求職活動実績とは?失業認定に必要な回数・認められる活動・申告書の書き方【2025年版】

失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取るには、認定日ごとに「求職活動実績」を申告する必要があります。「何が実績として認められるの?」「何回必要なの?」「申告書の書き方がわからない」という声はとても多く、初めての認定日を前に不安になる方は少なくありません。

この記事では、求職活動実績の定義・必要回数・認められる活動の種類から、失業認定申告書の正しい書き方、認定日前日でも実績を作る方法まで、ハローワークで実際に問い合わせて確認した情報をもとに解説します。

求職活動実績とは

求職活動実績とは、失業給付の受給資格を持つ人が、認定期間中に行った「再就職に向けた具体的な行動」の記録のことです。

ハローワークは、失業給付を「働く意思と能力があるのに、職に就けていない状態」の人に支給します。単に働いていないだけでは給付の対象にならず、「積極的に仕事を探している」ことを定期的に証明しなければなりません。その証明が求職活動実績の申告です。

なぜ実績の申告が必要なのか

雇用保険法では、受給者は認定日ごとに求職活動の状況をハローワークに申告し、その内容が確認されて初めて給付が行われる仕組みになっています。

「就職活動をしているつもり」ではなく、「こういう活動をした」という具体的な内容が問われます。活動が不十分だと判断されると、その認定期間の給付が受けられないことがあります。

認定期間と認定日の仕組み

受給者には約4週間ごとの認定期間認定日が設定されます。

  • 認定期間:前の認定日の翌日から、次の認定日の前日まで(通常28日間)
  • 認定日:ハローワークに出頭して活動実績を申告する日
  • 申告内容:その認定期間中に行った求職活動の内容と回数

認定日当日に申告する実績は、認定期間内に行ったものに限られます。認定日より前の期間の活動はカウントされません。

求職活動実績として認められる回数

原則は認定期間中に2回以上

認定期間中に必要な求職活動実績は、原則2回以上です。ただし、いくつかの例外があります。

受給者の区分 必要回数
特定受給資格者(会社都合退職など) 認定期間中2回以上
特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職など) 認定期間中2回以上
一般受給者(自己都合退職など) 認定期間中2回以上

> 補足:待機期間(7日間)終了直後の最初の認定では、状況によって1回でよいケースがあります。担当窓口で確認してください。

2025年4月改正後の変更点

2025年4月の雇用保険法改正では、給付制限期間が3か月から2か月に短縮されました(自己都合退職の場合)。

給付制限期間中も求職活動実績の要件はありますので、制限中だからといって活動をやめると、その後の認定に影響します。

求職活動実績として認められる活動の種類

ハローワークで行う活動

ハローワークで窓口を利用した場合、以下はすべて実績になります。

1. 職業相談・職業指導 担当の職員と「どんな仕事を探しているか」「履歴書の書き方」「応募先の検討」などを話し合う相談です。1回の相談で1実績としてカウントされます。

窓口で「求職活動の実績として記録してほしい」と伝えると、担当者がシステムに入力してくれます。後日、申告書に記入する際に確認できます。

2. ハローワークインターネットサービスでの求人応募 ハローワークインターネットサービス(HWIS)から求人に応募した場合も実績になります。

ただし、求人情報を「閲覧するだけ」では実績になりません。応募(エントリー)まで行うことが必要です。

3. 就職支援セミナー・説明会への参加 ハローワークや関連機関が主催するセミナーへの参加も実績になります。職務経歴書の書き方セミナー、面接対策セミナー、業界説明会などが対象です。

自分で行う求職活動

ハローワーク以外でも、以下の活動は実績として認められます。

1. 企業への直接応募 求人サイト・企業サイト・ハローワーク経由など、応募手段を問わず求人に応募する行為は実績になります。

  • 条件:求人に対して応募書類を送付または提出したこと
  • NG:企業サイトを見ただけ、問い合わせのみ、は実績にならない

2. 採用試験・面接の受験 企業の採用試験や面接を受けた場合は実績になります。結果(合否)は関係ありません。

3. 許可・届出のある民間職業紹介機関への登録・相談 リクルートエージェント・doda・マイナビエージェントなど、厚生労働省の許可を受けた職業紹介機関への登録・相談も実績になります。

