失業認定申告書の書き方(2回目)完全ガイド|初回との違い・記入例・FAQ

初回の認定日はなんとか乗り越えたものの、「2回目の失業認定申告書ってどう書くんだろう?」と戸惑っている方は少なくありません。

実は、初回と2回目では求職活動実績の件数要件や認定対象期間が変わるため、まったく同じように書けばいいわけではないのです。書き方を誤ると給付が支給されない(不認定)リスクもあります。

この記事では、2回目の失業認定申告書を正しく書くために必要なことを記入欄ごとに解説します。OK・NGの記入例、よくあるミスの回避法、FAQまでまとめました。

2回目の失業認定申告書が初回と異なる3つのポイント

1. 求職活動実績が「原則2件以上」になる

2回目以降で最も大きな変化がここです。

認定回 必要な求職活動実績
初回認定日 原則1件以上(受給資格決定日〜初回認定日の前日まで)
2回目以降 原則2件以上(各認定対象期間中)

初回が1件でよかったのは、ハローワークで受給資格を決定した際の手続きそのものが「1件」にカウントされているためです。2回目以降はその恩恵がなくなるため、自分で2件確保しなければなりません。

2. 認定対象期間が約4週間(28日)単位になる

初回は受給資格決定日の翌日〜初回認定日の前日(約3〜4週間)でしたが、2回目以降は28日間(4週間)が基本となります。

申告書に印字されている「認定対象期間」の日付を必ず確認してください。この期間の外で行った求職活動は実績に含められません

3. 申告すべき変化が増える可能性がある

2回目になると、「アルバイトを少しした」「副業で収入があった」といった変化が生じている方もいます。収入があった日・金額はすべて申告する必要があります。申告漏れは不正受給とみなされる場合があるため注意が必要です。

記入欄ごとの書き方(全項目解説)

基本情報欄(氏名・住所・受給資格者番号など)

受給者証に記載されている情報をそのまま転記します。特別な変更がない限り、初回と同じです。住所や口座が変わった場合は事前にハローワークへ変更届が必要ですので、認定日当日ではなく早めに手続きしておきましょう。

用紙に印字済みの欄は確認のみ。手書き欄は黒いボールペンで記入します。

① 就職・就労・内職・手伝いについての申告欄

認定対象期間中に以下のいずれかがあった場合は「ある」に○をつけます。

  • 就職・就労(正社員、パート、アルバイト、派遣を含む)
  • 内職
  • 家業の手伝い(無報酬の場合でも申告が必要)
状況 申告欄 補足
28日間まったく働いていない 「ない」に○
アルバイトを1日でもした 「ある」に○ 日付・時間・収入額を記入
家族の仕事を手伝った 「ある」に○ 無報酬でも申告が必要

「ある」と記入した場合は、就労した日・時間数・収入額の記載欄も必ず埋めてください。空欄のまま提出すると窓口で書き直しを求められます。

② 失業の認定を受けようとする期間(カレンダー欄)

申告書に印字された認定対象期間を確認し、就労した日や受講した日など、各日の状況を指定の記号で記入します。アルバイトした日には「✗」など担当者に指示された記号を入れます。

③ 求職活動等の記入欄(2回目の最重要ポイント)

2回目以降で一番ミスが出やすい欄です。1件ごとに以下を記入します。

1. 活動年月日:認定対象期間内の日付 2. 活動の種類:求人への応募・ハローワークでの相談・セミナー受講など 3. 活動先:応募した企業名・ハローワーク名など 4. 活動内容(結果):応募・面接・相談の内容と現時点での結果

求職活動実績の書き方を徹底解説

何が「求職活動実績」として認められるか

認められる主な活動は以下のとおりです。

活動種別 具体例
求人への応募 企業への直接応募、ハローワーク経由の応募
ハローワークでの職業相談 職業指導官・相談員との就職相談
就職活動セミナー受講 ハローワーク主催・民間機関の就職セミナー
就職面接会への参加 ハローワーク・都道府県主催の合同面接会
転職エージェントへの登録・相談 民間の就職支援機関での相談(初回登録含む)
公共職業訓練の受講 訓練期間中は受講日数が実績に相当

認められない活動の例

以下は求職活動実績として認められません

  • 求人票・求人広告を見ただけ(応募せず)
  • 知人に「仕事を紹介してもらえないか」と声をかけただけ
  • 履歴書や職務経歴書を作成しただけ(応募前の準備段階)
  • ハローワークの端末で求人を検索しただけ

「活動した気でいたのに認められなかった」というミスが多いので、活動ごとに「これは実績になるか?」を確認する習慣をつけましょう。

活動内容の記入例(OK・NG比較)

NG例(内容が曖昧すぎる): “` 活動日: 5月10日 / 種別: 求人への応募 / 活動先: 株式会社○○ / 活動内容: 応募 “`

OK例(具体的に書く): “` 活動日: 5月10日 / 種別: 求人への応募(書類選考中) 活動先: 株式会社○○ 人事部 / 活動内容: ハローワーク紹介状を持参し応募。結果待ち。 “`

活動先と内容をできるだけ具体的に記入すると、窓口での確認がスムーズになります。「応募」「相談」の一言だけでは不十分な場合があります。

ハローワーク来所だけで2件揃えることはできるか

ハローワークの職業相談は1回の来所につき1件としてカウントされます。同一日に複数の窓口で相談しても1件扱いになることが多いため、2件揃えるには別の日に再来所するか、企業への応募と組み合わせる必要があります。

