「高年齢求職者給付金」と「再就職手当」、どちらが得なのか比較して退職時期を決めたいと考えている方もいるでしょう。結論から言うと、この2つは自分で選べる制度ではありません。離職時点の年齢によってどちらの対象になるかが自動的に決まる仕組みになっています。ただし、この「決まり方」を理解しておくことには大きな意味があります。特に勤続年数が長い方の場合、65歳の誕生日をまたいで退職するタイミングを数週間ずらすだけで、受け取れる金額が数十万円単位で変わることがあるからです。この記事では両制度の違いを整理したうえで、退職タイミングによる金額差を具体的な試算で解説します。
結論:制度は選べない。カギは「65歳の誕生日をまたぐかどうか」
まず全体像を一覧で押さえておきましょう。
| 項目 | 高年齢求職者給付金 | 基本手当+再就職手当 |
|---|---|---|
| 対象者 | 離職時65歳以上の高年齢被保険者 | 離職時65歳未満の一般被保険者 |
| 支給形式 | 一時金(1回きり) | 基本手当は分割、再就職手当は早期就職時に一時金 |
| 上限日数 | 最大50日分 | 90日〜最大約330日分(年齢・離職理由・勤続年数による) |
| 年金との調整 | 調整なし・併給可能 | 対象外(65歳未満のため通常は年金未受給) |
| 課税 | 非課税 | 非課税 |
このように、上限日数だけを見ても高年齢求職者給付金(最大50日分)は基本手当(勤続年数によっては150日分以上)より少なく設計されています。つまり「どちらが得か」を検討する実質的な意味は、65歳になる直前に辞めるか、65歳を過ぎてから辞めるかという退職タイミングの選択に集約されます。
そもそも高年齢求職者給付金とは
対象者:65歳以上の高年齢被保険者
高年齢求職者給付金は、離職日時点で65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)が対象です。働く意思とハローワークでの求職活動があるにもかかわらず職に就けない状態のときに支給されます。
支給額の計算方法
支給額は、基本手当日額に被保険者であった期間に応じた日数を掛けて計算される一時金です。
- 被保険者期間1年未満:基本手当日額の30日分
- 被保険者期間1年以上:基本手当日額の50日分
被保険者期間がどれだけ長くても、上限は50日分から増えません。この点が基本手当との最大の違いです。
年金との関係・非課税
高年齢求職者給付金は老齢年金との併給調整を受けず、非課税所得として扱われます。受給しながら年金を満額受け取れる点はメリットですが、そもそもの支給日数の上限が低いことは踏まえておく必要があります。
そもそも再就職手当とは
対象者:基本手当の受給資格者(65歳未満)
再就職手当は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格を持つ方が対象です。基本手当は一般被保険者(離職時65歳未満)が受け取る給付であるため、再就職手当も実質的に65歳未満の離職者向けの制度ということになります。
支給要件:所定給付日数を3分の1以上残して早期就職
再就職手当を受け取るには、基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残した状態で、1年を超えて勤務することが確実と認められる安定した職業に就く必要があります。
支給率と計算方法
支給率は、再就職した時点で所定給付日数をどれだけ残しているかによって変わります。
| 就職時点の支給残日数 | 支給率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上残っている | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満残っている | 60% |
計算式は「基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率」です。早く再就職するほど支給率が高くなるため、早期の求職活動を後押しする制度になっています。
両制度は「併用できない」——年齢で自動的に決まる仕組み
離職時の年齢がどちらに該当するかを決める
離職日時点で65歳未満なら一般被保険者として基本手当(+条件を満たせば再就職手当)の対象、65歳以上なら高年齢被保険者として高年齢求職者給付金の対象になります。誕生日の前後で扱いが切り替わるため、「今月中に辞めるか、誕生日を過ぎてから辞めるか」で適用制度が変わり得ます。
高年齢求職者給付金の受給者は再就職手当の対象外
高年齢求職者給付金は基本手当とは別建ての制度であり、この給付金の受給者に再就職手当は支給されません。つまり65歳以上で離職した方が早期に再就職しても、再就職手当に相当するボーナスは受け取れないということです。
実際どちらが得か:ケース別シミュレーション
ケース1:64歳のうちに退職し、早期に再就職した場合
勤続20年・自己都合退職と仮定すると、基本手当の所定給付日数は150日が目安です。
ここで、基本手当日額を仮に6,000円として試算します(実際の日額には上限額があり、賃金水準によって個人差があります)。
1. 所定給付日数150日のうち、50日分を消化した時点(支給残日数100日、3分の2以上残っている状態)で再就職した場合 2. 消化済みの基本手当:50日 × 6,000円 = 300,000円 3. 再就職手当(支給率70%):6,000円 × 100日 × 70% = 420,000円 4. 合計:300,000円 + 420,000円 = 720,000円
早期再就職せず150日分を最後まで受給した場合は 150日 × 6,000円 = 900,000円です。早期再就職すると総額はやや減りますが、その分早く給与収入が始まるため、トータルでは有利になるケースが多いという設計になっています。
ケース2:65歳を過ぎてから退職した場合
同じく勤続20年以上、基本手当日額相当を6,000円とすると、高年齢求職者給付金は50日分が上限です。
