65歳で退職したあと、「年金ももらいながら失業給付ももらえると聞いたけど、本当に同時受給できるの?」と気になっている方は多いはずです。
結論からお伝えすると、65歳以上で退職した場合は、老齢年金と「高年齢求職者給付金」を同時に受け取ることができます。ただし、条件を満たす必要があります。また、64歳以下で退職した場合とは制度がまったく異なり、同時受給はできません。
この記事では、65歳退職後の年金と失業給付の同時受給の条件、給付金額の計算方法、ハローワークでの手続きの流れを順を追って解説します。「64歳で退職したらどうなる?」「誕生日前後のタイミングはどちらが得?」といった疑問にも答えます。
65歳以上で退職した場合:年金との同時受給ができる
65歳以上で退職した場合に適用される失業給付は「高年齢求職者給付金」です。通常の基本手当(いわゆる失業保険)とは別の制度で、老齢年金との同時受給が認められています。
64歳以下の退職と65歳以上の退職で制度がまるで違う
まず、退職時の年齢で適用される制度がまったく異なることを確認しておきましょう。
| 受け取れる給付 | 基本手当(通常の失業給付) | 高年齢求職者給付金 |
|---|---|---|
| 年金との同時受給 | 不可(受給中は年金停止) | 可 |
| 支給形式 | 月ごとの認定払い | 一時金(一括)支給 |
| 給付日数の目安 | 90〜330日 | 30日分または50日分 |
65歳という節目を境に適用制度が切り替わるため、退職前に自分がどちらに当てはまるかを把握しておくことがとても重要です。
高年齢求職者給付金とは何か
高年齢求職者給付金は、65歳以上で失業した雇用保険の被保険者に支給される一時金です。
通常の基本手当と異なる主なポイントをまとめると、次の通りです。
- 老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)と同時に受け取れる
- 一括(一時金)で支給される
- 就職活動の意思があれば受給できる
年金を受給中であっても給付金は減額されず、逆に給付金を受け取っているからといって年金が止まることもありません。これが、64歳以下退職との最大の違いです。
同時受給できる3つの条件
高年齢求職者給付金を受給し、年金と同時受給するには、以下3つの条件をすべて満たす必要があります。
条件1:雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること
離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上必要です。給付日数は被保険者期間によって変わります。
| 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上 | 50日分 |
| 6ヶ月以上1年未満 | 30日分 |
| 6ヶ月未満 | 支給なし |
「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた月のうち、賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月を「1ヶ月」として数えます。パートタイムで働いていた期間も、週20時間以上かつ適切に雇用保険へ加入していれば対象になります。
条件2:失業状態にあること(就職活動の意思と能力)
失業給付を受け取るには、「働く意思と能力があるが、現在就職していない状態」であることが必要です。65歳以降でも、次のような方は失業と認定されます。
- 短期の単発アルバイトはしているが、常用就職先を積極的に探している
- 体力的に働ける状態にある
- ハローワークで求職活動を行っている
逆に、「もう働くつもりはない」「持病で就労が困難」という場合は失業と認定されない可能性があります。
条件3:65歳以上で退職していること(誕生日前後の注意)
日本の法律では、誕生日の前日に年齢が1歳増えるとされています。たとえば65歳の誕生日が6月1日の方は、5月31日に65歳に達したことになります。
ポイントは「いつ離職したか」です。離職日が65歳到達日(誕生日の前日)以降であれば高年齢求職者給付金の対象になり、それより前であれば通常の基本手当の対象となります。
64歳以下で退職した場合:失業給付を受けると年金が停止される
65歳未満(特に60〜64歳)で退職する場合は、年金と失業給付を同時に受け取ることができません。
基本手当と特別支給の老齢厚生年金の調整のしくみ
60〜64歳で「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方がハローワークで求職申込みをすると、基本手当を受け取っている間は年金が全額停止されます。
流れを順に示すと次の通りです。
1. ハローワークで求職申込みと離職票を提出 2. ハローワークから日本年金機構へ通知が届く 3. 申込み月の翌月分から年金が支給停止 4. 基本手当の受給が終了したあと、年金が再開される
停止された年金はどうなるのか
停止された月分の年金は後日受け取ることができません。ただし、65歳以降の老齢厚生年金・老齢基礎年金の計算には影響しません。年金額が減るわけではなく、その期間だけ受け取りをスキップするイメージです。
停止期間中にもらえたはずの年金額と、基本手当で受け取れる額を比較してどちらが得かを検討することも、退職前の重要な判断材料になります。
65歳直前と直後の退職、どちらが有利か
退職日を誕生日前後で調整できる場合、一般的には65歳以降に退職した方が年金との調整問題を回避できるというメリットがあります。一方で、基本手当の方が総受給額が大きくなる場合もあります。
| 適用給付 | 基本手当(最大90〜330日分) | 高年齢求職者給付金(最大50日分) |
|---|---|---|
| 年金との同時受給 | 不可 | 可 |
