失業認定申告書|2回目の書き方を完全ガイド【初回との違い・求職活動実績の例文付き】

初回の認定日を終え、いよいよ2回目の失業認定申告書。「初回と何が違うの?」「求職活動実績って、何をどう書けばいいの?」と戸惑っていませんか。2回目からは求職活動実績が原則2回以上必要になり、初回とは記入のポイントが大きく変わります。

この記事では、2回目の申告書を「初回との違い」「記入欄ごとの書き方」「求職活動実績の具体例15選」「失敗しないコツ」の順で、窓口で何度も質問が出るポイントに絞って解説します。読み終わるころには、机に座って迷わず書き終えられる状態を目指します。

結論:2回目で押さえるべき3つのポイント

先に結論をまとめます。2回目の失業認定申告書で迷うのは、たいてい次の3つです。

1. 求職活動実績の欄:原則2回以上の実績を、日付・方法・相手先(事業所名や講座名)まで具体的に書く 2. 「働いた日」「収入があった日」の欄:1日4時間以上か未満かでカレンダーの記号が変わる 3. 「就職または自営の予定」欄:就職が決まっていなければ「無」で問題なし。ただし内定済みなら必ず申告

この3つを正確に書ければ、2回目以降の認定はぐっと楽になります。逆に、ここを曖昧にすると不正受給と見なされるリスクがあるため、面倒でも丁寧に書きましょう。

初回と2回目で何が違う?比較表でひと目で確認

初回認定日と2回目認定日では、求められる求職活動実績の数や、申告期間の中身が変わります。

項目 初回認定日 2回目(以降)の認定日
申告対象期間 受給資格決定日〜初回認定日の前日 前回認定日〜今回認定日の前日(通常28日間)
求職活動実績の必要回数 原則1回以上(雇用保険説明会への参加でカウント) 原則2回以上(自己都合退職で給付制限期間がある場合などは例外あり)
7日間の待機期間 含まれる 含まれない(通常はすでに経過済み)
認定対象日数 通常21日程度 通常28日

よくある勘違い: 「雇用保険説明会に出たから、今回も1回分にカウントされるはず」という思い込み。説明会のカウントは初回認定日までのルールであり、2回目以降では使えません。説明会の参加を申告書に書く必要はないので、空欄でかまいません。

「給付制限期間中」と「給付制限明け」でも違う

自己都合で退職した方は、原則2か月(または3か月)の給付制限期間があります。

  • 給付制限中の2回目認定日:求職活動実績は3回必要な場合がある(自治体・ハローワークによって運用差あり)
  • 給付制限明けの認定日:通常通り2回でOK

不安な場合は、初回認定日当日に窓口で「次回は何回必要ですか?」と確認しておくと確実です。

記入欄ごとの書き方|上から順に解説

申告書は上から①〜⑤の番号がついた欄に分かれています(様式によって若干違いがあります)。ここでは2回目で特に間違えやすい欄を順に見ていきましょう。

①「就職、就労、内職、手伝い」欄(カレンダー部分)

申告対象期間(前回認定日〜今回認定日前日)の各日に、該当する記号を書きます。

状態 記号
何もしていない(求職活動のみ) 何も書かない(空欄) 通常の日
1日4時間以上働いた ○(就労) フルタイムの単発バイト
1日4時間未満働いた/内職した ×(内職・手伝い) 短時間のアルバイト、家業の手伝い

ポイント: 短時間でも収入があったなら、必ず申告すること。「ちょっとだけ手伝った」「謝礼程度をもらった」も対象です。申告を忘れると不正受給とみなされ、最大で受給額の3倍の返還命令(3倍返し)を受ける可能性があります。

②「内職・手伝いの収入」欄

①で×を付けた日について、収入額・働いた時間・支払予定日を書きます。

  • 収入額:その日に得た金額(税込)
  • 働いた時間:実働時間
  • 支払予定日:実際に振り込まれる日(未定なら「未定」)

収入額に応じて基本手当が減額されることがありますが、申告自体で受給資格を失うわけではありません。隠さずに正確に書きましょう。

③「求職活動の実績」欄(2回目で最も重要)

ここが2回目の山場です。原則2回以上の活動を、次の3点セットで書きます。

1. 求職活動を行った日(年月日) 2. 求職活動の方法(例:求人応募、職業相談、セミナー受講など) 3. 利用した機関の名称や事業所名

#### 認められる求職活動の具体例15選

カテゴリ 具体例
ハローワーク経由 ①職業相談(窓口で求人を相談)/②職業紹介を受けて応募/③求人検索機の利用+窓口相談/④ハロワ主催のセミナー参加/⑤適職診断・職業適性検査の受検
民間転職サービス経由 ⑥転職エージェントとの面談/⑦転職エージェント経由で応募/⑧転職サイトから直接応募
企業への応募 ⑨書類選考の応募/⑩一次面接の受験/⑪最終面接の受験/⑫採用試験(筆記・実技)の受験
資格・自己啓発 ⑬公的機関主催の就職セミナー受講/⑭再就職に資する各種国家試験・検定の受験
その他 ⑮許可・届出のある民間機関による職業相談・職業紹介

注意: 認められないものもあります。

  • 求人サイトを眺めただけ(応募していない)
  • 知人への相談、家族とのキャリア会議
  • ハローワークインターネットサービスの閲覧のみ
  • 派遣会社への登録のみ(具体的な紹介・面談がない)

「迷ったら窓口で聞く」が鉄則です。

#### 書き方の文例(コピペ用)

そのまま参考にできる記入例を用意しました。

  • 「2026年5月10日/求人応募/株式会社○○(応募職種:事務職)」
  • 「2026年5月12日/職業相談/ハローワーク○○(求人番号△△△△の相談)」
  • 「2026年5月15日/転職エージェント面談/株式会社□□キャリア」
  • 「2026年5月18日/就職セミナー受講/○○商工会議所主催・履歴書の書き方講座」