高年齢求職者給付金:6,000円 × 50日 = 300,000円(一時金・これで終了)
差額のまとめ
| ケース | 受給総額の目安 |
|---|---|
| 64歳で退職・早期再就職(再就職手当あり) | 720,000円 |
| 64歳で退職・150日フルに受給 | 900,000円 |
| 65歳以降で退職(高年齢求職者給付金のみ) | 300,000円 |
この試算はあくまで一例ですが、勤続年数が長い方ほど、65歳を過ぎてから辞めることで受給機会を大きく失う可能性があることが見て取れます。基本手当日額には上限額があり、離職理由(自己都合か会社都合か)によって所定給付日数も変わるため、必ずご自身の条件で確認してください。
退職タイミングを65歳前後でずらすと何が変わるか
64歳のうちに退職するメリット
勤続年数が長い方ほど基本手当の所定給付日数が長くなる傾向があり、早期に再就職すれば再就職手当も上乗せされます。特に会社都合退職(特定受給資格者)に該当する場合は、自己都合よりさらに所定給付日数が長く設定されることもあります。
65歳を過ぎてから退職する場合の注意点
65歳を過ぎての退職では、勤続年数がどれだけ長くても高年齢求職者給付金の上限は50日分のままです。継続雇用制度などで65歳を過ぎても働き続けた期間は、雇用保険料を納めていても給付日数には反映されにくい点は理解しておく必要があります。
定年・継続雇用制度との関係
多くの企業では60歳定年後、65歳まで(あるいはそれ以降)の継続雇用制度が設けられています。継続雇用を選ぶかどうかは老後資金計画全体に関わる判断であり、雇用保険の給付額だけで決めるべきものではありません。あくまで「給付額という一要素で見るとこう変わる」という参考情報として捉えてください。
判断のポイント:どちらが向いているか
早期の再就職を目指す人
すぐにでも次の仕事を見つけたい、あるいは見込みがある方は、64歳のうちに離職して基本手当の受給資格を得たうえで、早期に再就職手当を狙う方が総受給額・再就職後の収入の両面で有利になりやすいと言えます。
しばらく求職活動に専念したい人
じっくり時間をかけて求職活動をしたい方にとっても、所定給付日数の長い基本手当の方が、生活を支える期間として心強い選択肢になります。
手続きの流れ(比較)
高年齢求職者給付金の申請手続き
1. 離職票を持ってハローワークで求職の申し込みを行う 2. 受給資格の決定を受ける 3. 一時金として一括で支給される(分割受給ではない)
再就職手当の申請手続き
1. 基本手当の受給資格決定を受け、求職活動を行う 2. 所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就く 3. 就職日の翌日から1か月以内に「再就職手当支給申請書」をハローワークまたは新しい勤務先経由で提出する
4. 審査後、指定口座に振り込まれる
よくある質問(FAQ)
Q1. 高年齢求職者給付金と再就職手当は両方もらえますか?
いいえ。高年齢求職者給付金の受給者は基本手当の受給資格者ではないため、再就職手当は対象外です。どちらか一方に自動的に決まります。
Q2. 65歳の誕生日ちょうどに辞めた場合はどちらになりますか?
離職日時点の年齢で判定されます。誕生日を含めて65歳に達しているかどうかの正確な判定は、離職日を管轄のハローワークに確認するのが確実です。
Q3. 会社都合退職なら基本手当の日数はどれくらい増えますか?
年齢・勤続年数によって異なり、自己都合より長く設定されるのが一般的です。正確な日数は雇用保険受給資格者証の記載またはハローワークでの確認が必要です。
Q4. 高年齢求職者給付金をもらった後に再就職したら返還が必要ですか?
いいえ、高年齢求職者給付金は一時金であり、受給後に再就職しても返還の必要はありません。
Q5. 再就職手当をもらうタイミングが早いほど得ですか?
支給残日数が多いほど支給率が高くなる(3分の2以上残りで70%)ため、早期に再就職するほど支給率の面では有利です。ただし基本手当を消化した日数分の受給額は減るため、トータルでの損得は個別の試算が必要です。
Q6. 65歳目前で退職を迷っています。誕生日の前後どちらがよいですか?
一般論として、勤続年数が長く早期再就職の見込みがある方は65歳になる前の退職の方が総受給額で有利になりやすい傾向があります。ただし継続雇用による収入や退職金への影響なども含めた総合判断が必要なため、最終的には年金事務所やハローワークでの個別相談をおすすめします。
Q7. マルチジョブホルダー制度の対象者はどちらになりますか?
複数の短時間勤務を組み合わせて雇用保険に加入する65歳以上のマルチジョブホルダーは、高年齢被保険者として扱われ、高年齢求職者給付金の対象になります。詳しくは別記事「マルチジョブホルダー制度と高年齢求職者給付金の違いを徹底比較」で解説しています。
Q8. 高年齢求職者給付金はいくらもらえますか?
基本手当日額に、被保険者期間に応じた30日分または50日分を掛けた金額が目安です。具体的な計算方法は別記事「高年齢求職者給付金はいくらもらえる?計算シミュレーションと受給額の目安」で詳しく解説しています。
まとめ
- 高年齢求職者給付金と再就職手当は選べる制度ではなく、離職時点の年齢(65歳未満か以上か)で自動的にどちらの対象になるかが決まります
- 高年齢求職者給付金は最大50日分の一時金であるのに対し、基本手当は勤続年数によって90日〜150日分以上になることがあり、早期再就職すれば再就職手当も上乗せされます
- 勤続年数が長い方ほど、65歳を過ぎてから退職すると受給機会を大きく失う可能性があります
- 実際の金額は基本手当日額の上限や離職理由によって変わるため、この記事の試算はあくまで目安です
- 退職タイミングを検討する際は、雇用保険受給資格者証や年金の受給見込みも含め、ハローワークと年金事務所の双方で個別に確認することをおすすめします
制度の詳細や日数・支給率は法改正により変更される場合があります。この記事は一般的な仕組みの整理であり、個別の受給額・適用可否については必ず最新の公式情報および窓口での確認をお願いします。