| 総受給額の傾向 | 給付日数が多い分は多くなりやすい | 年金が止まらない分が有利 |
どちらが有利かは、月収・被保険者期間・年金月額・退職後の就労意向によって変わります。退職前にハローワークと年金事務所(日本年金機構)の両方に相談することを強くおすすめします。
高年齢求職者給付金の金額の計算と手続きの流れ
給付金額はどうやって計算されるか
高年齢求職者給付金の額は、次の式で計算されます。
給付金額 = 基本手当日額 × 給付日数(30日または50日)
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金日額(賃金総額 ÷ 180日)を基に計算されます。
賃金日額には上限・下限があり、年齢区分によって異なります。65歳以上の方は最新の上限額をハローワーク窓口または厚労省公式サイトで確認してください。
計算の目安例(月収25万円・被保険者期間1年以上の場合):
- 賃金日額: 250,000円 × 6ヶ月 ÷ 180日 ≒ 8,333円
- 基本手当日額: 約5,000〜6,000円程度(給付率は賃金が低いほど高くなる)
- 給付金額の目安: 約25〜30万円(50日分の場合)
これに加えて老齢年金を毎月受け取れるため、退職後の収入は比較的安定します。
ハローワークでの手続きの流れ
STEP 1: 必要書類を準備する
- 雇用保険被保険者離職票(会社から受け取る)
- マイナンバーカードまたは個人番号確認書類+本人確認書類
- 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 普通預金通帳またはキャッシュカード(給付金の振込先)
STEP 2: 最寄りのハローワークへ行く
「雇用保険窓口」で求職申込みと離職票の提出を同時に行います。離職票が届いていない場合は、まず「仮手続き」だけでも可能です。窓口で状況を説明してください。
STEP 3: 7日間の待機期間を過ごす
申込み後、7日間の待機期間があります。この期間は就労しないことが条件です。
STEP 4: 認定・給付金の受取
待機期間後に認定を受ければ、指定口座に一括で振り込まれます。申請からおおよそ2〜4週間程度で受け取れるのが目安です。通常の基本手当と異なり、認定日ごとに窓口へ出向く必要がない点は、シニア層にとって負担が少ない仕組みです。
受給後にアルバイトはできるか
高年齢求職者給付金は一時金として一括支給されるため、受給後の就労については原則として制限がありません。通常の基本手当のように「就労日は給付日数から引かれる」という日割り調整もないため、給付金を受け取ったあとは自由に働けます。
ただし、受給前(申請時点)の就労状況が「失業」の認定に影響するため、申請前にアルバイトをしている場合はハローワークに状況を正直に伝えることが大切です。
よくある質問
Q. 65歳の誕生日の前日に退職しました。高年齢求職者給付金をもらえますか?
はい、もらえます。日本の法律では誕生日の前日に年齢が1歳増えるとされています。65歳の誕生日前日に退職した場合、その日すでに65歳に達したことになるため、高年齢求職者給付金の対象です。
Q. 老齢年金を繰り上げ受給していても、給付金と同時にもらえますか?
はい、同時受給できます。繰り上げ受給で年金をすでに受け取っていても、65歳以上で離職すれば高年齢求職者給付金の対象になり、年金との同時受給が可能です。繰り上げ受給の有無は受給要件に影響しません。
Q. 自己都合退職でも受け取れますか?
受け取れます。ただし、正当な理由のない自己都合退職の場合、給付制限が適用される可能性があります。最寄りのハローワークで確認してください。
Q. 65歳以降も働き続けて70歳で退職した場合も対象になりますか?
はい、対象になります。雇用保険に加入していた期間があれば、年齢の上限はありません。ただし、70歳以降は雇用保険への加入形態が変わるケースもあるため、自分の雇用形態が雇用保険の対象かどうかを事前に確認しておくことをおすすめします。
Q. 受給中に就職が決まったら、残りの給付金はどうなりますか?
高年齢求職者給付金は一時金のため、就職が決まる前に受け取っていれば返還は不要です。ただし、受給前に就職が決まった場合は給付を受けられなくなります。就職が決まり次第、速やかにハローワークへ報告してください。
まとめ
65歳退職後の年金と失業給付の同時受給について、重要なポイントを整理します。
- 65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金(一時金)」が適用され、老齢年金との同時受給が可能
- 64歳以下で退職した場合は「基本手当」が適用され、特別支給の老齢厚生年金は受給中に停止される
- 高年齢求職者給付金を受け取るには、離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上が必要
- 給付金額は基本手当日額 × 30日または50日分の一括払い
- 65歳の誕生日前日が65歳到達日になるため、退職タイミングには要注意
退職のタイミングや年金受給状況によって最適な選択は異なります。「どちらが得か」を判断するには個別のシミュレーションが必要なため、退職前にハローワークと年金事務所の両方に相談することをおすすめします。
次にやること: 1. 最寄りのハローワークに「退職予定日・生年月日・雇用保険の加入歴」を伝えて事前相談する 2. 日本年金機構(ねんきんダイヤル:0570-05-1165)に現在の年金受給状況と退職後の見通しを確認する 3. 退職後は離職票を受け取り次第(退職後10日前後が目安)、速やかにハローワークで手続きを行う
*この記事の内容は執筆時点の制度に基づいています。制度の改正により変わる場合があります。最新情報はハローワーク公式サイトまたは日本年金機構でご確認ください。*