取り扱いはハローワークによって異なる場合がありますので、不明な点は担当窓口に直接確認してください。

よくあるNG記入と正しい書き方

NG①:認定対象期間外の活動を記入する

「先月に応募した求人の面接が今月あった」という場合、応募日が対象期間外なら実績として記入できません。面接日が対象期間内であれば面接活動として記入できますが、混同しないよう各活動の「実施日」を正確に把握しておきましょう。

NG②:収入があった日をゼロ申告する

クラウドソーシングや単発バイトなど、わずかでも収入があった場合は申告が必要です。「少額だからバレない」という考えは厳禁で、発覚した場合は支給停止・受給額全額の返還命令の対象になります。

NG③:活動内容を曖昧な表現でまとめる

「就職活動」「求職中」などの曖昧な表現だけでは、後にハローワークから確認が入った際に説明できなくなります。必ず具体的な活動先名・活動内容を記入してください。

3回目以降も同じ書き方?繰り返しパターンを確認

基本的な手順は毎回同じ

3回目以降も書き方の基本は2回目と同じです。毎回の認定対象期間中に求職活動実績を2件確保し、就労・収入があれば申告する、この繰り返しになります。慣れてくれば認定日の手続きに要する時間は10〜20分程度で済むようになります。

受給期間の終わりが近づいたときの注意点

給付日数の残りが少なくなってきたら、以下の点を確認してください。

1. 次の認定日が最終認定日か確認する(受給者証の給付日数欄と照合) 2. 就職が決まった場合は再就職手当の申請を忘れずに(就職日の翌日から1か月以内が申請期限) 3. まだ就職が決まっていない場合は、職業訓練・就職活動支援給付金などの活用も検討する

よくある質問(FAQ)

Q. 求職活動が1件しかできなかった場合、給付はもらえませんか?

原則として、認定対象期間中に求職活動実績が2件未満の場合は、その期間の基本手当が支給されない(不認定)となります。ただし、病気・ケガ・冠婚葬祭などやむを得ない理由がある場合は、ハローワークに申し出ることで特例的な取り扱いをしてもらえる場合があります。「できなかった理由」がある場合はまず窓口に相談してください。

Q. ハローワークへの相談だけで2件の実績を満たせますか?

はい、別の日に2回相談に行けば2件として認められることが一般的です。ただし、同一日の複数相談は1件扱いになることがほとんどです。転職サイトへの登録や企業への応募と組み合わせるのが確実で、活動の幅も広がります。

Q. アルバイトをした日がある場合、申告書のどこに書きますか?

「就職・就労・内職・手伝い」欄で「ある」に○をつけ、就労した日付・時間・収入額を記入します。1日4時間以上働いた日は「就労日」として、4時間未満は「内職・手伝い」として扱いが変わります。金額が少額でも申告は必須です。

Q. 記入を間違えたとき、修正液(ホワイト)を使ってもいいですか?

修正液・修正テープの使用は避けてください。間違えた場合は二重線を引いて訂正し、上に正しい内容を書くか、担当窓口に相談するのが基本です。窓口で用紙を再発行してもらうことも可能です。

Q. 2回目の認定日に持っていくものは何ですか?

基本的な持ち物は以下のとおりです。

  • 雇用保険受給資格者証(緑の冊子)
  • 失業認定申告書(記入済みのもの)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(求められる場合あり)

初回認定日と同じセットが基本です。失業認定申告書が手元にない場合(紛失・記入ミスが多くて使えない)は、ハローワーク窓口で再発行してもらえます。

認定日当日の流れ全体については失業保険の初回認定日の流れを完全ガイド|持ち物・所要時間・求職活動実績を解説もあわせてご確認ください。

Q. 認定日を忘れてしまった・行けない場合はどうなりますか?

正当な理由なく認定日に来所しなかった場合、その期間の基本手当は支給されません。急な体調不良や家族の緊急事態など、やむを得ない理由がある場合は事前または事後にハローワークへ連絡することで認定日の変更ができる場合があります。詳しくは失業認定日に行けない場合はどうなる?変更できる理由と手続きの流れを解説をご覧ください。

Q. 求職活動の記録を残すおすすめの方法はありますか?

公式に配布されるツールはありませんが、スマートフォンのメモアプリやカレンダーに「○月○日:○○社に応募」「○月○日:ハローワーク職業相談」と記録しておくのがシンプルで有効です。認定日の直前にまとめて思い出そうとすると記憶が曖昧になりやすいため、活動した当日中に残す習慣をつけることをお勧めします。

Q. 2回目と「2 回目(スペースあり)」で検索しても同じ情報ですか?

はい、表記の違いだけで内容はまったく同一です。この記事では「2回目」と「2 回目」の両方の表記で検索される方を対象として書いています。手続きの内容・書き方に違いはありません。

まとめ:2回目の認定申告書を確実に乗り越えるために

2回目以降の失業認定申告書のポイントを整理します。

  • 求職活動実績は原則2件:初回の「1件でOK」から要件が上がる
  • 認定対象期間(約28日)内の活動のみカウントされる
  • 就労・収入は1円でも申告:申告漏れは不正受給になる
  • 活動内容は具体的に記入:「応募」だけでなく活動先・結果まで書く
  • 書き方に迷ったらハローワーク窓口に相談するのが最短

認定日ごとにコツをつかんでいけば、3回目以降は習慣的にこなせるようになります。求職活動のたびにメモを残しておく一手間が、認定日前の焦りを防いでくれます。

認定日全体の流れをおさらいしたい方は失業保険の初回認定日の流れを完全ガイドもあわせてご参照ください。