000円(一時金)

年金を受け取りながらこの一時金を受け取れるのは大きなメリットです。「申請しなかった」では取り返しがつきません。

よくある質問

Q1. 厚生年金と国民年金の両方を受けていますが、どちらにも影響しませんか?

影響しません。老齢基礎年金(国民年金)・老齢厚生年金のいずれも、高年齢求職者給付金の受給中に支給停止になることはありません。

Q2. 離職票が届くのが遅れています。申請期限は大丈夫ですか?

申請期限は「離職の翌日から1年以内」ですが、早めにハローワークへ相談することをおすすめします。会社が離職票の発行を遅らせている場合、ハローワークから会社へ催促してもらうことも可能です。

Q3. 受給後に再就職し、また退職した場合にも申請できますか?

はい。受給後に再就職し、再度雇用保険(高年齢被保険者)に6ヶ月以上加入した上で離職した場合は、改めて申請が可能です。一時金として完結する制度なので、条件を満たせば繰り返し申請できます。

Q4. 高年齢求職者給付金は確定申告が必要ですか?

高年齢求職者給付金は非課税です。所得税がかかりませんので、確定申告に含める必要はありません。

Q5. ハローワークへ行くのが難しい場合はどうすればよいですか?

まず管轄のハローワークへ電話で事前相談することができます。身体的な事情や遠方居住などの場合はハローワークで個別対応してもらえるケースもありますので、窓口に問い合わせてみてください。

Q6. 夫婦でそれぞれ申請できますか?

はい。それぞれが受給資格を満たしていれば、夫婦それぞれが個別に申請・受給できます。互いの給付額や年金に影響はありません。

Q7. 障害年金を受けていますが、同時に申請できますか?

原則として障害年金と高年齢求職者給付金の同時受給に制限はありません。ただし、障害の状態によっては就労制限がある場合もあるため、担当窓口で個別に確認することをおすすめします。

Q8. 自己都合退職でも受け取れますか?

はい、受け取れます。高年齢求職者給付金は自己都合・会社都合を問わず受給できます。ただし、自己都合退職の場合は給付制限期間(2ヶ月程度)が発生する場合があります。

まとめ

高年齢求職者給付金と年金の併給に関する重要ポイントを整理します。

  • 年金との同時受給OK:一時金として支給されるため、老齢年金の支給停止は生じない
  • 支給額:被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分の一時金
  • 申請期限:離職の翌日から1年以内(要注意)
  • 求職活動は必要:年金があっても、就職意欲とハローワークへの求職申込みは条件
  • 非課税:受け取っても所得税はかからず、確定申告も不要
  • 何度でも申請可能:再就職・再離職を繰り返しても、条件を満たせば都度申請できる
  • 65歳前後の退職タイミング:誕生日をまたぐ場合は適用制度が変わるため事前確認を

「年金がある分、どうせ少ないから申請しなくてもいいか」と思っている方も多いですが、30〜50日分の一時金を申請せずに見逃すのは大きな損失です。手続きはハローワーク1〜2回の来所で完了することが多く、年金への影響もありません。退職したら、まずハローワークへ相談することをおすすめします。

*制度の詳細や最新情報は、お近くのハローワークまたは厚労省の公式サイトでご確認ください。本記事の情報は執筆時点のものであり、法改正等により変更される場合があります。*