自分で探した場合は「許可番号」を確認するのがベターですが、大手の転職エージェントはほぼ該当します。

セミナー・オンライン活動

1. オンラインセミナーへの参加 ハローワークや公的機関が主催するオンラインセミナーも実績になります。ただし、受講証明書や修了証が発行されるものに限るケースが多いため、申告時に証明書の提示を求められることがあります。

「オンラインセミナーは実績になる?」と迷う方が多いですが、主催者と証明書の有無を確認しておくのが安全です。

2. 職業訓練の受講申込 公共職業訓練(ハロートレーニング)への申込みも実績になります。実際に受講しなくても、申込みをした段階で実績として認められます。

3. 民間の就職支援サービスの利用 ハローワークと提携した民間就職支援サービスや、一定の要件を満たすキャリアカウンセリングサービスの利用も認められる場合があります。窓口で個別に確認してください。

認められない活動(注意点)

以下は求職活動実績にはならないので注意が必要です。

行動 NG の理由
求人サイトで求人情報を見るだけ 応募・接触行為がないため
履歴書・職務経歴書を書くだけ 送付・提出していないため
知人に仕事を紹介してほしいと頼む 公的な求職活動ではないため
企業説明会(就職活動解禁前の大学生向け等)の参加 公的機関の主催でない場合
アルバイト・パートの面接 再就職(フルタイム就職)目的の活動ではないため※

※アルバイトの面接については、就業日数・時間によって取扱いが異なる場合があるため、ハローワーク窓口に確認してください。

失業認定申告書の書き方

申告書の全体構成

認定日にハローワークへ提出する「失業認定申告書」には、求職活動の内容を記入する欄があります。書き方を間違えると窓口で修正を求められることがあるため、事前に確認しておきましょう。

申告書は認定日前の郵送または窓口受け取りで入手します。

求職活動欄の記入方法(ステップ)

ステップ1:活動した日付を記入する 実際に活動した年月日を記入します。認定期間外の日付は無効です。

ステップ2:活動の種類(コード)を選ぶ 申告書には活動の種類を示すコード(記号)の選択欄があります。ハローワーク相談・求人応募・セミナー参加など、活動の内容に合ったコードを選びます。

ステップ3:事業所名・機関名を記入する 応募した企業名、相談した機関名(「ハローワーク○○」等)を記入します。

ステップ4:活動の内容を記入する 「履歴書送付・書類選考中」「窓口にて求人票の相談」「オンラインで応募・応答待ち」など、活動の具体的な内容を短く記入します。

ステップ5:結果を記入する 「書類選考中」「不採用」「面接予定」など、申告時点での結果または状況を記入します。

記入例(参考)

“` 活動日:〇月〇日 種類:求人への応募 事業所名:株式会社○○ 内容:ハローワークインターネットサービスより応募(事務職) 結果:書類選考中 “`

“` 活動日:〇月〇日 種類:ハローワークでの職業相談 事業所名:ハローワーク△△ 内容:希望職種の求人について担当者と相談 結果:相談完了 “`

ハローワークの相談は「記録」を忘れずに

窓口での職業相談を実績として申告するには、担当者がシステムに入力していることが前提です。相談の最後に「実績として記録してもらいましたか?」と確認する習慣をつけると安心です。

認定日前日でも間に合う実績の作り方

「認定日が明日なのに、実績がまだ1回しかない」という状況は珍しくありません。焦らず、以下の方法で対応できます。

方法1:ハローワークの窓口で職業相談を受ける

最もシンプルで確実な方法です。認定日当日(※窓口受付時間内)や前日に、ハローワークの窓口で「求職活動の実績がほしいので相談させてください」とそのまま伝えてOKです。

担当者も慣れているため、「今日の相談を実績として記録します」と案内してくれます。

ポイント

  • 認定日当日の相談も、その日が認定期間内であれば実績になります
  • 「実績目的の相談だから意味がない」ということはありません。制度上、正当な活動として認められています