コツ: 日付順に並べ、相手先の正式名称を書くこと。略称や「ハロワ」のような口語表記は避けます。

④「就職または自営の予定」欄

採用が決まっている、または開業日が決まっている場合に書きます。

  • 内定済み:会社名・就職予定日を記入
  • 未定:「無」または空欄
  • 自営業を始める:開業予定日と業種を記入

重要: 内定が出たのに「無」で出すと不正申告です。内定通知をもらった時点で、次の認定日を待たずにハローワークへ連絡しておくと、再就職手当の手続きもスムーズです。

⑤署名・押印欄

最後に、氏名を自署します。押印は不要なケースが増えています(押印廃止の動き)。

2回目で起こりがちな失敗パターンと対処法

実際に窓口で「やり直してください」と言われやすい例を、対処法とセットでまとめます。

失敗1:求職活動実績を1回しか書いていない

2回目以降は原則2回必要。1回しか書いていないとその回の認定が見送られ、不認定期間は基本手当が出ません

対処法: 認定日の前日までに、駆け込みでもう1件、ハローワークでの職業相談を受ければカウントされることが多いです。当日朝にハローワークへ電話で相談してみましょう。

失敗2:「求人を見ただけ」「登録だけ」を書いてしまう

応募行動・面談・相談のいずれも伴わない活動は、実績として認められません。

対処法: 求人を見て興味を持ったなら、その場で「応募」「問い合わせ」「職業相談」のどれかまで進めること。「一歩踏み出した活動」が実績の最低ラインです。

失敗3:単発バイトの申告を忘れる

「友人の引っ越しを手伝って5,000円もらった」「1日だけイベントスタッフをした」も申告対象です。

対処法: カレンダー欄に×を付け、収入欄に金額と時間を書く。次回認定日までに支払いが完了していない場合は「支払予定日」を未定としておく。

失敗4:オンライン応募の「日付」を間違える

転職サイトから応募した場合、「応募ボタンを押した日」が活動日です。書類選考の結果が出た日ではありません。

対処法: 応募完了メールの日付を確認して書きましょう。エビデンスが残るので安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 求職活動実績は同じ会社への応募で2回カウントできますか?

原則として同じ会社への応募は1回までしかカウントされません。書類応募と一次面接は別々の活動ですが、運用上はまとめて1回とされるケースが多いため、異なる活動先を2件用意するのが安全です。

Q2. ハローワークでの職業相談は何分くらい話せばカウントされますか?

時間の長さに明確な基準はありません。ただし、求人番号を提示しての相談や、応募の意思に関する具体的なやりとりが必要です。雑談だけではカウントされない可能性があります。

Q3. 申告書を間違えて書いてしまったら?

二重線で訂正し、訂正印(または訂正サイン)を押せば修正できます。新しい用紙が欲しい場合は、認定日当日に窓口で再発行を依頼すれば対応してもらえます。

Q4. 認定日に行けない場合はどうすればいい?

正当な理由(病気、就職活動、面接、忌引、災害など)があれば、事前にハローワークへ連絡することで変更が可能です。無断で欠席すると基本手当が支給されない期間が発生します。詳しくは関連記事「失業認定日に行けない場合はどうなる?変更できる理由と手続きの流れを解説」も参考にしてください。

Q5. 派遣会社への登録は実績になりますか?

登録だけでは認められません。派遣会社から具体的な仕事の紹介を受けた・面談を行った場合は実績になります。登録した日付ではなく、紹介・面談を受けた日を活動日として書きましょう。

Q6. 在職中に内定が決まった場合、申告書はどうなる?

2回目の認定日までに就職が決まったら、すぐにハローワークへ連絡します。就職日の前日までの基本手当が支給され、就職日以降は対象外です。再就職手当の申請も並行して進めましょう。

Q7. 求職活動実績の証拠書類は必要?

申告書に添付する必要は基本的にありませんが、後日確認を求められる可能性があるため、応募完了メール・面談予約メール・セミナー参加証などは手元に保管しておくと安心です。

Q8. 認定日を1度欠席したら受給資格は失われますか?

1回の欠席だけで資格を失うことはありません。ただし、その認定対象期間の基本手当は支給されないことが多いです(事情によっては救済措置あり)。連絡なしの連続欠席は深刻な影響が出るので注意しましょう。

まとめ|2回目をスムーズに乗り切るためのチェックリスト

最後に、認定日前に確認しておきたい項目をまとめます。

  • ✅ 求職活動実績を2回以上確保しているか(給付制限中は3回の可能性あり)
  • ✅ 各活動について、日付・方法・相手先の正式名称を書いたか
  • ✅ 単発バイト・手伝いを含め、収入のあった日は申告したか
  • ✅ 内定済みなら就職予定日を記入したか
  • ✅ 訂正があれば二重線+訂正サインで正しく直したか
  • ✅ 応募完了メール等の証拠書類を手元に保管したか

「分からないことは認定日前にハローワークへ電話で聞く」「面倒でも一行一行ていねいに書く」。この2つを守れば、2回目以降の認定はぐっとラクになります。

不安な部分は、初回の認定日担当者が「次回はここに気をつけて」と言ってくれた内容が一番のヒントです。最初の説明会・初回認定日でもらった資料を、もう一度開いて確認してから記入を始めてみてください。

次のステップに進みたい方は、以下の記事も参考になります。

最新の制度内容・記入様式は、お住まいの管轄ハローワーク、または厚生労働省の公式サイトで必ず確認してください。本記事は2026年5月時点の一般的な運用に基づいて執筆していますが、地域や個別の事情によって運用が異なる場合があります。