方法2:ハローワークインターネットサービスで求人に応募する

HWISから求人を探し、「応募する」ボタンを押してエントリーすれば、当日の実績になります。自宅からスマートフォンやPCで操作できます。

応募後は「応募済み求人一覧」に履歴が残るため、申告書にも記入しやすくなります。

方法3:転職エージェントに相談する

大手転職エージェントへの登録・キャリア相談も実績になる場合があります。ただし、当日・翌日の対応が可能かどうかはエージェントによって異なります。事前に予約が必要なケースが多いため、あらかじめ登録だけでも済ませておくと余裕ができます。

よくある疑問とNGパターン

Q. 求人サイトで「気になる」ボタンを押しただけでは実績になりませんか?

なりません。求人への「お気に入り登録」や「気になる」ボタンは、応募行為ではないため実績として認められません。実際に応募(エントリー)まで完了させる必要があります。

Q. 採用された会社に後で辞退した場合、その面接は実績になりますか?

はい、なります。面接を受けた事実は実績として認められます。その後辞退したかどうかは影響しません。ただし、就職が内定した場合はハローワークへの申告が必要になりますのでご注意ください。

Q. アルバイトの面接は実績として申告できますか?

基本的には再就職(正規・常用雇用)に向けた活動が対象です。アルバイト・パートの面接については取扱いが窓口によって異なる場合があるため、事前に担当者に確認することをお勧めします。

Q. 実績を証明する書類の提出は必要ですか?

申告書への記入が原則で、毎回書類提出を求められるわけではありません。ただし、ハローワークの窓口以外での活動(民間エージェントのカウンセリング、オンラインセミナーなど)については、証明書や受講履歴の提示を求められることがあります。書類は捨てずに保管しておきましょう。

Q. 認定日が祝日と重なった場合はどうなりますか?

認定日が変更になります。事前にハローワークから通知(ハガキ等)が届くので必ず確認してください。変更後の認定日に合わせて実績を準備してください。

Q. 就職活動中に複数社に応募した場合、それぞれがカウントされますか?

はい、1社への応募が1回の実績としてカウントされます。複数社に応募した場合は応募した数だけ実績になります。

よくある質問(FAQ)

求職活動実績が1回しかない場合、給付はもらえませんか?

認定期間中の実績が原則2回未満の場合、その期間の給付は受けられません。ただし、認定日当日にハローワーク窓口で職業相談を受けてからカウントする、という運用が可能なケースもあります。まず窓口で相談してください。

ハローワーク以外のセミナーは実績になりますか?

厚生労働省の許可・届出を受けた機関が主催するセミナーであれば実績になります。民間のセミナーについては個別に窓口で確認するのが確実です。

職業訓練中は求職活動実績の申告が必要ですか?

公共職業訓練(ハロートレーニング)の受講中は、訓練への参加自体が実績として扱われるため、別途の求職活動実績申告は原則不要です。

就職が決まったら何をすれば良いですか?

就職(採用内定含む)が決まり次第、ハローワークに速やかに申告してください。就職日以降の給付は停止されます。また、一定の条件を満たすと「再就職手当」が受給できる場合があります。

実績を申告し忘れた場合はどうなりますか?

その認定期間の認定が受けられず、給付が停止されることがあります。認定日に申告書を持参せずに行った場合は窓口でご相談ください。

まとめ

求職活動実績について、重要なポイントをまとめます。

  • 必要回数:認定期間中に原則2回以上
  • 認められる活動:ハローワークでの職業相談・HWISからの応募・企業への直接応募・採用試験・セミナー参加など
  • 認められない活動:求人閲覧のみ・履歴書作成のみ・知人への口頭紹介依頼など
  • 申告書の書き方:日付・活動の種類・機関名・内容・結果を記入する
  • 前日でも間に合う:ハローワーク窓口での職業相談かHWISからの求人応募で当日実績を作れる

まずはハローワークの担当窓口に遠慮なく相談するのが最短ルートです。「実績が足りない」「何が認められるかわからない」という状況でも、職員が丁寧に案内してくれます。

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